相談の広場
法人(病院、老健、居宅介護支援)の職員が当病院に受診した時に個人負担金を全額助成する場合、福利厚生費になるか給与になるのかご教授ください。
又、雛形がありましたらお教えください。
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こんにちは。
下記情報があります。
Q-従業員が業務外の疾病で医療費を支払った場合に、役職等を問わず、その自己負担額の一部(上限10,000円)を会社が負担するという制度(医療費補助制度)の創設を検討しています。
この制度の運用を実際に開始した場合、会社が負担した医療費は、所得税法上どのように取り扱われるでしょうか。
なお、私が経営している会社は、全国健康保険協会が管掌する健康保険制度(協会けんぽ)に加入しています。
A-医療費補助制度によって会社が負担した医療費の自己負担額の一部については、所得税法上の見舞金に類するものとして非課税として取り扱われる可能性が高いものと考えられます。(詳細省略)
規定があるのか、上限設定があるのかにもよるでしょう。
確定的なことは管轄税務署や契約税理士にご確認の上ご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
貴法人においてすべての従業員を対象としたその支払補助に関する規定がある場合には、福利厚生費として扱うことで問題はないかと思います。
ただし、金額が大きい場合には税務において給与と解釈される場合もありますので規定に一定のルールは必要です。
また健康保険法及び療養担当規則では、療養を受けるものはその一部負担金を支払う必要があります。
健康保険として一部負担金を支払わないという対応はできません。
なので、窓口の支払いをしないということであれば、同時に福利厚生費の処理が必要になります。
一旦本人が窓口費用を負担するして後に手当等で支払う場合には給与と判断されてしまう場合もありえるでしょう。その点でも、明確な常識的な範囲内と判断できるルールが必要ですね。
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