相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働中の怪我による受診のための早退の取り扱い

著者 ひきにく さん

最終更新日:2020年07月01日 16:31

お世話になっております。

標記のとおり、労働中に怪我をして受診のため1時間早退した人がいます。
労災認定を受けましたが、通院するほどではなく翌日から普通に出勤しています。

この日の早退にかかる分について、通常は特別休暇として扱うのでしょうか。
規程では特別休暇は台風や弔事の時とされています。
賃金は100%支払うのですが、規程上 特別休暇をとれない場合は有給取得を促す形になりますでしょうか。
それとも欠勤控除をしない早退として扱う・・?

皆様の会社ではどのようにしているかを教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労働中の怪我による受診のための早退の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2020年07月01日 17:31

こんにちは。

業務中の怪我により就労できなかった部分については、労働基準法第76条に従い休業補償が必要になります。
所定労働時間の一部を労務している場合には平均賃金と実際に支払われる賃金との差額の60%を休業補償として支払う必要があります。

なお、労働した日に有給休暇は取得できません。



> お世話になっております。
>
> 標記のとおり、労働中に怪我をして受診のため1時間早退した人がいます。
> 労災認定を受けましたが、通院するほどではなく翌日から普通に出勤しています。
>
> この日の早退にかかる分について、通常は特別休暇として扱うのでしょうか。
> 規程では特別休暇は台風や弔事の時とされています。
> 賃金は100%支払うのですが、規程上 特別休暇をとれない場合は有給取得を促す形になりますでしょうか。
> それとも欠勤控除をしない早退として扱う・・?
>
> 皆様の会社ではどのようにしているかを教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いします。

Re: 労働中の怪我による受診のための早退の取り扱い

著者ひきにくさん

2020年07月06日 17:16

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
休業補償について教えていただきありがとうございます。
今回については100%給与を支給することになりました。
また、当社では時間単位の有給取得が可能となっております。

この早退1時間について、例えば台風等であれば特別休暇1時間としたり
風邪等の自己都合であれば有給休暇1時間として処理するのですが、
今回のような労働に起因する怪我の受診ではどのように処理すべきなのか。
そもそも休暇ではなく控除のない「早退」として扱うのか?と思い相談させていただきました。

Re: 労働中の怪我による受診のための早退の取り扱い

著者ひきにくさん

2020年07月10日 10:11

削除されました

Re: 労働中の怪我による受診のための早退の取り扱い

著者boobyさん

2020年07月07日 09:13

横入り失礼いたします。

会社指示で時間有休を取得させるのは、違法の可能性がありますので、当人が有給で処理したい、と申し出た時のみ有効です。
有給休暇はどんな形式(半休、時間休、全日)であっても、所定の手続きなしで会社が当人に取得指示することはできません。

100%保証するなら特別休暇か控除無し、および御社規程上のペナルティが無い早退が適切かと思います。当社では無事故扱いが規程にあるので、無事故扱いになります。

無事故扱いは当人の責によらない原因で労務提供ができない時間に対する扱いです。公共交通機関の事故による遅刻や、今回のような労災関係の欠務に適用され、時間単位で控除無し、ペナルティ無しの欠務となります。

> ぴぃちんさん
>
> 回答ありがとうございます。
> 休業補償について教えていただきありがとうございます。
> 今回については100%給与を支給することになりました。
> また、当社では時間単位の有給取得が可能となっております。
>
> この早退1時間について、例えば台風等であれば特別休暇1時間としたり
> 風邪等の自己都合であれば有給休暇1時間として処理するのですが、
> 今回のような労働に起因する怪我の受診ではどのように処理すべきなのか。
> そもそも休暇ではなく控除のない「早退」として扱うのか?と思い相談させていただきました。
>
>

Re: 労働中の怪我による受診のための早退の取り扱い

著者村の長老さん

2020年07月07日 10:07

調査結果(そういうものがあるのかどうかもわからない)を見たわけではありませんので断定は避けますが、多くは早退扱いはせず、そのまま終業時刻まで勤務したものとして支給するのではないでしょうか。その上で、出勤簿の備考欄に、早退時間・理由等を記載しておくといったように。

Re: 労働中の怪我による受診のための早退の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2020年07月07日 12:19

こんにちは。

有給休暇については、本人が希望して申請したのでなければ、会社が有給休暇として処理することはできません。

貴社が100%での賃金補償をおこなうのであれば、本人が有給休暇の権利を行使するメリットはありませんから、申請はないでしょう。

処理とは何に対する処理でしょうか?
勤務した労働時間のことであれば、実際に終業時刻より早く退社したのであれば、勤務時間管理として早退したとして対応することは方法とは考えます。



>
> 回答ありがとうございます。
> 休業補償について教えていただきありがとうございます。
> 今回については100%給与を支給することになりました。
> また、当社では時間単位の有給取得が可能となっております。
>
> この早退1時間について、例えば台風等であれば特別休暇1時間としたり
> 風邪等の自己都合であれば有給休暇1時間として処理するのですが、
> 今回のような労働に起因する怪我の受診ではどのように処理すべきなのか。
> そもそも休暇ではなく控除のない「早退」として扱うのか?と思い相談させていただきました。
>
>

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP