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客先への無償サンプルについて

著者 総務のもり さん

最終更新日:2020年06月26日 13:45

客先での評価のために無償サンプルの提供を検討しております。社内の規則を確認する限り、新商品の開発の需要拡大などのために評価試験を実施する場合に無償サンプルとして提供して良いと規定されておりました。その点に関しましては、特段疑っていないのですが、もし無償サンプルを使用して客先製造評価後、製造した製品を出荷(売上あり)してしまった場合に、法令違反等はありますでしょうか?
利益供与になるかと推定し、利益供与に関して調べてみましたが、特定の株主に対して権利行使の代わりに利益を供与する事や、グループ会社間で赤字の会社に対して業務を委託することなどの情報は有りましたが、しっくりする回答がありませんでした。
そのため、当社から無償サンプルを提供して、それを元に客先が加工して製品として販売してしまった場合に、どういった法令違反が考えられるかご教授頂きたく思います。


>>皆様、早急なご回答/アドバイスのご連絡ありがとうございます。
まずは、客先と当社でのサンプルについての契約内容がどのようになっているのか確認するように致します。また、サンプルのため、通常の出荷品とは異なり品質保証範囲外であることを明示(表示)する必要がありそうであることも理解致しました。

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Re: 客先への無償サンプルについて

著者ぴぃちんさん

2020年06月26日 11:13

こんにちは。

貴社と客先との間の問題については、貴社から無償サンプルを提供する際に取り交わした事項・契約によることになるかと思います。

契約に従わなかった場合には、民事上の争になるかどうか、でしょうね。その点を心配されるのであれば、契約書を取り交わし、その中に落とし込むことがよいかと思います。



> 客先での評価のために無償サンプルの提供を検討しております。社内の規則を確認する限り、新商品の開発の需要拡大などのために評価試験を実施する場合に無償サンプルとして提供して良いと規定されておりました。その点に関しましては、特段疑っていないのですが、もし無償サンプルを使用して客先製造評価後、製造した製品を出荷(売上あり)してしまった場合に、法令違反等はありますでしょうか?
> 利益供与になるかと推定し、利益供与に関して調べてみましたが、特定の株主に対して権利行使の代わりに利益を供与する事や、グループ会社間で赤字の会社に対して業務を委託することなどの情報は有りましたが、しっくりする回答がありませんでした。
> そのため、当社から無償サンプルを提供して、それを元に客先が加工して製品として販売してしまった場合に、どういった法令違反が考えられるかご教授頂きたく思います。

Re: 客先への無償サンプルについて

著者boobyさん

2020年06月26日 12:22

製造業の場合、評価試験と本製造は厳密に切り離されているものです。それを一緒くたにしてしまうならそのメーカーがおかしいです。

サンプルの品質保証を御社が行わないのであれば、先方の製品の品質保証上重大な瑕疵があるので、「普通は」製品になりません。あくまでもテスト品です。従って出荷はできません。無保証の原料・資材を使用した製品を出荷してしまった時は、出荷OKとした先方に第一義の責任が生じます。法的には製造物責任法(PL法)違反になると思います。

当社では品質評価用サンプルについては無償・有償を問わず、当社の品質保証範囲外として他社にお出ししています。ただし、量産品ですでに市場に出回っているものをサンプルとしてお出しした場合、出荷する/しないの権限は先方にあります。提供する量がサンプルとみなせる量なのか、という御社の判断とぴいちんさんの回答にある、契約上の問題になると思います。

> 客先での評価のために無償サンプルの提供を検討しております。社内の規則を確認する限り、新商品の開発の需要拡大などのために評価試験を実施する場合に無償サンプルとして提供して良いと規定されておりました。その点に関しましては、特段疑っていないのですが、もし無償サンプルを使用して客先製造評価後、製造した製品を出荷(売上あり)してしまった場合に、法令違反等はありますでしょうか?
> 利益供与になるかと推定し、利益供与に関して調べてみましたが、特定の株主に対して権利行使の代わりに利益を供与する事や、グループ会社間で赤字の会社に対して業務を委託することなどの情報は有りましたが、しっくりする回答がありませんでした。
> そのため、当社から無償サンプルを提供して、それを元に客先が加工して製品として販売してしまった場合に、どういった法令違反が考えられるかご教授頂きたく思います。

Re: 客先への無償サンプルについて

お疲れさんです。

企業が自社商品等を無償、有償であれ提供する際には、消費者庁より発行されています、「景品表示法」に基づく基本ルールを充分御把握しておくことが必要でしょう。
ここ最近、無償であっても高齢者などへの提供商品等に関して知りえた個人情報等で無作為に電話、訪問販売なども起きているケースを拝見してます。
提供、供与し、その使用等に難する感想だけを求めること、またしっりえて個人情報、住所、氏名、年齢、電話、メール等第三者等には提供しないことなど鮮明に表記しておくことも必要でしょう・

消費者庁から出されてる、パンプレットです。
皆さんで充分に把握の上、無償提供をしてください

事例でわかる景品表示法 ≪消費者庁»
不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf#search='%E5%AE%A2%E5%85%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%84%9F%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E6%8F%90%E4%BE%9B++%E6%B3%95%E5%BE%8B'

Re: 客先への無償サンプルについて

著者総務のもりさん

2020年06月26日 13:40

> こんにちは。
>
> 貴社と客先との間の問題については、貴社から無償サンプルを提供する際に取り交わした事項・契約によることになるかと思います。
>
> 契約に従わなかった場合には、民事上の争になるかどうか、でしょうね。その点を心配されるのであれば、契約書を取り交わし、その中に落とし込むことがよいかと思います。
>
>
>
> > 客先での評価のために無償サンプルの提供を検討しております。社内の規則を確認する限り、新商品の開発の需要拡大などのために評価試験を実施する場合に無償サンプルとして提供して良いと規定されておりました。その点に関しましては、特段疑っていないのですが、もし無償サンプルを使用して客先製造評価後、製造した製品を出荷(売上あり)してしまった場合に、法令違反等はありますでしょうか?
> > 利益供与になるかと推定し、利益供与に関して調べてみましたが、特定の株主に対して権利行使の代わりに利益を供与する事や、グループ会社間で赤字の会社に対して業務を委託することなどの情報は有りましたが、しっくりする回答がありませんでした。
> > そのため、当社から無償サンプルを提供して、それを元に客先が加工して製品として販売してしまった場合に、どういった法令違反が考えられるかご教授頂きたく思います。




ご回答/アドバイスありがとうございます。先ずは、契約内容を確認するように致します。

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