相談の広場
お世話になります。
法人変更登記に関しまして基本的なことでお伺いをしたいです。
登記変更などは基本、変更後2週間以内に申請を出さなければならないとされておりますが
【例えば、8月1日から役員が就任し登記の必要ががある場合】
今まで、前担当者の教えでは
「登記事項に変更が生じたとき」=8月1日の為、8月1日以降に申請に行かねばならないと教わってきました。
ただ、自身で調べているうちに、「登記事項に変更が生じたとき」=臨時株主総会の日付なのではないかと思うようになってきました。
8月になっていなくても2週間以内に登記しなければならないという認識では間違っておりますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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