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時間単位年休について(職員就業規則)

著者 mita さん

最終更新日:2020年07月03日 14:57

お世話になっております。
法人就業規則では、年次有給休暇の取得は、1日または半日として取り扱うとあります。
時間単位の年休の取得希望が多く追加を検討するにあたり質問です。


年次有給休暇
第〇〇条 とあるのですが、
・項の追加で時間単位年休を追加してよいのか
・新たな条として追加するのか
・どちらでもよいのか
教えていただければと思います。


時間単位年休は5日以内で定めるとして
1日分の年休が何時間分の時間単位年休に相当するかですが、所定労働時間数に1時間に満たない時間がある者に不利益とならないよう、通達では時間単位に切り上げることとされています。
1日の労働時間が7.75時間の場合、年間で5日×7.75時間=38.75時間となりますので端数を切り上げて39時間とするのか
1日の労働時間7.75時間を切り上げて、1日8時間として5日×8時間=40時間とっするのか
どちらでもよいのか
教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

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Re: 時間単位年休について(職員就業規則)

著者村の長老さん

2020年07月03日 15:49

①はお好きなように、ということになります。

②は1日の時間が切り上げです。従って貴社の場合、後者となります。

Re: 時間単位年休について(職員就業規則)

著者mitaさん

2020年07月03日 16:52

早速の書き込みありがとうございます。

Re: 時間単位年休について(職員就業規則)

著者いつかいりさん

2020年07月03日 21:33

好みの問題でしょうが、労使協定の「ろ」の字もでてこないので、ひとこと。

半日有給との関係、くりこし、時季指定義務の非対象と、現行規定とのかかわりが多岐にわたるので、拙者なら1条独立して、規定するところです。

(時間単位の年次有給休暇
第〇〇条の2
事業場の過半数組織労働組合、当該組合がない場合、事業所労働者過半数代表との書面による労使協定を締結することにより、時間単位の年次有給休暇を導入することができる。
② 前項の労使協定には次の項目を定め、締結するものとする。
 1.対象労働者
 2.(以下略)

Re: 時間単位年休について(職員就業規則)

追記します。

時間制有給休暇制度導入企業ですが、下記就業規則等で、ひょきしているでしょう。
ただ、その時間制を利用する方などは、ほとんどですが、半日(4時間)をめどとして取ることが多いようです。
日8時間労働としてとらえて、管理把握のしやすさなどとして行っているようです・

就業規則
時間単位の年次有給休暇
第〇〇条 時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という)に関する労使協定を締結した場合には、従業員が有する年次有給休暇(前年からの繰越分を含む)のうち5日の範囲内において、従業員の希望に応じて、時間単位年休を付与する。
(1)時間単位年休付与の対象者は、すべての従業員とする。
(2)時間単位年休を取得する場合における、1日の年次有給休暇に相当する時間数は8時間とする。
(3)時間単位年休は、2時間単位で付与する。
(4)従業員が取得した時間単位年休に対しては、1時間当たり、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得られる金額の給与を支給する。
(5)上記以外の事項については、規則第49条の定めるところによる。

Re: 時間単位年休について(職員就業規則)

著者ぴぃちんさん

2020年07月04日 10:59

おはようございます。

1.
時間単位の年次有給休暇は、1日及び半日の有給休暇を分けて考える必要があります。
個人的な意見ではありますが、「第〇〇条の2」とかとして、別の条項とし、記載することがわかりやすいかと思います。
ただ、そうしなければならない、というわけではありません。

2.
> 1日の労働時間7.75時間を切り上げて、1日8時間として5日×8時間=40時間とっするのか
こちらですね。

なお、安芸ノ国さんが記載されています「半日(4時間)」については、安芸ノ国さんの会社のルールです。
所定労働時間が1日8時間の会社であっても、半日の有給休暇については、午前/午後をどこで分けるのかは、その会社ごとに決定する事項になります。その結果、午前の半日の有給休暇と午後の半日の有給休暇とにおいて、それぞれの免除される労働時間数が異なる会社もあります。

貴社においては、半日の有給休暇が認められていますから、半日の定義を再確認しておくことが望ましいと思います。
半日の有給休暇の申請であれば半日として扱い、4時間の有給休暇の申請であれば4時間として扱うことになります。
半日+1時間とかの有給休暇という取得も選択肢としてでてくるかと思いますが、その選択肢を採用するかどうかは、貴社のルールとして半日の有給休暇の条件とすることもできるかと思います。



> お世話になっております。
> 当法人就業規則では、年次有給休暇の取得は、1日または半日として取り扱うとあります。
> 時間単位の年休の取得希望が多く追加を検討するにあたり質問です。
>
> ①
> (年次有給休暇
> 第〇〇条 とあるのですが、
> ・項の追加で時間単位年休を追加してよいのか
> ・新たな条として追加するのか
> ・どちらでもよいのか
> 教えていただければと思います。
>
> ②
> 時間単位年休は5日以内で定めるとして
> 1日分の年休が何時間分の時間単位年休に相当するかですが、所定労働時間数に1時間に満たない時間がある者に不利益とならないよう、通達では時間単位に切り上げることとされています。
> 1日の労働時間が7.75時間の場合、年間で5日×7.75時間=38.75時間となりますので端数を切り上げて39時間とするのか
> 1日の労働時間7.75時間を切り上げて、1日8時間として5日×8時間=40時間とっするのか
> どちらでもよいのか
> 教えていただければと思います。
>
> よろしくお願いします。

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