相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与がマイナスの者の扱いとして

著者 おおたに01 さん

最終更新日:2020年06月24日 10:27

仮払いをしていて、給与支払い日にマイナスの明細だったとします。
そのまま退職してしまった場合、例えば、その分を払ったかのように帳簿をつけて+ー0ぐらいで相殺しておいた方が素人の考えではよいように思うのですがどうでしょうか。
知識がなくて、とんでもない質問となってたらすみません。

スポンサーリンク

Re: 給与がマイナスの者の扱いとして



退職予定者がいる場合、最後の給与、退職金等で仮払いしてた金額を差引して、支払いますがね・
あと、もし過不足計算上も貸借者に申告して、郵便等でも知らせますが、ただ、連絡できないとき、半年前後で損失分として計上することも。
このようなケースは税理士さん等とご相談が一番でしょう・

Re: 給与がマイナスの者の扱いとして

著者プログレス合同会社さん

2020年06月24日 11:33

> 仮払いをしていて、給与支払い日にマイナスの明細だったとします。
> そのまま退職してしまった場合、例えば、その分を払ったかのように帳簿をつけて+ー0ぐらいで相殺しておいた方が素人の考えではよいように思うのですがどうでしょうか。
> 知識がなくて、とんでもない質問となってたらすみません。

その場合、その分を給与として支払ったという処理にする必要があります。
そうすると、実際の給与額は源泉徴収額や雇用保険料を考慮しなければならず結構面倒です。

ですので、払ったかのように処理するのはお勧めできません。

Re: 給与がマイナスの者の扱いとして

著者ぴぃちんさん

2020年06月24日 12:14

こんにちは。

仮払いした理由もあるかと思いますが、給与で返済ができない状況であれば、基本的には本人に請求することが筋であるかと思います。

ただそのままでば返済してもらえないということであり、経営者が、退職金を支払いそれで精算するということであれば、そのように対応することはできないわけではありません。

しゅう017さんのお立場がわかりませんが、そのような状況になった場合に退職金等で精算することが望ましいとは思います。損金等にすることも方法であり、給与・退職金で処理することは一方法にすぎません。
今回の事例に於いては、原因となった給与支払額を超える仮払金を支払ったという根本的な原因に対して対策を行うことが必要かと思います。



> 仮払いをしていて、給与支払い日にマイナスの明細だったとします。
> そのまま退職してしまった場合、例えば、その分を払ったかのように帳簿をつけて+ー0ぐらいで相殺しておいた方が素人の考えではよいように思うのですがどうでしょうか。
> 知識がなくて、とんでもない質問となってたらすみません。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP