相談の広場
当社の取締役で役員定年が60歳と定められているため、次回の株主総会で退任される取締役がいらっしゃいます。当社としてはその方を、シニア社員として再雇用する予定ですが、雇用日は退任が決議される株主総会当日なのか、それとも株主総会の翌日なのか、迷っています。どなたかご教授いただければ幸いです。
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お疲れさんです。
ご専門家の解説されたHpが3件ありますので添付しておきます・
社員から取締役、その後 役員規程などによる定年制で退かれる方もいますが、やはりご専門な立場なら、企業としてはそのまま社内にと願うケースも多いと聞きます。
日本の人事部TOP >人事のQ&A >報酬・賃金 >退任した取締役を社員へ再雇用する場合
https://jinjibu.jp/qa/detl/4984/1/
日本の人事部TOP> 人事のQ&A >人事管理 役員退職後の給料の扱い
https://jinjibu.jp/qa/detl/58427/1/
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所Hp
HOME »労務・法改正情報 »厚生年金・国民年金・退職金・401K »60歳以上で役員退任後、継続雇用する場合の社会保険料について
なかなか理解に苦しむこともありますから、社労士に直接ご相談されることが一番ですよ。
> お疲れさんです。
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> ご専門家の解説されたHpが3件ありますので添付しておきます・
> 社員から取締役、その後 役員規程などによる定年制で退かれる方もいますが、やはりご専門な立場なら、企業としてはそのまま社内にと願うケースも多いと聞きます。
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> なかなか理解に苦しむこともありますから、社労士に直接ご相談されることが一番ですよ。
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> 早速のご返信ありがとうございました。
> いただいた資料を参考にさせていただきます。
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