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夏季休暇について

著者 9999 さん

最終更新日:2020年06月24日 17:57

年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。

この場合について下記ご質問させていただきます。

【質問事項】
①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。

お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。

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Re: 夏季休暇について

著者tonさん

2020年06月24日 20:52

> 年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。
>
> この場合について下記ご質問させていただきます。
>
> 【質問事項】
> ①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
> ② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。
>
> お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。


こんばんは。私見ですが…
有給の追加付与というのが良く解らないのですが法定付与以外に事業所独自の有給日数加算ということでしょうか。
会社独自の上乗せ付与は法的規定外ですから任意で加算付与出来ますが規定変更も影響しますので有休規定をご確認ください。
また5日消化には影響しませんので別管理が必要かと考えます。
とりあえず。

Re: 夏季休暇について

著者村の長老さん

2020年06月25日 08:36

> 【質問事項】
> ①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
> ② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。

①で有給でないとすると無給ということでしょうか。無給ならば欠勤控除のようになることになります。あるいは休業手当支給でしょうか。つまり与えることは問題はないが、無給は問題があるので、結果有給になるかと思います。質問に対しては、問題はない、ですね。
注意事項は、tonさんが書かれているように休暇管理でしょうか。あとは所定労働日が減るので、残業単価の変更があるかもしれません。また変形労働時間制なら、次回から再構築が必要となるかもしれません。

Re: 夏季休暇について

著者ぴぃちんさん

2020年06月25日 11:37

こんにちは。

年次有給休暇と別に」ということですから、計画的付与でなく、会社独自の特別休暇ということですよね。

1.
会社独自の休暇ですから、夏季休暇取得日を有給にすることは問題ないでしょう。

貴社の従業員はすべて月給制ですか。月給制だけであればあまり影響はでないでしょう。

もし日給制従業員がいる場合には、無給休暇にすると、その方の労働機会が減少することになり月額でみた場合に賃金が減少する可能性がありますので、有給の休暇としても労働賃金を下回る額での制度であれば、おそらくそもそもが予定されていなかった休暇でしょうから、労使で十分に話し合いが必要でしょう。


2.
この休暇は本年だけのものでしょうか。今後恒久的におこなわれるものでしょうか。

恒久的にされるのであれば、貴社における新しい休暇制度として就業規則等の変更が必要になるかと思います。



> 年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。
>
> この場合について下記ご質問させていただきます。
>
> 【質問事項】
> ①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
> ② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。
>
> お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。

Re: 夏季休暇について

著者boobyさん

2020年06月29日 11:50

①については年次有給休暇以外に特別有給休暇を一定の期間内に各自で取得する、ということですので、そのこと自体は問題ないと思います。

②についてですが
1.①の有給休暇と働き方改革で取り上げられている年休5日取得との関係は明示する必要があるでしょう。会社独自の特別有給休暇は5日内に含まれませんので、無関係であることを明示しましょう。従って従業員は年間8日の有給休暇取得が必要です。できない場合会社の責任を問われます。

2.1により7~9月に取得する有給休暇年次有給休暇を優先するのか、特別有給休暇を優先するのか、会社から指示する必要があると思います。

3.ぴぃちんさんのご回答にもありますが、この特別有給休暇が本年度のみなのか、来年以降も継続するのかによって、就業規則の改訂が必要だと思います。

> 年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。
>
> この場合について下記ご質問させていただきます。
>
> 【質問事項】
> ①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
> ② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。
>
> お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。

Re: 夏季休暇について

著者村の長老さん

2020年06月29日 15:22

これについても、私はおかしな回答をしていますね。

新たに休暇を与えて更にその日を有給とする、という設定です。休暇は所定労働日であって労働を免除する日ですから、残業単価に変更はないわけですし、変形労働時間制にも影響はないはずです。

ダメです。頭がどうかしてしまいました。しばらくお休みします。

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