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休職者の離職証明書につきまして

著者 エズミ さん

最終更新日:2020年06月09日 15:08

今まで同様の例が無かったため困っております。是非お知恵を拝借させて下さい。

6月末に1名退職者予定ですが、この社員は2019年1月から欠勤を開始し、休職期間中の退職となります。

2019年度中は当社から欠勤休職給付金を支給していたのですが、2020年4月からは無給の状態です。

この場合、離職証明書には給付金が支給されていた欠勤休職期間と給付金額を月毎に記入し、欠勤前の12ヶ月分も記入が必要でしょうか?

また、欠勤休職給付金の支給期間は基礎日数には含まれないので0日と記載すれば宜しいでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 休職者の離職証明書につきまして

著者ユキンコクラブさん

2020年06月21日 17:43

欠勤休職給付金とは?どのような物なのでしょうか?
法律で定められている支給ではないようですが、
健康保険傷病手当金の上乗せ、、的な感じなのでしょうか?

毎月支給されているという事なので、お見舞金等の性格のものではないと思われれます。
御社の賃金規程等で定められている手当であれば、給与の対象となります。
給与の〇%ととか、休業期間1カ月に対して〇円とか。。。
また、その手当が支給となる基準日が有るはずです。月単位なのか、日単位なのかで、基礎日数も変わります。(年次有給休暇でも賃金が発生していれば、日数のカウントとなる。休日出勤も日数のカウントをする。。ため)
支給額を記載し、備考欄に支給基準等を記載することになると思います。

支給される項目名だけでは不明ですので、
ハローワークにて支給条件および支給額を確認して、離職票に記載してください。

あと、休職期間満了による退職の場合は、退職届は不要ですが、就業規則で定めてあることが必要となります。添付する必要があるかもしれません。
休職期間満了でない退職、又は規定がない場合は、退職届や退職辞令などの証明が必要となります。
添付が必要になることも有りますので、こちらもハローワークでご確認ください。

> 今まで同様の例が無かったため困っております。是非お知恵を拝借させて下さい。
>
> 6月末に1名退職者予定ですが、この社員は2019年1月から欠勤を開始し、休職期間中の退職となります。
>
> 2019年度中は当社から欠勤休職給付金を支給していたのですが、2020年4月からは無給の状態です。
>
> この場合、離職証明書には給付金が支給されていた欠勤休職期間と給付金額を月毎に記入し、欠勤前の12ヶ月分も記入が必要でしょうか?
>
> また、欠勤休職給付金の支給期間は基礎日数には含まれないので0日と記載すれば宜しいでしょうか?
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 休職者の離職証明書につきまして

著者エズミさん

2020年07月02日 19:52

ユキンコクラブ様

御礼が遅くなりまして大変申し話ありません。ご回答頂きどうも有難うございます。

ご指摘頂いた点を最寄りのハローワークへ問い合わせました。

やはり当社の欠勤休職給付金は賃金に該当するため基礎日数含め離職証明書へ記載が必要とのことでした。

添付書類につきましても持参が必要でしたので、大変参考になりました。


> 欠勤休職給付金とは?どのような物なのでしょうか?
> 法律で定められている支給ではないようですが、
> 健康保険傷病手当金の上乗せ、、的な感じなのでしょうか?
>
> 毎月支給されているという事なので、お見舞金等の性格のものではないと思われれます。
> 御社の賃金規程等で定められている手当であれば、給与の対象となります。
> 給与の〇%ととか、休業期間1カ月に対して〇円とか。。。
> また、その手当が支給となる基準日が有るはずです。月単位なのか、日単位なのかで、基礎日数も変わります。(年次有給休暇でも賃金が発生していれば、日数のカウントとなる。休日出勤も日数のカウントをする。。ため)
> 支給額を記載し、備考欄に支給基準等を記載することになると思います。
>
> 支給される項目名だけでは不明ですので、
> ハローワークにて支給条件および支給額を確認して、離職票に記載してください。
>
> あと、休職期間満了による退職の場合は、退職届は不要ですが、就業規則で定めてあることが必要となります。添付する必要があるかもしれません。
> 休職期間満了でない退職、又は規定がない場合は、退職届や退職辞令などの証明が必要となります。
> 添付が必要になることも有りますので、こちらもハローワークでご確認ください。
>

Re: 休職者の離職証明書につきまして

著者tonさん

2020年07月03日 02:55

> ユキンコクラブ様
>
> 御礼が遅くなりまして大変申し話ありません。ご回答頂きどうも有難うございます。
>
> ご指摘頂いた点を最寄りのハローワークへ問い合わせました。
>
> やはり当社の欠勤休職給付金は賃金に該当するため基礎日数含め離職証明書へ記載が必要とのことでした。
>
> 添付書類につきましても持参が必要でしたので、大変参考になりました。
>
>

こんばんは。横からですが別の視点で…
欠勤給付金が給料であるなら非課税給与にはなりませんので源泉票の発行も必要になります。
おそらく欠勤給付金という名目で休職において一定期間給与支給がされているのではないでしょうか。
類似的には欠勤ではありませんが産休・育休のように無給・有休を事業主が規定しているのと同様に思われます。
給与計算等の再確認と源泉票発行も留意してください。
とりあえず。

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