相談の広場
弊社は4/1から9/20(予定)まで緊急雇用調整助成金の申請をします。
この場合の有給取得についてお伺いしたいのですが、
有給起算日は3/21で、今年のような場合でも年間5日取得しない
社員がいたら罰せられるのでしょうか?
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> 弊社は4/1から9/20(予定)まで緊急雇用調整助成金の申請をします。
> この場合の有給取得についてお伺いしたいのですが、
> 有給起算日は3/21で、今年のような場合でも年間5日取得しない
> 社員がいたら罰せられるのでしょうか?
これに対しては、特別扱いするかどうかの明言はまだありません。しかし仮に3月から9月まで完全に休業させたとしても、まだ約半年あるわけで、その期間に5日であれば、無理なわけでもないと思います。
また厚労省のO&Aにも、丁寧に説明・指導し周知を図るといった文言が書かれていますので、少なくとも今年の分について来年直ちに罰するということはないように思います。
こんにちは。
有給休暇の起算日が3月21日であったとしても、9/20までの休業であれば翌年までの1年間においてまるっと休業しているわけではないですから、5日を取得させることは可能ですから、義務がなくなるということはありませんよ。
産前産後休業、育児休業でも取得できる日がある場合には法違反になるという解釈ですから、会社都合の休業であっても取得の機会があった場合には、法違反には該当するのでしょう。いきなり罰則で生じるのかはわかりませんが、個々の事情を判断して指導はあるかと思います。
9/20迄を完全休業するとして、その後の有給休暇の取得については会社も考慮しておくことは必要でしょうね。
> 弊社は4/1から9/20(予定)まで緊急雇用調整助成金の申請をします。
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