相談の広場
いつも大変お世話になっております。
月変の考え方について先輩社員と考え方が異なりどちらが正しいのか相談させて下さい。
弊社の4月昇給が遅れ6月に4月と5月分が遡及され支払われました。この場合、6月を変動月とみなし4月と5月の遡及分を差し引いた6月の報酬と7月8月の3か月間で従前の報酬月額より2等級以上の差があれば9月月変を行い、算定基礎は月変予定者とし省略するものだと私は思っていたのですが、先輩社員は6月に4月と5月分の遡及分は支払われているが、実際は4月昇給なので4月に昇給があったとみなし(固定的賃金の変動)4月5月6月の3か月間で計算し2等級以上差があれば7月月変を行い算定基礎は月変対象者とし省略できると言っております。
どちらの処理が正しいのかご教示頂ければ幸いです。
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> 月変の考え方について先輩社員と考え方が異なりどちらが正しいのか相談させて下さい。
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こんばんは。
下記類似情報があります。
算定基礎届について いつも5月から昇給があるのですが、昇給の決定が6月にずれ込み実際の昇給分の支給は7月になりました。この場合の昇給分は基礎届の5月分と6月分に加えますか
答え
5月遡及昇給となるので、算定基礎届に5月、6月分も加算します。ただ5月、6月分の金額に加算して記入するのではなく、算定基礎届に記入する金額は、実際に5月、6月支給時に支払われた額を記入し、3ヵ月分の合計、平均を記入します。ここで遡及分ですが、右端上に備考欄があるとおもいますが、備考欄の上段に、7月に遡及で支払われた5月、6月分を記入して、実際の4~6月分の合計額と合わせて平均額を算出します。また右隣の修正平均の欄にその平均額を記入します。
また経験則ですが算定期間の4-6月については遡及したとしても本来支払われるものとして扱うと説明を受けました。
6月に4月分からの2か月分の遡及手当を支給したときに算定は遡及も含めてすべての給与額で計算することになり、月変のように遡及分を除くとはならないと説明されました。
他方では9月手当追加支給時に4月遡及としても算定ではなく随時改定と説明されました。
算定期間と月変の随時改定とでは少々判断が異なるのなかと思われます。
確定的なことは保険者にご確認ください。
とりあえず。
こんにちは。
随時改定においては、変動が反映された月を起算月としますので、6,7,8月の3か月に受けた報酬で判断することになります。
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