相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
早速ですが、表題の件について当社ではコロナ感染症に伴い得意先が数日間休業する予定です。そこで当社でもその日は休業にして従業員には80%の賃金を支払うこととして、雇用調整助成金を申請するつもりです。
しかし派遣社員については派遣先である当社では雇用調整助成金を申請できないため、各派遣会社で雇用調整助成金を申請してほしい旨説明をしましたが、派遣会社からは、派遣先の会社が休業補償をするのが当たり前だ!と言われ60%の休業補償をしろとのことです。
また、ある派遣元では前年同月比で売り上げが上がっている為対象にならないとのことで、当社へ休業補償を求めています。
派遣会社が雇用調整助成金の対象にならない場合は、派遣先の会社が休業補償をしなければならないのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。
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> いつも参考にさせていただいてます。
> 早速ですが、表題の件について当社ではコロナ感染症に伴い得意先が数日間休業する予定です。そこで当社でもその日は休業にして従業員には80%の賃金を支払うこととして、雇用調整助成金を申請するつもりです。
> しかし派遣社員については派遣先である当社では雇用調整助成金を申請できないため、各派遣会社で雇用調整助成金を申請してほしい旨説明をしましたが、派遣会社からは、派遣先の会社が休業補償をするのが当たり前だ!と言われ60%の休業補償をしろとのことです。
> また、ある派遣元では前年同月比で売り上げが上がっている為対象にならないとのことで、当社へ休業補償を求めています。
> 派遣会社が雇用調整助成金の対象にならない場合は、派遣先の会社が休業補償をしなければならないのでしょうか。
> ご教示のほどよろしくお願いします。
>
こんにちは。
下記情報があります。
⁂-緊急事態宣言の影響により派遣先が休業となった場合
派遣先が休業になった場合、まず、派遣先が緊急事態宣言に基づく営業の制限を受けて休業しているのか、それとも自主休業なのかを確認する必要があります。
(1)自主休業の場合
映画館やライブハウス、劇場などといった特殊な業種を除き、一般の派遣先では、緊急事態宣言に基づき営業の制限を受けることはなく、派遣先の自主的な判断で自主休業しているにすぎません。
その場合は、派遣先は自主休業したとしても、派遣会社に対して、派遣契約終了までの期間に対応する派遣料金の支払義務があり、派遣会社も派遣社員との雇用契約終了までは、休業補償の支払義務があるというのが労働基準法の従前の解釈に基づく通常の結論になると考えられます。
派遣会社としてはまずは、休業中の派遣料金の支払について派遣先と交渉する必要があります。
(2)都道府県知事から要請・指示等を受けた休業の場合
「派遣先が、緊急事態宣言下で、都道府県知事から要請・指示等を受け、事業を休止した場合の対応」については、厚生労働省のウェブサイトで厚生労働省の見解が示されています。
その記載によると、要請・指示等により派遣先が休業になる場合でも、派遣先は原則として派遣会社に対し休業手当分の費用負担義務を負うという内容になっています。
また、派遣会社は、派遣社員に対して、「休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすことが必要です。」と記載されています。
また別の情報では…
⁂-厚生労働省から新型コロナウイルス関連の企業向け(Q&A)の情報発信で、「9 労働者派遣」という項目が新たに追加されました(4月10日付)。
派遣社員を受け入れている各社(派遣先) が今回の緊急対応として派遣社員の取扱いを検討する場合は、まず派遣法を踏まえる必要があります。
改めてその辺りも含めて派遣社員対応を整理してみました。
1)基本的整理
派遣社員は派遣元の社員であること。例えば、派遣先が社員に休業を命ずる場合でも、派遣社員には同様の休業命令を発する事はできない。テレワークを命ずる場合も同様。まずは、派遣という民事上の契約の相手方である派遣会社との相談から始め、派遣会社が休業やテレワークを命ずる事になる。
➡ 複数の派遣会社を活用している企業は珍しくないが、一つ一つの派遣会社との個別交渉となる。
厚労省が発信している派遣契約(標準形)には、今回のように派遣先が派遣社員にも休業を求める事態までを想定している条項はない。関連する条項は「労働者派遣契約の解除の場合の措置」の中の「損害賠償等に係る適切な措置」となる。これを踏まえて、派遣契約の一部を変更することになる。
「損害賠償等に係る適切な措置」では「派遣会社が派遣社員を休業させる場合は派遣先には休業手当以上の“損害の賠償を行わなければならない”」との定めがある。
➡ かかる定めは、平成21年厚労省告示第245号「派遣先が講ずべき措置」、6.派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置(4)損害賠償等に係る適切な措置を根拠としている。
この仕組みの留意点は以下。
– 派遣先が休業に際して、労基法第26条休業手当の最低額の6割を上回る休業手当として、派遣社員にもこの適用をと考えたとしても、派遣社員に直接休業手当を支給する事はできない。
