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労務管理

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フレックスタイム制の休日

著者 調べたい さん

最終更新日:2020年06月27日 18:35

コロナの影響により休日の振替をします。
一部の場所はフレックスタイム制を適用しており、清算は1ヶ月。土日の週休2日。

もし、フレックスタイム制を適用している部署の振替出勤日か土曜日となった場合、法定違反でしょうか。
(完全週休2日がその週だけ1日休みとなる)

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Re: フレックスタイム制の休日

著者村の長老さん

2020年06月28日 08:09

フレックスは変形労働時間制の一種ですが、休日の制約については通常と変わりありません。裁量労働もそうですが、休日の規定については変形労働時間制や裁量だからといって何も変わることはありません。振替についても同様です。

これはよく質問なのですが、そうした特別な労働時間制の中では、休日までも労働者に裁量権があるかのように誤解されることが多いです。

Re: フレックスタイム制の休日

著者ぴぃちんさん

2020年06月28日 10:52

おはようございます。

フレックスタイム制でも振替休日を行うことは、週1日の休日が確保できていれば可能です。

ただ精算期間をまたいで振替休日をおこなう場合には、労働時間数で時間外労働が生じる可能性がありますので、賃金計算に於いては注意が必要になるでしょう。



> コロナの影響により休日の振替をします。
> 一部の場所はフレックスタイム制を適用しており、清算は1ヶ月。土日の週休2日。
>
> もし、フレックスタイム制を適用している部署の振替出勤日か土曜日となった場合、法定違反でしょうか。
> (完全週休2日がその週だけ1日休みとなる)

Re: フレックスタイム制の休日

著者調べたいさん

2020年06月28日 13:46

ありがとう。
フレックス導入時、『完全週休2日』が前提となっていたので、週5を週6労働にすることで、問題があるのかと思いました。

同じ清算期間で実施すれば問題ないが、またぐ場合は時間外扱いになりかねないと判断される可能性があるということですね。

> おはようございます。
>
> フレックスタイム制でも振替休日を行うことは、週1日の休日が確保できていれば可能です。
>
> ただ精算期間をまたいで振替休日をおこなう場合には、労働時間数で時間外労働が生じる可能性がありますので、賃金計算に於いては注意が必要になるでしょう。
>
>
>
> > コロナの影響により休日の振替をします。
> > 一部の場所はフレックスタイム制を適用しており、清算は1ヶ月。土日の週休2日。
> >
> > もし、フレックスタイム制を適用している部署の振替出勤日か土曜日となった場合、法定違反でしょうか。
> > (完全週休2日がその週だけ1日休みとなる)

Re: フレックスタイム制の休日

著者いつかいりさん

2020年06月29日 03:23

> (完全週休2日がその週だけ1日休みとなる)

通達運用が、近時の法改正で清算期間の総枠が所定労働日数×8時間まで拡張できる労使協定を締結してある場合、

今月のような 22日×8時間=176時間。30日の今月は171時間こえる部分は時間外労働とせねばなりませんが、くだんの労使協定締結してあれば、総枠は176時間まで拡幅できます。ただ本件、労使協定締結してあっても週6の週を作ってしまえば、171時間で清算せざるをえないでしょう。

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