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賃貸物件のエスカレーターについて

著者 sana0411 さん

最終更新日:2020年07月02日 12:33

いつもご質問させて頂きありがとうございます。
以下につきまして、ご相談させて頂ければ幸いでございます。

弊社の事業所で賃貸している物件は、8階建てビルで、その内4階まではエスカレーターが設置されております。弊社は2階に位置しており、昇降の際はエスカレーターを使用しております。

今回、ビル管理会社よりエスカレーターを来月末で停止すると通知文が届きました。理由としましては、エスカレーターの交換用部品が生産停止となり、更新についても多額の費用が掛かることから、エスカレーターは封鎖となり、昇降はエレベーターまたは非常階段を使用するよう通知されております。

弊社としましては、お客様が多数来社することもあり、エスカレーターがあることにより昇降も非常に楽で、客先に対する印象も非常に良いことから、賃貸契約することを決めた経緯がございます。

ビル管理会社へエスカレーターを更新する予定がないか、更新しない場合は階段に改修できないか等質問いたしましたが、エスカレーターを封鎖することは決まっており、昇降はエレベーターまたは非常階段を使用すること、それに伴い共益費を300円/坪減額すると返答がございました。

本件につきまして、非常に納得できず、債務履行と感じております。ビル管理会社がエスカレーターを改修することにより、共益費を減額するのみで承諾するしかないでしょうか?

お忙しい中恐縮ではございますが、ご回答頂ければ幸いでございます。

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Re: 賃貸物件のエスカレーターについて

著者ぴぃちんさん

2020年07月02日 13:31

こんにちは。個人的な意見です。

貴社とビルのオーナーさんとの賃貸契約の内容による、でしょうね。
推測ですが、エスカレーターに関する条項は落とし込んでいないと思います。

エスカレーターの稼働停止は確定事項になっていますね。
改修に要する費用が大きいために廃止とした可能性は高そうです。

貴社がエスカレーターを撤去することによる利便性の損失に対して家賃が見合っていないと考えるのであれば、家賃交渉を行うことは方法かと思います。

そして、貴社としてどうしてもエスカレーターを必要とするのであれば、移転しかないと思いますので、移転費用について負担があるのかないのか、等は交渉をおこなうことは方法の1つになるかと思います(現在のオーナーさんが移転費用を負担しなければならない理由はないのですが…)。

その点は、交渉次第と思います。
共益費の減額で納得ができなければ、管理会社さんと相談するのでなく、オーナーさんと交渉するしかないと思います。



> いつもご質問させて頂きありがとうございます。
> 以下につきまして、ご相談させて頂ければ幸いでございます。
>
> 弊社の事業所で賃貸している物件は、8階建てビルで、その内4階まではエスカレーターが設置されております。弊社は2階に位置しており、昇降の際はエスカレーターを使用しております。
>
> 今回、ビル管理会社よりエスカレーターを来月末で停止すると通知文が届きました。理由としましては、エスカレーターの交換用部品が生産停止となり、更新についても多額の費用が掛かることから、エスカレーターは封鎖となり、昇降はエレベーターまたは非常階段を使用するよう通知されております。
>
> 弊社としましては、お客様が多数来社することもあり、エスカレーターがあることにより昇降も非常に楽で、客先に対する印象も非常に良いことから、賃貸契約することを決めた経緯がございます。
>
> ビル管理会社へエスカレーターを更新する予定がないか、更新しない場合は階段に改修できないか等質問いたしましたが、エスカレーターを封鎖することは決まっており、昇降はエレベーターまたは非常階段を使用すること、それに伴い共益費を300円/坪減額すると返答がございました。
>
> 本件につきまして、非常に納得できず、債務履行と感じております。ビル管理会社がエスカレーターを改修することにより、共益費を減額するのみで承諾するしかないでしょうか?
>
> お忙しい中恐縮ではございますが、ご回答頂ければ幸いでございます。

Re: 賃貸物件のエスカレーターについて

お疲れさ案です・
この田部の件ですが、法的な根拠がどこまで求められるかにかかるかもしれません・
大型テナントビル、そのビルの一角を賃借し何らかの営業を行うとした場合、例えば、エレベーター;エスカレーターでの来客がこれまで以上の減少したならば、賃貸人は、賃貸ビル内の種々の要件への安全保管義務を怠ったとして損害賠償を求めることも可能とした判例もあるようです。
念のため、エスカレーター稼働時の来客数とか動画ストップした際のら客状況との格差、それによる会社としての売り上げの減少状況の格差等があれば賠償責任は発生することも考えられます・
ただ、質問者の階が2階ですし、状況としては、階段エレベータ等の使用のできるようですから、判断としては難しいかもしれません。もし、それ以上の上層階である場合にはそれなりの責任請求は可能とすることもあるでしょう・
多少類似した判例が弁護士の先生Hp内にありますので添付してみます。
あとは、場合によっては弁護士の先生との協議となるでしょう・
ただし、ビル管理会社、ビル保有者の整備点検府に等は追求可能と思いますが。
エレベーター エスカレーターですが、sのほとんどが25~30年で取替部品もなくなりますからほとんどが新たなものに取り換えることが求められますね・

多湖・岩田・田村法律事務所Hp 情報
【事例】賃貸物件の修繕義務と損害賠償の範囲
https://www.tago-law.com/syuzen.html

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