‐ 派遣先は、休業措置に伴う派遣契約の変更に基づき、派遣会社が派遣社員に休業を命ずるための休業手当以上の金額を支払う。
派遣社員への休業手当は派遣元が支払い、派遣社員に支払う休業手当額は派遣会社が決定できる(労基法第26条)。
➡ 派遣先が6割を上回る休業手当を派遣社員にも支給したいと考える場合は、派遣契約の変更でその旨を定める。
– 派遣会社も、今回の新型コロナウイルスの緊急対応用、雇用調整助成金を申請する事ができる。
➡ 派遣先の雇用調整助成金の対象に派遣社員は含まれない。派遣会社は派遣先から休業手当以上の“損害の賠償”を受けつつ、同時に雇用調整助成金を受給する事もできる。したがって、派遣会社が雇用調整助成金を受給する場合、派遣先と派遣会社間の助成額と派遣先で支払い済みの“損害賠償額”との調整も別途定める必要がある。
2)新型コロナウイルス関連の企業向け(Q&A)の概要
詳細は以下をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
以上ネット情報と厚労省概略です。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
派遣先側の会社さんですね。
貴社の休業に伴う補償については、派遣契約の内容に従って派遣元と対応することになります。
派遣社員については、派遣元企業がその社員に休業を命じた場合には休業手当を支給し雇用調整助成金を条件を満たしているのであれば申請はできますが、派遣先側の会社が指示するものではありません。
また雇用調整助成金は派遣元企業が対応することになりますので、派遣先側では申請できません。
なので、貴社と派遣元との損害賠償等については、派遣契約等の内容に従って対応することになると考えます。
> いつも参考にさせていただいてます。
> 早速ですが、表題の件について当社ではコロナ感染症に伴い得意先が数日間休業する予定です。そこで当社でもその日は休業にして従業員には80%の賃金を支払うこととして、雇用調整助成金を申請するつもりです。
> しかし派遣社員については派遣先である当社では雇用調整助成金を申請できないため、各派遣会社で雇用調整助成金を申請してほしい旨説明をしましたが、派遣会社からは、派遣先の会社が休業補償をするのが当たり前だ!と言われ60%の休業補償をしろとのことです。
> また、ある派遣元では前年同月比で売り上げが上がっている為対象にならないとのことで、当社へ休業補償を求めています。
> 派遣会社が雇用調整助成金の対象にならない場合は、派遣先の会社が休業補償をしなければならないのでしょうか。
> ご教示のほどよろしくお願いします。
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ton さん 早速の回答を詳細に頂きありがとうございます。慎重に検討いたします。
> > いつも参考にさせていただいてます。
> > 早速ですが、表題の件について当社ではコロナ感染症に伴い得意先が数日間休業する予定です。そこで当社でもその日は休業にして従業員には80%の賃金を支払うこととして、雇用調整助成金を申請するつもりです。
> > しかし派遣社員については派遣先である当社では雇用調整助成金を申請できないため、各派遣会社で雇用調整助成金を申請してほしい旨説明をしましたが、派遣会社からは、派遣先の会社が休業補償をするのが当たり前だ!と言われ60%の休業補償をしろとのことです。
> > また、ある派遣元では前年同月比で売り上げが上がっている為対象にならないとのことで、当社へ休業補償を求めています。
> > 派遣会社が雇用調整助成金の対象にならない場合は、派遣先の会社が休業補償をしなければならないのでしょうか。
> > ご教示のほどよろしくお願いします。
> >
>
> こんにちは。
> 下記情報があります。
>
> ⁂-緊急事態宣言の影響により派遣先が休業となった場合
> 派遣先が休業になった場合、まず、派遣先が緊急事態宣言に基づく営業の制限を受けて休業しているのか、それとも自主休業なのかを確認する必要があります。
>
> (1)自主休業の場合
> 映画館やライブハウス、劇場などといった特殊な業種を除き、一般の派遣先では、緊急事態宣言に基づき営業の制限を受けることはなく、派遣先の自主的な判断で自主休業しているにすぎません。
>
> その場合は、派遣先は自主休業したとしても、派遣会社に対して、派遣契約終了までの期間に対応する派遣料金の支払義務があり、派遣会社も派遣社員との雇用契約終了までは、休業補償の支払義務があるというのが労働基準法の従前の解釈に基づく通常の結論になると考えられます。
>
> 派遣会社としてはまずは、休業中の派遣料金の支払について派遣先と交渉する必要があります。
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> (2)都道府県知事から要請・指示等を受けた休業の場合
> 「派遣先が、緊急事態宣言下で、都道府県知事から要請・指示等を受け、事業を休止した場合の対応」については、厚生労働省のウェブサイトで厚生労働省の見解が示されています。
>
