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事業所外みなし労働時間制の残業代

最終更新日:2020年07月01日 12:16

事業所外みなし労働時間制について質問です。
営業がこの制度のもとで働いています。
裁量の余地が大きく労働時間算定が難しいです。
労働時間が短い日もあれば長い日もありますが8時間働いたものとみなしています。
短い日の方が実際は多いようなのですが、長い日に8時間以上働いた場合、また22時以降まで働いた場合は、残業代を支払う必要があるのでしょうか?
勤務管理表をは提出させていますが、実際働いたかどうかは算定できないので毎日9時18時と書かせています。
アドバイスお願いいたします。

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Re: 事業所外みなし労働時間制の残業代

著者ぴぃちんさん

2020年07月01日 16:22

こんにちは。

事業所外みなし労働時間制であっても、時間外労働深夜労働休日労働について除外されるものではありませんから、時間外労働深夜労働休日労働に対しては割増賃金を支払う必要があります。



> 事業所外みなし労働時間制について質問です。
> 営業がこの制度のもとで働いています。
> 裁量の余地が大きく労働時間算定が難しいです。
> 労働時間が短い日もあれば長い日もありますが8時間働いたものとみなしています。
> 短い日の方が実際は多いようなのですが、長い日に8時間以上働いた場合、また22時以降まで働いた場合は、残業代を支払う必要があるのでしょうか?
> 勤務管理表をは提出させていますが、実際働いたかどうかは算定できないので毎日9時18時と書かせています。
> アドバイスお願いいたします。
>

Re: 事業所外みなし労働時間制の残業代

ぴいちん様
ありがとうございました。
勤務管理表をちゃんと書かせるようにいたします。

> こんにちは。
>
> 事業所外みなし労働時間制であっても、時間外労働深夜労働休日労働について除外されるものではありませんから、時間外労働深夜労働休日労働に対しては割増賃金を支払う必要があります。
>
>
>
> > 事業所外みなし労働時間制について質問です。
> > 営業がこの制度のもとで働いています。
> > 裁量の余地が大きく労働時間算定が難しいです。
> > 労働時間が短い日もあれば長い日もありますが8時間働いたものとみなしています。
> > 短い日の方が実際は多いようなのですが、長い日に8時間以上働いた場合、また22時以降まで働いた場合は、残業代を支払う必要があるのでしょうか?
> > 勤務管理表をは提出させていますが、実際働いたかどうかは算定できないので毎日9時18時と書かせています。
> > アドバイスお願いいたします。
> >

Re: 事業所外みなし労働時間制の残業代

著者村の長老さん

2020年07月03日 15:48

このところ頭の調子がおかしくなっているのですが、またまたおかしな見解となるかもしれません。

そもそも「事業場外みなし労働制」は、労働時間の把握が困難であるため「みなす」ということだと思います。従って書かれているような残業や深夜帯での労働も実際には考えられますが、そうだとしても「みなす」ため、労使協定で定めた労働時間を働いたものと扱うことになるのだと思います。この労使協定を締結する際には、労働時間が長い時もあるだろうし短い時もあるだろうが、〇時間としようということで労使が協議し締結するものです。時間外になったから、深夜帯に入ったからといって割増を支払うのでは「みなし」ではなくなります。

この場合、その日に限って「みなし」を適用しないということはできるでしょうが、みなした上で労働時間把握ができるというのでは、本末転倒のように感じます。

Re: 事業所外みなし労働時間制の残業代

村の長老様
ありがとうございます。
労働実態の把握が不可能ですので、結局自己申告となってしまうのですが、深夜や休日に関してはできうる限り裏をとりたいと思います。
実際のところ、夕方早々に業務を終了している人の方が多いとみられる会社ですので、深夜や休日に働くような社員はいません。

> このところ頭の調子がおかしくなっているのですが、またまたおかしな見解となるかもしれません。
>
> そもそも「事業場外みなし労働制」は、労働時間の把握が困難であるため「みなす」ということだと思います。従って書かれているような残業や深夜帯での労働も実際には考えられますが、そうだとしても「みなす」ため、労使協定で定めた労働時間を働いたものと扱うことになるのだと思います。この労使協定を締結する際には、労働時間が長い時もあるだろうし短い時もあるだろうが、〇時間としようということで労使が協議し締結するものです。時間外になったから、深夜帯に入ったからといって割増を支払うのでは「みなし」ではなくなります。
>
> この場合、その日に限って「みなし」を適用しないということはできるでしょうが、みなした上で労働時間把握ができるというのでは、本末転倒のように感じます。

Re: 事業所外みなし労働時間制の残業代

著者村の長老さん

2020年07月03日 16:22

そうですね、労働時間の把握が困難だから、もっと言えば把握ができるのであればみなしは適用できません。

時間外労働となる時間のみなしは所轄労基署に届け出ねばなりません。以前はかなりいい加減に受け取っていたそうですが、最近は窓口でなぜ把握できないのか確認されるそうです。例えばスマホ等でも連絡ができないのかや、一人行動が大半なのかなどだそうです。

なお、所定労働日の労働時間はこの制度によりみなせますが、休日までは及びませんのでご注意を。

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