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労務管理

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早退と同日の残業は相殺できますか?

著者 さくらぎ さん

最終更新日:2020年06月22日 16:42

診療所で給与業務を行なっています。

午前・午後とも4時間勤務、うち3時間は診察ですが、診察の前後30分間を準備、片付けに当てています。週の勤務時間は40時間です。診察後の30分は片付けが終われば終業可、としているので、午前だと診察が12:00に終わり12:15には終業ということが多いです。

12:00までで早退を申し出たスタッフが午後30分残業をしました。
その日は12:00ちょうどに診察が終わったので、早退したスタッフ以外は12:15に終業しました。

この場合、
1)12:30までが勤務時間なので、早退したスタッフには30分の給与控除を行なっていいでしょうか?
2)1)が行える場合、午後の30分の残業と午前の早退時間を相殺し、当日の残業はなし、という処理を行なって良いでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。

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Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者tonさん

2020年06月22日 18:54

> 診療所で給与業務を行なっています。
>
> 午前・午後とも4時間勤務、うち3時間は診察ですが、診察の前後30分間を準備、片付けに当てています。週の勤務時間は40時間です。診察後の30分は片付けが終われば終業可、としているので、午前だと診察が12:00に終わり12:15には終業ということが多いです。
>
> 12:00までで早退を申し出たスタッフが午後30分残業をしました。
> その日は12:00ちょうどに診察が終わったので、早退したスタッフ以外は12:15に終業しました。
>
> この場合、
> 1)12:30までが勤務時間なので、早退したスタッフには30分の給与控除を行なっていいでしょうか?
> 2)1)が行える場合、午後の30分の残業と午前の早退時間を相殺し、当日の残業はなし、という処理を行なって良いでしょうか?
>
> ご教授いただけると幸いです。


こんばんは。私見ですが…
時間帯が今一つ不明なので何ともですが控除と支給を相殺することは出来ません。
なので早退分は控除、残業分は支給として計算することになります。
8時間労働拘束ですから残業ですと割増も発生しますので相殺はできません。
とりあえず。

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者村の長老さん

2020年06月23日 07:24

> 午前・午後とも4時間勤務、うち3時間は診察ですが、診察の前後30分間を準備、片付けに当てています。週の勤務時間は40時間です。診察後の30分は片付けが終われば終業可、としているので、午前だと診察が12:00に終わり12:15には終業ということが多いです。

⇒前半部はわかるのですが、後半部との関連が不明確です。12:15まで勤務した場合は、午前4時間の範囲内なのかどうかがです。

> 12:00までで早退を申し出たスタッフが午後30分残業をしました。
> その日は12:00ちょうどに診察が終わったので、早退したスタッフ以外は12:15に終業しました。

⇒12:00の早退は、一体どの程度の早退なのか、15分早退なのか30分なのかが不明。こうしたことが明確にされた後の、下記の質問への回答となります。また就業規則に同日内での相殺規定があるのかどうかも。

> この場合、
> 1)12:30までが勤務時間なので、早退したスタッフには30分の給与控除を行なっていいでしょうか?
> 2)1)が行える場合、午後の30分の残業と午前の早退時間を相殺し、当日の残業はなし、という処理を行なって良いでしょうか?

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者ぴぃちんさん

2020年06月23日 07:39

おはようございます。

1)
貴社の就業規則におけるルールを確認してみてください。
貴社において、早めに業務が終了した場合に帰宅できるのであれば、切り上げた時間に対して常に労働したとみなしているのか、その時間までいた者のみ労働したとみなしているのか、いずれであるのかでの判断になるのかと思います。

推測ですが、欠勤していればその時間を労働していたことにはおそらくならないと思いますので、自主的に早退したのであれば、12:00迄を労働した時間をすることでよいのかと思います。
但し、貴社のルールですから、勝手に解釈せず、経営者の判断を受けていただくことがよいでしょう。

2)
午前勤だけ、午後勤だけ、午前も午後も働く、という勤務体制でしょうか。
午前も午後も働く場合には、午前勤務~午後勤務の間は休憩時間の扱いになるのではないかと思います。
であれば、その方は12:00~12:30の中抜け申請をしたのではないでしょうか?

