相談の広場
お世話になっております。
コロナ特例の、休業手当について
こちらの休業手当は、遡って支給することはできるでしょうか?
コロナ特例の雇用調整助成金が、100パーセント支給になったので、五月分も従業員に休業手当を100パーセント支払いたいと考えています。
しかし、遡って手当をつけることは、違法になるでしょうか?
わかりにくい文章ですが、何卒よろしくお願いします。
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> そう考える方が多いと思います。
>
> まず遡って支給する事ができますか?と尋ねたいのです。
>
> これは差額を「ハイッ!」と言って渡すことではありません。社会保険料計算や所得税徴収などそうしたことが今からできますか、ということです。
>
> また既に該当月の雇調金を申請してしまっていたら、後追いはできません。
雇用調整助成金の申請をしていても、休業手当を見直して追加で支給することも可能となり、追加で支給した分の助成金についても追加申請できるようになりました。
6月12日改定分(7ぺージ、追加支給)
https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf
なお、上限8330円で受給されている場合、対象期間によりますが、差額支給も有ります。
こんなにコロコロ変わると、対応も、申請も大変で、わからなくなりそうです。
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