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労務管理

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転勤手当について

著者 はちぷー さん

最終更新日:2020年06月26日 13:40

他社へ転勤または転任のため住居を移転する場合は一時金として転勤手当を支給します。
金額は単身の場合、基準内給与月額の3分の1
家族帯同の場合、基準内給与月額の1ヶ月分

この手当は所得税労働保険算定基礎賃金集計表)、社会保険算定基礎届)の計算時に賃金に含めるのでしょうか?

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Re: 転勤手当について

著者tonさん

2020年06月27日 01:04

> 他社へ転勤または転任のため住居を移転する場合は一時金として転勤手当を支給します。
> 金額は単身の場合、基準内給与月額の3分の1
> 家族帯同の場合、基準内給与月額の1ヶ月分
>
> この手当は所得税労働保険算定基礎賃金集計表)、社会保険算定基礎届)の計算時に賃金に含めるのでしょうか?
>


こんばんは。私見ですが…
他社へ転勤というのが良く解らないの…
他社では退職ではなく出向
社命での転任による引越費用については規定があれば給与課税はせずともいいとあります。
ただ支給基準が給与基準であれば必ずしも課税なしとはならないこともっ考えられます。
下記情報があります。

⁂-転勤する社員が受け取る旅費や引っ越し費用は、転居のための移動に必要な費用であれば、基本的に給与課税の対象となりません。

⁂-転任に伴う転居費用の支給は、出張旅費規定の一部として決められている場合が多いのですが、支給される金品の額が、《 通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合 》 には、《 超える部分に対し、給与所得として課税 》 されることになっています。

以上後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 転勤手当について

著者村の長老さん

2020年06月27日 09:57

こうした補助費は手当(賃金)で支払うのではなく、出張等の交通費と同様、会社の経費として処理されることが多いのではと思います。貴社ではそれを賃金の一部として支給されるとのこと。であれば1ヶ月を超える臨時の賃金ということになるのではと思います。

Re: 転勤手当について

著者ぴぃちんさん

2020年06月27日 11:10

おはようございます。

他社への、という部分が退職によるのかどうかはわかりませんが、転居手当が転居に伴う費用の実費弁済であれば参入しなくてもよいかと思います。
ただ、貴社においては、実費分でなく一定の金額を定めて支給されているようですから、実費弁済としてでないようにも思えますから、そうであれば一時支給の賃金として処理が必要になると考えます。



> 他社へ転勤または転任のため住居を移転する場合は一時金として転勤手当を支給します。
> 金額は単身の場合、基準内給与月額の3分の1
> 家族帯同の場合、基準内給与月額の1ヶ月分
>
> この手当は所得税労働保険算定基礎賃金集計表)、社会保険算定基礎届)の計算時に賃金に含めるのでしょうか?
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