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始業終業時間と所定労働時間

最終更新日:2020年07月02日 11:08

会社の始業時間は9:00で、休憩1時間とし、終業時間は17:30です。
このことは就業規則に記載されています。
法定内残業(17:30-18:00分の残業代)は支払っていませんので、所定労働時間は8時間になると思いますが、理解はあっていますでしょうか?
所定労働時間を7.5時間としてしまいますと、法定内残業を支払わないといけなくなる、と理解しています。
残業代が18:00以降しか出ないことは就業規則に記載されています。
所定労働時間が8時間である旨は就業規則に載せないといけないのでしょうか?
細かい疑問が色々ありまして、アドバイスよろしくお願いいたします。

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Re: 始業終業時間と所定労働時間

著者ぴぃちんさん

2020年07月02日 13:01

こんにちは。

> 会社の始業時間は9:00で、休憩1時間とし、終業時間は17:30です。
> このことは就業規則に記載されています。

であれば貴社の所定労働時間は7時間30分になります。

雇用契約書(もしくは労働条件通知書)がどのようになっているのかわかりませんが、労働時刻を超過した時には、時間外労働としての賃金の支払いは必要になります。
それが法定労働時間内であれば割増賃金は必要ありませんが、超過して労働した文の労働賃金については、支払いが必要です。

> 残業代が18:00以降しか出ないことは就業規則に記載されています。

雇用契約書等から鑑みて、残業と判断できるのであれば、法を遵守していない就業規則の規定は無効です。
残業として労働した分は賃金の支払いは必要です。



> 会社の始業時間は9:00で、休憩1時間とし、終業時間は17:30です。
> このことは就業規則に記載されています。
> 法定内残業(17:30-18:00分の残業代)は支払っていませんので、所定労働時間は8時間になると思いますが、理解はあっていますでしょうか?
> 所定労働時間を7.5時間としてしまいますと、法定内残業を支払わないといけなくなる、と理解しています。
> 残業代が18:00以降しか出ないことは就業規則に記載されています。
> 所定労働時間が8時間である旨は就業規則に載せないといけないのでしょうか?
> 細かい疑問が色々ありまして、アドバイスよろしくお願いいたします。

Re: 始業終業時間と所定労働時間

著者タニー0131さん

2020年07月02日 13:30

こんにちは。

結論から言いますと、貴社の所定労働時間就業規則に記載がある通り、
9:00~17:30の7時間30分になります。

17:30-18:00分は法定時間内残業となり割増賃金は発生しません。
18:00以降は法定外(8時間超え)残業となり、割増賃金が発生します。

> 会社の始業時間は9:00で、休憩1時間とし、終業時間は17:30です。
> このことは就業規則に記載されています。
> 法定内残業(17:30-18:00分の残業代)は支払っていませんので、所定労働時間は8時間になると思いますが、理解はあっていますでしょうか?
> 所定労働時間を7.5時間としてしまいますと、法定内残業を支払わないといけなくなる、と理解しています。
> 残業代が18:00以降しか出ないことは就業規則に記載されています。
> 所定労働時間が8時間である旨は就業規則に載せないといけないのでしょうか?
> 細かい疑問が色々ありまして、アドバイスよろしくお願いいたします。

Re: 始業終業時間と所定労働時間

ぴいちん様
所定労働時間について考えが誤っていたようです。
ありがとうございました。
武山

> こんにちは。
>
> > 会社の始業時間は9:00で、休憩1時間とし、終業時間は17:30です。
> > このことは就業規則に記載されています。
>
> であれば貴社の所定労働時間は7時間30分になります。
>
> 雇用契約書(もしくは労働条件通知書)がどのようになっているのかわかりませんが、労働時刻を超過した時には、時間外労働としての賃金の支払いは必要になります。
> それが法定労働時間内であれば割増賃金は必要ありませんが、超過して労働した文の労働賃金については、支払いが必要です。
>
> > 残業代が18:00以降しか出ないことは就業規則に記載されています。
>
> 雇用契約書等から鑑みて、残業と判断できるのであれば、法を遵守していない就業規則の規定は無効です。
> 残業として労働した分は賃金の支払いは必要です。
>
>
>
> > 会社の始業時間は9:00で、休憩1時間とし、終業時間は17:30です。
> > このことは就業規則に記載されています。
> > 法定内残業(17:30-18:00分の残業代)は支払っていませんので、所定労働時間は8時間になると思いますが、理解はあっていますでしょうか?
> > 所定労働時間を7.5時間としてしまいますと、法定内残業を支払わないといけなくなる、と理解しています。
> > 残業代が18:00以降しか出ないことは就業規則に記載されています。
> > 所定労働時間が8時間である旨は就業規則に載せないといけないのでしょうか?
> > 細かい疑問が色々ありまして、アドバイスよろしくお願いいたします。

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