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雇用保険の離職証明書と資格喪失確認書の離職日について

著者 じむ ちょう さん

最終更新日:2020年06月26日 13:02

いつも大変参考にさせていただいております。

複数の事業所を開設していましたが、業績不振により一部の事業所を閉鎖するにあたって、会社都合で解雇した従業員については問題なく手続きできたのですが、閉鎖事業所における事後処理で午前中の3時間だけ働いてくれるという従業員が一名いました。一週間の所定労働時間が20時間を下回るので、3月末の事業所閉鎖とともにその従業員雇用保険資格喪失手続きを行いました。

その後6月末に事後処理業務もなくなるため本人同意の元、会社都合で解雇という形をとる予定でおります。この場合は雇用保険被保険者喪失届後の離職票交付の申請をすると思うのですが、この時に提出する離職証明書の離職日は6月30日でよいと思います。ただ既に手続きが済んだ資格喪失確認通知書の離職等年月日は3月31日となっております。離職証明書の離職日と資格喪失確認書の離職等年月日が異なってしまいますがこれは特に問題ないのでしょうか?

懸命頑張ってくれた従業員ハローワークで再就職の手続きや失業保険の給付などに不利となったりしないか心配です。20時間未満となるときに本人負担分の保険料がもったいないので資格喪失しましたが、かえっていらぬ気づかいだったかと思い不安です。誰かご存知の方がいらっしゃればご回答お願いいたします。

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Re: 雇用保険の離職証明書と資格喪失確認書の離職日について

著者ぴぃちんさん

2020年06月26日 17:33

こんにちは。

雇用保険の離職については20時間未満になった場合資格を喪失しますがその際に希望あれば離職票を交付することになります。

その方は交付を希望しなかったけど、今希望しているということであれば、今から離職票を交付することで対応することになります。

離職したのは、3月31日になりますね。事業閉鎖によるので会社都合ですね。離職票の記載もそのようになります。



> いつも大変参考にさせていただいております。
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> 複数の事業所を開設していましたが、業績不振により一部の事業所を閉鎖するにあたって、会社都合で解雇した従業員については問題なく手続きできたのですが、閉鎖事業所における事後処理で午前中の3時間だけ働いてくれるという従業員が一名いました。一週間の所定労働時間が20時間を下回るので、3月末の事業所閉鎖とともにその従業員雇用保険資格喪失手続きを行いました。
>
> その後6月末に事後処理業務もなくなるため本人同意の元、会社都合で解雇という形をとる予定でおります。この場合は雇用保険被保険者喪失届後の離職票交付の申請をすると思うのですが、この時に提出する離職証明書の離職日は6月30日でよいと思います。ただ既に手続きが済んだ資格喪失確認通知書の離職等年月日は3月31日となっております。離職証明書の離職日と資格喪失確認書の離職等年月日が異なってしまいますがこれは特に問題ないのでしょうか?
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> 懸命頑張ってくれた従業員ハローワークで再就職の手続きや失業保険の給付などに不利となったりしないか心配です。20時間未満となるときに本人負担分の保険料がもったいないので資格喪失しましたが、かえっていらぬ気づかいだったかと思い不安です。誰かご存知の方がいらっしゃればご回答お願いいたします。

Re: 雇用保険の離職証明書と資格喪失確認書の離職日について

著者じむ ちょうさん

2020年06月27日 09:16

ぴぃちん様

早速のご教示ありがとうございます。

事業所閉鎖とともに退職したものは転職先が決まっていたため離職票を交付する手続きを取りませんでした。6月末退職者(今回の相談対象者)には離職票の交付希望を取らないまま資格喪失の手続きのみ先に済ませてしまっていました。今後の反省としたいと思います。

