相談の広場
いつも貴重なご意見を参考にさせて頂いております。
雇用調整助成金の従業員補償額について質問させて下さい。
1日あたりの上限額が15000円に改定されましたが、従業員の中には1日あたりの平均賃金が上限を超える者が数名おります。
上限を超えない従業員について100%補償とし、上限を超える従業員については超えた部分を自己負担して頂くという事は法律上問題無いでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
休業手当についてについては、労働基準法第26条に規定されているとおりです。休業手当については、上限額が決められているわけではありません。
雇用調整助成金で支払われる額の上限が、イコール、休業手当の上限額ではない、ということです。
貴社が休業手当として従業員に支払う額については、休業を決定したときの休業協定書に記載されている額に従うことになります。
> いつも貴重なご意見を参考にさせて頂いております。
> 雇用調整助成金の従業員補償額について質問させて下さい。
> 1日あたりの上限額が15000円に改定されましたが、従業員の中には1日あたりの平均賃金が上限を超える者が数名おります。
> 上限を超えない従業員について100%補償とし、上限を超える従業員については超えた部分を自己負担して頂くという事は法律上問題無いでしょうか。
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