相談の広場
この場所ではないかもしれませんが、ご教授お願いします。
労災適用条件ですが、毎日の危険予知活動は必須ですか?
毎日同じ作業を行うのですが、危険予知活動を行わなければ
労災に適用されないのでしょうか?
例:旋盤作業で危険予知活動を行なっているのですが、
数か月前に行った危険予知活動用紙の日付けのみ書き換えてるだけです。
すみませんが、教授お願いします。
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おはようございます。
ある時期 外部監査として、大手レンタカー会社の営業部門への監査業務をしました。
全国に営業し等がありますから、当然のこと億悪様へのレンタカー車両の貸出業務、車両等の整備点検など業務は多種にわたります。
レンタカー業務への基本ルールは入社前、入社後も時間を決め、県内該当店舗の担当者、アルバイトパートさん等には3か月に一度程度は再危険予知訓練として行ってました。
レンタカー申込に始まって、契約の締結、車両の安全確認、利用者等の個人情報確認など多種にわたります。
時間を経ますと時として言います「長良族」などとした契約などで思わぬ障害、事件なども生じることもありました。
利用者は不適切な利用、車両の背安全整備点検不足、一案はガソリン等の不足などとしたことです。
利用者として個人情報等ではありますが、「利用者が適切であること、レンタカー車両の安全性が適切であること、契約終了後の利用者、車両等への適切な対応などです。
なかなか、やることは多いですが、日常、始業時前にはそのチェックを皆で確認することですね。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』Hp
危険予知訓練
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E4%BA%88%E7%9F%A5%E8%A8%93%E7%B7%B4
> この場所ではないかもしれませんが、ご教授お願いします。
> 労災適用条件ですが、毎日の危険予知活動は必須ですか?
> 毎日同じ作業を行うのですが、危険予知活動を行わなければ
> 労災に適用されないのでしょうか?
> 例:旋盤作業で危険予知活動を行なっているのですが、
> 数か月前に行った危険予知活動用紙の日付けのみ書き換えてるだけです。
> すみませんが、教授お願いします。
労災に適用されない、、、とは?
業務上で起きた事故であれば労災です。。。故意、過失は問われますが、、、
危険予知活動ですから、労災事故を起こさないためのものでしょう。
危険予知を怠ったから事故が起きたというより、
危険予知を行っていても、事故が起こることがある。。。という点で注意喚起をしていただくとよいと思います。
ほんの些細なことが、大きな事故や怪我につながることも有ります。
労災云々よりも、まずは、事故起こさない、けがをしないという部分で行動していただければより安全で、安心な環境で仕事ができるのではないでしょうか。
毎日は大変なら、項目を設けてチェックをしてみる等の改善も必要かと思いますが、
せっかく用紙が有るのであれば、まずはそれを最大限に活用できるように工夫してみることも検討していただくとよいと思います。
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