離職日から3ヶ月近く経過し何か退職者が不利益を被ることがないか、退職後も連絡してフォローしていこうと思います。

> こんにちは。
>
> 雇用保険の離職については20時間未満になった場合資格を喪失しますがその際に希望あれば離職票を交付することになります。
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> その方は交付を希望しなかったけど、今希望しているということであれば、今から離職票を交付することで対応することになります。
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> 離職したのは、3月31日になりますね。事業閉鎖によるので会社都合ですね。離職票の記載もそのようになります。
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> > いつも大変参考にさせていただいております。
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> > 複数の事業所を開設していましたが、業績不振により一部の事業所を閉鎖するにあたって、会社都合で解雇した従業員については問題なく手続きできたのですが、閉鎖事業所における事後処理で午前中の3時間だけ働いてくれるという従業員が一名いました。一週間の所定労働時間が20時間を下回るので、3月末の事業所閉鎖とともにその従業員雇用保険資格喪失手続きを行いました。
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> > その後6月末に事後処理業務もなくなるため本人同意の元、会社都合で解雇という形をとる予定でおります。この場合は雇用保険被保険者喪失届後の離職票交付の申請をすると思うのですが、この時に提出する離職証明書の離職日は6月30日でよいと思います。ただ既に手続きが済んだ資格喪失確認通知書の離職等年月日は3月31日となっております。離職証明書の離職日と資格喪失確認書の離職等年月日が異なってしまいますがこれは特に問題ないのでしょうか?
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> > 懸命頑張ってくれた従業員ハローワークで再就職の手続きや失業保険の給付などに不利となったりしないか心配です。20時間未満となるときに本人負担分の保険料がもったいないので資格喪失しましたが、かえっていらぬ気づかいだったかと思い不安です。誰かご存知の方がいらっしゃればご回答お願いいたします。

Re: 雇用保険の離職証明書と資格喪失確認書の離職日について

著者ぴぃちんさん

2020年06月27日 10:32

おはようございます。

該当者さん次第の部分があると思いますが、貴社にて離職状態であれば、状況によっては失業給付の対象になることもあるかもしれません。

離職時に本人が交付を求めておらず、今求めているのであれば、それに従って対応していただくことで良いかなと思います。



> 事業所閉鎖とともに退職したものは転職先が決まっていたため離職票を交付する手続きを取りませんでした。6月末退職者(今回の相談対象者)には離職票の交付希望を取らないまま資格喪失の手続きのみ先に済ませてしまっていました。今後の反省としたいと思います。
>
> 離職日から3ヶ月近く経過し何か退職者が不利益を被ることがないか、退職後も連絡してフォローしていこうと思います。

Re: 雇用保険の離職証明書と資格喪失確認書の離職日について

著者じむ ちょうさん

2020年06月27日 11:08

ぴぃちん様

おはようございます。

本人は65歳以上で今後働くつもりはあまりなかったようでした。65歳以上で求職をする場合は高年齢者求職者給付金が支給されるとの情報をこちらから提供したところ。積極的な求職はしないものの、働きやすい所があればという条件で求職を行うとの考えとなったようです。これまで30年以上も弊社に貢献してもらい保険料もしっかり払ってきたので、もらえるものはもらっていいと思いますが給付金の額が今回の手続きで減額されたりするようであれば申し訳ないなと思い相談させていただきました。私も不勉強なもので高年齢者求職者給付金についてはあまり理解しておりませんでした。現状65歳以上の従業員が複数おり、これまでは雇用保険料が免除されていましたが、4月から負担するようになったので今回のことを契機に改めて勉強し直したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

> おはようございます。
>
> 該当者さん次第の部分があると思いますが、貴社にて離職状態であれば、状況によっては失業給付の対象になることもあるかもしれません。
>
> 離職時に本人が交付を求めておらず、今求めているのであれば、それに従って対応していただくことで良いかなと思います。
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>
> > 事業所閉鎖とともに退職したものは転職先が決まっていたため離職票を交付する手続きを取りませんでした。6月末退職者(今回の相談対象者)には離職票の交付希望を取らないまま資格喪失の手続きのみ先に済ませてしまっていました。今後の反省としたいと思います。
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> > 離職日から3ヶ月近く経過し何か退職者が不利益を被ることがないか、退職後も連絡してフォローしていこうと思います。

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