> 「株主名簿の金額(券面額)」
平成13年10月より前に記入された額面株に対する金額でしたらその当時においてはそのとおりですが改正法施行後は無意味の記述に化しており、その後の取得でしたら無意味な金額の記載となり、取得価格との比較も意味をなしません(たしか自己株式取得の自由化も同時期でしたが)。
> ということは、
> 「自己株式の金額=貸借対照表上の自己株式=取得金額」と
> 「株主名簿の金額(券面額)」は
> かならずしも一致しなければならに事はないとうことですね。
> ありがとうございます。