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監査役の任期と職務について

著者 qbxsc234 さん

最終更新日:2020年06月20日 16:15

新しく監査役になりました。次の様な場合は前任者、後任者のどちらが監査すべきなのでしょうか?

◯令和2年4月25日の株主総会監査役にな
 り、同時に会社も清算される事となりまし
 た。
◯会社の事業年度は2月から翌年1月までで
 す。
◯最終年度の監査は令和2年2月1日から4月
 25日までとなりました。

※この場合の監査報告書を令和2年5月20日付で出す場合、監査するのは前任者なのか新任者なのかは法律で定められでいますでしょうか?

疑問として最終年度の事業年度は前任者の期間であり後任者は総会後の清算の監査になるのではないかと思います。しかし株主総会後なので、前任者がすべきか後任者なのか迷っています。よろしくお願いします。

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Re: 監査役の任期と職務について

著者いつかいりさん

2020年06月23日 21:04

不明な点もありますが、勝手に補って回答してみます。

前任者は4年の任期満了で退任され、新規に質問者さんが選任された。この場合、清算移行決議がなかったものと置き換えれみれば、理解できるのでは。

すなわち、前任者は前事業年度の決算承認総会に監査報告をする役目をになっていた。もちろん現事業年度の日々監査も任期満了までする役目はありますが、その事業年度自体の終結後の監査報告は、質問者さんでしょう。それがたまたま就任と終結が同日になってしまった、ということです。

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