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労務管理

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賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者 毎日勉強 さん

最終更新日:2020年07月02日 10:39

いつもお世話になっております。
4.5.6月の算定基礎の範囲で、日給から月給に変更となった
社員がいます。

①弊社の賃金締日は15日締めの25日支払です。
月給者:1日~末日を当月25日支払
日給者:15日締の当月25日支払

②社員は4月1日から月給になりました。

③4月25日に支払った給与は
月給+日給(3月16日~3月31日の間での労働日数分)を併せて支払っています。
(例)
月給額:200,000円
日給額:10,000円
(労働日数12日×10,000円=120,000円)

合計支払額:320,000円


上記を踏まえて、算定基礎を提出する際の4月の記載は
支払基礎日数:30日
通貨による額:320,000円
と記載してしまっていいのでしょうか。
それとも、日給分を除く月給200,000円となるのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。


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Re: 賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者ぴぃちんさん

2020年07月02日 12:53

こんにちは。

4月の記載については、支払基礎日数が増えている状況になっていますので、超過分を除外して算出することになります。新しい締め日が月末日であれば、前月末日の翌日~当月末日までで計算することになります。

なお、固定的賃金に変更が生じていますので、随時改定の対象となる場合もあるかと思いますので、随時改定の対象となる場合には月額変更届の提出が必要になります。



> いつもお世話になっております。
> 4.5.6月の算定基礎の範囲で、日給から月給に変更となった
> 社員がいます。
>
> ①弊社の賃金締日は15日締めの25日支払です。
> ・月給者:1日~末日を当月25日支払
> ・日給者:15日締の当月25日支払
>
> ②社員は4月1日から月給になりました。
>
> ③4月25日に支払った給与は
> 月給+日給(3月16日~3月31日の間での労働日数分)を併せて支払っています。
> (例)
> 月給額:200,000円
> 日給額:10,000円
> (労働日数12日×10,000円=120,000円)
>
> 合計支払額:320,000円
>
>
> 上記を踏まえて、算定基礎を提出する際の4月の記載は
> 支払基礎日数:30日
> 通貨による額:320,000円
> と記載してしまっていいのでしょうか。
> それとも、日給分を除く月給200,000円となるのでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
>
>
>

Re: 賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者まゆりさん

2020年07月02日 14:44

こんにちは。

私の勤め先でも、4月1日から正社員登用された方がいらっしゃいます。
その方は月額が2等級以上上がったため、算定基礎届ではなく、月額変更届を提出するのですが、記載内容は以下のような感じです。
<届出額>
有期分と正規分を合算した額を記載し、備考欄の9.その他欄に(R2.4.1付正社員登用。内訳別紙)と記載して、別紙内訳書(3/16~3/31の有期雇用分◎◎円(計算根拠),4/1~4/15の正規登用分◎◎円(計算根拠),合計◎◎円)をつけました。
<日数>
有期の実労働分(12日)+正社員登用後の暦日数(15日)=27日
を記載しました。

ご参考になれば。
※記載日数と計算根拠を追記しました。


Re: 賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者毎日勉強さん

2020年07月02日 15:51




ぴぃちん 様

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございます。


すみません、日付を当てはめて確認をさせてください。
日給分の3/16~3/31までは超過分として除外し、
月給社員となった4/1から、当月末日である4/30の範囲を4月の記載とする、
ということで合っていますか?

日給分を除くと、2等級以上の差が出ませんでしたので、
今回は算定届のみの提出になりそうです。



> こんにちは。
>
> 4月の記載については、支払基礎日数が増えている状況になっていますので、超過分を除外して算出することになります。新しい締め日が月末日であれば、前月末日の翌日~当月末日までで計算することになります。
>
> なお、固定的賃金に変更が生じていますので、随時改定の対象となる場合もあるかと思いますので、随時改定の対象となる場合には月額変更届の提出が必要になります。

Re: 賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者毎日勉強さん

2020年07月02日 16:53


まゆり 様

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。とても助かりました。
届け出の記載方法は、是非参考にさせていただきます。


別の方の回答で「超過分は除外できる」とあり、別の疑問が浮かびました。
質問を重ねてしまい申し訳ありません。
まゆり様の会社の社員さんは、有期分を含めても含めなくても2等級以上の差が生じましたか?

