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事実婚の社員の扶養手続きと給与控除について

著者 あさひっこ さん

最終更新日:2020年06月29日 22:23

社会保険扶養手続きと給与の控除のことで教えてください。
第1に社会保険の件です。
私の会社に社員AとBがいます。
両者とも月額固定の給料で、社会保険に入っています。(両者とも60~65歳未満)
この度Bのお給料を月額8万にして、Aの扶養に入りたいと申し出がありました。
BはAの内縁の妻です。
この場合、社会保険の届出として
①Bの被保険者喪失届を出す
②Aの被扶養者異動届を出す

で手続きはあっていますでしょうか?
第2に給与の控除の件での質問です。

当社は毎月15日締め25日払いの当月徴収です。
社会保険の手続きを7月15日までに手続きをし、7月のお給料から(7月25日)から8万にした場合7月から社会保険は引かなくていいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 事実婚の社員の扶養手続きと給与控除について

著者ぴぃちんさん

2020年06月30日 10:14

おはようございます。

Bの方は、どのような雇用契約にいつから変更するのでしょうか。

現在が社会保険の加入要件を満たしているのであれば、そのままの労働条件では扶養に入ることはできません。
それは、配偶者間でもかわりませんよ。


> 社会保険扶養手続きと給与の控除のことで教えてください。
> 第1に社会保険の件です。
> 私の会社に社員AとBがいます。
> 両者とも月額固定の給料で、社会保険に入っています。(両者とも60~65歳未満)
> この度Bのお給料を月額8万にして、Aの扶養に入りたいと申し出がありました。
> BはAの内縁の妻です。
> この場合、社会保険の届出として
> ①Bの被保険者喪失届を出す
> ②Aの被扶養者異動届を出す
>
> で手続きはあっていますでしょうか?
> 第2に給与の控除の件での質問です。
>
> 当社は毎月15日締め25日払いの当月徴収です。
> 社会保険の手続きを7月15日までに手続きをし、7月のお給料から(7月25日)から8万にした場合7月から社会保険は引かなくていいのでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 事実婚の社員の扶養手続きと給与控除について

著者あさひっこさん

2020年06月30日 11:41

>返信ありがとうございます。
Bは7月1日で非常勤勤務になりまして、週20時間ほどで勤務予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。


おはようございます。
>
> Bの方は、どのような雇用契約にいつから変更するのでしょうか。
>
> 現在が社会保険の加入要件を満たしているのであれば、そのままの労働条件では扶養に入ることはできません。
> それは、配偶者間でもかわりませんよ。
>
>
> > 社会保険扶養手続きと給与の控除のことで教えてください。
> > 第1に社会保険の件です。
> > 私の会社に社員AとBがいます。
> > 両者とも月額固定の給料で、社会保険に入っています。(両者とも60~65歳未満)
> > この度Bのお給料を月額8万にして、Aの扶養に入りたいと申し出がありました。
> > BはAの内縁の妻です。
> > この場合、社会保険の届出として
> > ①Bの被保険者喪失届を出す
> > ②Aの被扶養者異動届を出す
> >
> > で手続きはあっていますでしょうか?
> > 第2に給与の控除の件での質問です。
> >
> > 当社は毎月15日締め25日払いの当月徴収です。
> > 社会保険の手続きを7月15日までに手続きをし、7月のお給料から(7月25日)から8万にした場合7月から社会保険は引かなくていいのでしょうか?
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 事実婚の社員の扶養手続きと給与控除について

著者ぴぃちんさん

2020年06月30日 14:51

> Bは7月1日で非常勤勤務になりまして、週20時間ほどで勤務予定です。


こんにちは。

6月分の社会保険料徴収は必要になりますので、その徴収は必要です。
貴社は当月徴収とのことですから、6月支払いの給与で徴収済みということになります。

7月1日に社会保険の加入資格を喪失しますから、Bさんの資格喪失の届けは必要になります。

扶養になるためには、一般的には健康保険被扶養者(異動)届の提出は必要ですが、それだけでは不足します。
内縁の妻の証明のために、一般的には、続柄の入った住民票、それぞれの戸籍謄本は必要になります。また、雇用契約の変更の場合には収入が明確に減少した証明書が健康保険組合から求められる可能性がありますから、必要な書類を確認して対応されてください。書類の不備や収入の判断によって、扶養となれない可能性を否定はできないです。

なお、もし扶養として認定されないようであれば、国民健康保険等の加入が必要になることは伝えておくことが望ましいでしょう。

Re: 事実婚の社員の扶養手続きと給与控除について

著者あさひっこさん

2020年06月30日 15:06

すごく分かりやすく、ご丁寧に教えていただきありがとうございました!

> > Bは7月1日で非常勤勤務になりまして、週20時間ほどで勤務予定です。
>
>
> こんにちは。
>
> 6月分の社会保険料徴収は必要になりますので、その徴収は必要です。
> 貴社は当月徴収とのことですから、6月支払いの給与で徴収済みということになります。
>
> 7月1日に社会保険の加入資格を喪失しますから、Bさんの資格喪失の届けは必要になります。
>
> 扶養になるためには、一般的には健康保険被扶養者(異動)届の提出は必要ですが、それだけでは不足します。
> 内縁の妻の証明のために、一般的には、続柄の入った住民票、それぞれの戸籍謄本は必要になります。また、雇用契約の変更の場合には収入が明確に減少した証明書が健康保険組合から求められる可能性がありますから、必要な書類を確認して対応されてください。書類の不備や収入の判断によって、扶養となれない可能性を否定はできないです。
>
> なお、もし扶養として認定されないようであれば、国民健康保険等の加入が必要になることは伝えておくことが望ましいでしょう。

Re: 事実婚の社員の扶養手続きと給与控除について

著者ユキンコクラブさん

2020年06月30日 15:54

> >返信ありがとうございます。
> Bは7月1日で非常勤勤務になりまして、週20時間ほどで勤務予定です。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
7月1日で労働条件を変更されているのであれば、15日まで待つ必要はありません。
原則、社会保険は、被保険者でなくなった日から5日以内に届け出を出さなければいけないことになっています。
給与締日で対応するのではなく、その状態となった日から、、となります。

社会保険料いついては、
翌月徴収(6月分の保険料を7月支払い分から控除している)のであれば、7月に支払う給与からは控除が必要となります。
当月徴収(6月分の保険料を6月支払い分から控除している)のであれば、7月に支払う給与からの控除はありません。

年金をもらっている場合は、扶養にはいる際に年金額も収入に含まれますので、
月8万円の給与と年金額で収入要件を確認してください。

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