相談の広場
早退による所定労働時間及び所定労働日数の件についてお尋ねします。最低賃金の計算において、歩合制の為、コロナの自粛期間のよる売り上げ低下の為、早退者が続出しております。タクシー会社なのですが一乗務16時間ですが、僅か数時間で早退してしまうものもあり、それでも所定労働時間、所定労働日数に早退日を含めてしまうと、多くの人が最賃割れをしてしまいます。やはり確実に含めなければいけないのでしょうか。他に何か策があれば教えていただきたくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 早退による所定労働時間及び所定労働日数の件についてお尋ねします。最低賃金の計算において、歩合制の為、コロナの自粛期間のよる売り上げ低下の為、早退者が続出しております。タクシー会社なのですが一乗務16時間ですが、僅か数時間で早退してしまうものもあり、それでも所定労働時間、所定労働日数に早退日を含めてしまうと、多くの人が最賃割れをしてしまいます。やはり確実に含めなければいけないのでしょうか。他に何か策があれば教えていただきたくお願いいたします。
おそらく、給与の計算方法が≪日給月給制≫でされているのでしょう・
この計算ですと、欠勤、遅刻、早退等すれば、給与の計算上では、減額となってしまいますね。
今回の新型コロナウイルス感染防止として、現場などで働く人たちなどが同様のような、となれば会社としては60%支給の休業補償制度を利用することですよ・
ただそれでも厳しいと聞いてはいますが、国 都道府県も補償に関する方向ではありますがね。y針厳しいですね。
今、取引先の億悪さんからも社員が住居購入したのだが支払に影響等が・・・
おはようございます。
早退により、とありますが、歩合制とありますので、そもそも歩合給が発生することが前提とされている賃金体系でしょうかね。
そして、早退というか労働時間の減少により売上が減少し、歩合給がなくなったということでしょうか。
所定労働日数に含めないといけないという部分がよくわかりませんが、結果として最低賃金を下回る計算になるのであれば、最低賃金以上の賃金の支払いは必要ですね。
> 早退による所定労働時間及び所定労働日数の件についてお尋ねします。最低賃金の計算において、歩合制の為、コロナの自粛期間のよる売り上げ低下の為、早退者が続出しております。タクシー会社なのですが一乗務16時間ですが、僅か数時間で早退してしまうものもあり、それでも所定労働時間、所定労働日数に早退日を含めてしまうと、多くの人が最賃割れをしてしまいます。やはり確実に含めなければいけないのでしょうか。他に何か策があれば教えていただきたくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]