当社の社員が、
有期分と正規分の合算を4月分として、4.5.6月の平均を計算したところ、
月額報酬に2等級以上の差が出たのですが、
有期分を含めず、4月1日~4月末日の正規分のみを4月分として計算すると、2等級以上の差が出ませんでした。

どちらの額で計算するべきでしょうか…。
何度もすみませんが、どうぞよろしくお願い致します。




> こんにちは。
>
> 私の勤め先でも、4月1日から正社員登用された方がいらっしゃいます。
> その方は月額が2等級以上上がったため、算定基礎届ではなく、月額変更届を提出するのですが、記載内容は以下のような感じです。
> <届出額>
> 有期分と正規分を合算した額を記載し、備考欄の9.その他欄に(R2.4.1付正社員登用。内訳別紙)と記載して、別紙内訳書(3/16~3/31の有期雇用分◎◎円(計算根拠),4/1~4/15の正規登用分◎◎円(計算根拠),合計◎◎円)をつけました。
> <日数>
> 有期の実労働分(12日)+正社員登用後の暦日数(15日)=27日
> を記載しました。
>
> ご参考になれば。
> ※記載日数と計算根拠を追記しました。
>
>

Re: 賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者まゆりさん

2020年07月02日 17:37

再び失礼します。

申し訳ありません、
ご質問内容の給与月が異なるという部分、失念しておりました。
私の勤め先は、正規と有期の違いはあれど、給与月は同一(15日〆・28日払い)なので、ご質問者様の事例とは違う処理をしていると思われます。
私の場合は、管轄の年金事務所に確認したところ、回答した届け出(有期分と正規分合算・内訳を別紙でつける)を指示いただいた次第です。

ご参考になりますでしょうか?

Re: 賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者ぴぃちんさん

2020年07月02日 19:19

> すみません、日付を当てはめて確認をさせてください。
> 日給分の3/16~3/31までは超過分として除外し、
> 月給社員となった4/1から、当月末日である4/30の範囲を4月の記載とする、
> ということで合っていますか?
>
> 日給分を除くと、2等級以上の差が出ませんでしたので、
> 今回は算定届のみの提出になりそうです。
>


こんにちは。

締め日が変更になった事例と思いますので、支払基礎日数が増加する場合においては「締日変更後の給与制度で計算すべき期間」で算出された報酬で算出することになっているので、日給制の期間とか月給制の期間で判断するのでなく、4/末日の締め日であれば、結果4/1~4/30の期間における報酬で判断することになると考えます。
4/1に給与が変更になっているので、結果として、日給計算していた期間がたまたま除外されるのかなと思います。

なお、専門家ではありませんので、提出前に年金事務所に確認していただければ幸いです。

Re: 賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者毎日勉強さん

2020年07月03日 07:57


まゆり 様

おはようございます、ご返信ありがとうございます。
いえ、とても参考になります。
管轄の年金事務所に、弊社の計算範囲や提出書類の詳しい部分を確認しようと思います。
ご丁寧にありがとうございました。



> 再び失礼します。
>
> 申し訳ありません、
> ご質問内容の給与月が異なるという部分、失念しておりました。
> 私の勤め先は、正規と有期の違いはあれど、給与月は同一(15日〆・28日払い)なので、ご質問者様の事例とは違う処理をしていると思われます。
> 私の場合は、管轄の年金事務所に確認したところ、回答した届け出(有期分と正規分合算・内訳を別紙でつける)を指示いただいた次第です。
>
> ご参考になりますでしょうか?

Re: 賃金形態に変更のあった社員の算定基礎

著者毎日勉強さん

2020年07月03日 08:35


ぴぃちん 様

おはようございます、ご返信ありがとうございます。
分かりやすく教えていただき感謝いたします。

年金機構のガイドブックに私とほぼ同じ疑問点が掲載されていたのですが、「翌月から当月払いになった時は変更前の給与は除外する」の部分で弊社に当てはまっていないのでは、と思い込んでしまいました。反省です。

思い込みの部分も含めて管轄の年金事務所にも確認をし、正しく処理をしようと思います。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 締め日が変更になった事例と思いますので、支払基礎日数が増加する場合においては「締日変更後の給与制度で計算すべき期間」で算出された報酬で算出することになっているので、日給制の期間とか月給制の期間で判断するのでなく、4/末日の締め日であれば、結果4/1~4/30の期間における報酬で判断することになると考えます。
> 4/1に給与が変更になっているので、結果として、日給計算していた期間がたまたま除外されるのかなと思います。
>
> なお、専門家ではありませんので、提出前に年金事務所に確認していただければ幸いです。

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