法においては、1日の勤務時間において8時間を超過する場合には時間外労働としての割増賃金が必要になります。
一方、就業規則において、規定の時刻を過ぎたら時間外労働として扱う等のルールが有る場合には、それに従うことになります。

労働した時間に対して、相殺はできません。
その日においては、30分の中抜けと30分の残業が生じていることになるでしょう。

賃金については、相殺して計算することは可能です。
30分の中抜けの控除額と30分の残業の賃金が同額になるのであれば賃金においては相殺はできます。
ただし、時間外労働等の割増賃金が生じている場合には、同じ時間分をもって賃金相殺はできません。



> 診療所で給与業務を行なっています。
>
> 午前・午後とも4時間勤務、うち3時間は診察ですが、診察の前後30分間を準備、片付けに当てています。週の勤務時間は40時間です。診察後の30分は片付けが終われば終業可、としているので、午前だと診察が12:00に終わり12:15には終業ということが多いです。
>
> 12:00までで早退を申し出たスタッフが午後30分残業をしました。
> その日は12:00ちょうどに診察が終わったので、早退したスタッフ以外は12:15に終業しました。
>
> この場合、
> 1)12:30までが勤務時間なので、早退したスタッフには30分の給与控除を行なっていいでしょうか?
> 2)1)が行える場合、午後の30分の残業と午前の早退時間を相殺し、当日の残業はなし、という処理を行なって良いでしょうか?
>
> ご教授いただけると幸いです。

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者タニー0131さん

2020年06月23日 14:04

こんにちは。


> 診療所で給与業務を行なっています。
>
> 午前・午後とも4時間勤務、うち3時間は診察ですが、診察の前後30分間を準備、片付けに当てています。週の勤務時間は40時間です。診察後の30分は片付けが終われば終業可、としているので、午前だと診察が12:00に終わり12:15には終業ということが多いです。

勤務時間は、午前が 8:30~12:30までの4時間(片付け含む)、
      午後が13:30~17:30までの4時間(片付け含む)、

合計 8時間勤務でしょうか?

早退した30分が勤務時間に含まれているかどうかが分からないです。

おそらく下の文章から片付けの時間も勤務時間に含まれていると仮定し回答します。

> 1)12:30までが勤務時間なので、早退したスタッフには30分の給与控除を行なっていいでしょうか?

給与控除を行うことは可能です。

> 2)1)が行える場合、午後の30分の残業と午前の早退時間を相殺し、当日の残業はなし、という処理を行なって良いでしょうか?

控除を行って上でかつ残業と相殺するということでしょうか?
そうであれば、残業と相殺することはできません。

給与控除を行わない場合は、ぴぃちん様が回答されている通りです。


> 12:00までで早退を申し出たスタッフが午後30分残業をしました。
> その日は12:00ちょうどに診察が終わったので、早退したスタッフ以外は12:15に終業しました。
>
> この場合、
> 1)12:30までが勤務時間なので、早退したスタッフには30分の給与控除を行なっていいでしょうか?
> 2)1)が行える場合、午後の30分の残業と午前の早退時間を相殺し、当日の残業はなし、という処理を行なって良いでしょうか?
>
> ご教授いただけると幸いです。

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者さくらぎさん

2020年06月23日 15:13

削除されました

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者さくらぎさん

2020年06月23日 15:26

tonさま、村の長老様、ぴぃちん様、タニー0131様


色々と前提をすっ飛ばした不備な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございます。

診察は9:00〜12:00、16:00〜19:00で週5日
勤務は毎日8:30〜12:30と15:30〜19:30の8時間で週5日勤務
労働時間は週40時間です。(明文化してあります)
診察が終わってからの片付けが早く終われば終業して良い。
その場合は12:30、19:30まで勤務したこととする。
(「片付けが終われば帰れる」ことは文章にはしていませんが、口頭で伝えています)
が前提でした。

今回は

午前の早退時間と午後の残業時間は相殺できない。
(する場合は就業規則等に記載しなければならない)
勤務時間は午前3時間30分、午後4時間30分で合計8時間勤務になるが、賃金に関しては、午前は30分の早退で給与控除を行い、午後は30分残業で時間外加算のある給与を支払う。

という理解で良いのでしょうか?

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者tonさん

2020年06月23日 15:35

> tonさま、村の長老様、ぴぃちん様、タニー0131様
>
>
> 色々と前提をすっ飛ばした不備な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございます。
>
> 診察は9:00〜12:00、16:00〜19:00で週5日
> 勤務は毎日8:30〜12:30と15:30〜19:30の8時間で週5日勤務
> 労働時間は週40時間です。(明文化してあります)
> 診察が終わってからの片付けが早く終われば終業して良い。
> その場合は12:30、19:30まで勤務したこととする。
> (「片付けが終われば帰れる」ことは文章にはしていませんが、口頭で伝えています)
> が前提でした。
>
> 今回は
>
> 午前の早退時間と午後の残業時間は相殺できない。
> (する場合は就業規則等に記載しなければならない)
> 勤務時間は午前3時間30分、午後4時間30分で合計8時間勤務になるが、賃金に関しては、午前は30分の早退で給与控除を行い、午後は30分残業で時間外加算のある給与を支払う。
>
> という理解で良いのでしょうか?
>

こんにちは。
その理解で問題ないと思います。
総枠では労働時間が8時間と変更ないのですが内容が異なりますので控除するものは控除、支払うものは支払うと考えると迷わずに済むと思います。
とりあえず。

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者ぴぃちんさん

2020年06月23日 19:37

こんにちは。

> 勤務は毎日8:30〜12:30と15:30〜19:30の8時間で週5日勤務

> 勤務時間は午前3時間30分、午後4時間30分で合計8時間勤務になるが、賃金に関しては、午前は30分の早退で給与控除を行い、午後は30分残業で時間外加算のある給与を支払う。

その対応でもよいですが、19:30~20:00における残業についてはその方は結果として1日の実労働時間が8時間内になりますので、貴社の就業規則等で19:30以降を時間外労働と扱い割増賃金を支払う等の規定がないのであれば、19:30~20:00における残業分については割増分なしの時間外労働として賃金を支払うことで問題ないといえます。
就業規則の規定を確認してみてください。



> 色々と前提をすっ飛ばした不備な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございます。
>
> 診察は9:00〜12:00、16:00〜19:00で週5日
> 勤務は毎日8:30〜12:30と15:30〜19:30の8時間で週5日勤務
> 労働時間は週40時間です。(明文化してあります)
> 診察が終わってからの片付けが早く終われば終業して良い。
> その場合は12:30、19:30まで勤務したこととする。
> (「片付けが終われば帰れる」ことは文章にはしていませんが、口頭で伝えています)
> が前提でした。
>
> 今回は
>
> 午前の早退時間と午後の残業時間は相殺できない。
> (する場合は就業規則等に記載しなければならない)
> 勤務時間は午前3時間30分、午後4時間30分で合計8時間勤務になるが、賃金に関しては、午前は30分の早退で給与控除を行い、午後は30分残業で時間外加算のある給与を支払う。
>
> という理解で良いのでしょうか?
>
>

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者さくらぎさん

2020年06月24日 17:14

ton様

「控除は控除、支払うものは支払う」の考え方がわかりやすく思いました。
今後の考え方の基準にします。

ご回答ありがとうございました。

> > 今回は
> >
> > 午前の早退時間と午後の残業時間は相殺できない。
> > (する場合は就業規則等に記載しなければならない)
> > 勤務時間は午前3時間30分、午後4時間30分で合計8時間勤務になるが、賃金に関しては、午前は30分の早退で給与控除を行い、午後は30分残業で時間外加算のある給与を支払う。
> >
> > という理解で良いのでしょうか?
> >
>
> こんにちは。
> その理解で問題ないと思います。
> 総枠では労働時間が8時間と変更ないのですが内容が異なりますので控除するものは控除、支払うものは支払うと考えると迷わずに済むと思います。
> とりあえず。

Re: 早退と同日の残業は相殺できますか?

著者さくらぎさん

2020年06月24日 17:23

> こんにちは。
>
> > 勤務は毎日8:30〜12:30と15:30〜19:30の8時間で週5日勤務
>
> > 勤務時間は午前3時間30分、午後4時間30分で合計8時間勤務になるが、賃金に関しては、午前は30分の早退で給与控除を行い、午後は30分残業で時間外加算のある給与を支払う。
>
> その対応でもよいですが、19:30~20:00における残業についてはその方は結果として1日の実労働時間が8時間内になりますので、貴社の就業規則等で19:30以降を時間外労働と扱い割増賃金を支払う等の規定がないのであれば、19:30~20:00における残業分については割増分なしの時間外労働として賃金を支払うことで問題ないといえます。
> 就業規則の規定を確認してみてください。
>
>

ぴぃちん様

大変参考になりました。
時間外労働の考え方をもう一度勉強します。
ご回答ありがとうございました。

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