> その記載によると、要請・指示等により派遣先が休業になる場合でも、派遣先は原則として派遣会社に対し休業手当分の費用負担義務を負うという内容になっています。
>
> また、派遣会社は、派遣社員に対して、「休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすことが必要です。」と記載されています。
>
> また別の情報では…
>
> ⁂-厚生労働省から新型コロナウイルス関連の企業向け(Q&A)の情報発信で、「9 労働者派遣」という項目が新たに追加されました(4月10日付)。
>
> 派遣社員を受け入れている各社(派遣先) が今回の緊急対応として派遣社員の取扱いを検討する場合は、まず派遣法を踏まえる必要があります。
> 改めてその辺りも含めて派遣社員対応を整理してみました。
>
> 1)基本的整理
>
> 派遣社員は派遣元の社員であること。例えば、派遣先が社員に休業を命ずる場合でも、派遣社員には同様の休業命令を発する事はできない。テレワークを命ずる場合も同様。まずは、派遣という民事上の契約の相手方である派遣会社との相談から始め、派遣会社が休業やテレワークを命ずる事になる。
> ➡ 複数の派遣会社を活用している企業は珍しくないが、一つ一つの派遣会社との個別交渉となる。
> 厚労省が発信している派遣契約(標準形)には、今回のように派遣先が派遣社員にも休業を求める事態までを想定している条項はない。関連する条項は「労働者派遣契約の解除の場合の措置」の中の「損害賠償等に係る適切な措置」となる。これを踏まえて、派遣契約の一部を変更することになる。
> 「損害賠償等に係る適切な措置」では「派遣会社が派遣社員を休業させる場合は派遣先には休業手当以上の“損害の賠償を行わなければならない”」との定めがある。
> ➡ かかる定めは、平成21年厚労省告示第245号「派遣先が講ずべき措置」、6.派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置(4)損害賠償等に係る適切な措置を根拠としている。
> この仕組みの留意点は以下。
> – 派遣先が休業に際して、労基法第26条休業手当の最低額の6割を上回る休業手当として、派遣社員にもこの適用をと考えたとしても、派遣社員に直接休業手当を支給する事はできない。
> ‐ 派遣先は、休業措置に伴う派遣契約の変更に基づき、派遣会社が派遣社員に休業を命ずるための休業手当以上の金額を支払う。
> 派遣社員への休業手当は派遣元が支払い、派遣社員に支払う休業手当額は派遣会社が決定できる(労基法第26条)。
> ➡ 派遣先が6割を上回る休業手当を派遣社員にも支給したいと考える場合は、派遣契約の変更でその旨を定める。
> – 派遣会社も、今回の新型コロナウイルスの緊急対応用、雇用調整助成金を申請する事ができる。
> ➡ 派遣先の雇用調整助成金の対象に派遣社員は含まれない。派遣会社は派遣先から休業手当以上の“損害の賠償”を受けつつ、同時に雇用調整助成金を受給する事もできる。したがって、派遣会社が雇用調整助成金を受給する場合、派遣先と派遣会社間の助成額と派遣先で支払い済みの“損害賠償額”との調整も別途定める必要がある。
> 2)新型コロナウイルス関連の企業向け(Q&A)の概要
> 詳細は以下をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
>
> 以上ネット情報と厚労省概略です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ぴぃちん さん 早速の回答ありがとうございます。
各派遣会社さんと慎重に打合せを行いたいと思います。
> こんにちは。
>
> 派遣先側の会社さんですね。
>
> 貴社の休業に伴う補償については、派遣契約の内容に従って派遣元と対応することになります。
>
> 派遣社員については、派遣元企業がその社員に休業を命じた場合には休業手当を支給し雇用調整助成金を条件を満たしているのであれば申請はできますが、派遣先側の会社が指示するものではありません。
> また雇用調整助成金は派遣元企業が対応することになりますので、派遣先側では申請できません。
>
> なので、貴社と派遣元との損害賠償等については、派遣契約等の内容に従って対応することになると考えます。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいてます。
> > 早速ですが、表題の件について当社ではコロナ感染症に伴い得意先が数日間休業する予定です。そこで当社でもその日は休業にして従業員には80%の賃金を支払うこととして、雇用調整助成金を申請するつもりです。
> > しかし派遣社員については派遣先である当社では雇用調整助成金を申請できないため、各派遣会社で雇用調整助成金を申請してほしい旨説明をしましたが、派遣会社からは、派遣先の会社が休業補償をするのが当たり前だ!と言われ60%の休業補償をしろとのことです。
> > また、ある派遣元では前年同月比で売り上げが上がっている為対象にならないとのことで、当社へ休業補償を求めています。
> > 派遣会社が雇用調整助成金の対象にならない場合は、派遣先の会社が休業補償をしなければならないのでしょうか。
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