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労務管理

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規定の変更に伴う諸手続き

著者 cmt50 さん

最終更新日:2020年07月06日 11:04

毎度参考にさせて頂いています。
標題の件にて、相談させて頂きます。

当社には労働組合はなく、代わりに従業員会があります。役割的には労働組合のような感じで、規定変更・給与改定賞与支給金額などに関して、従業員会と会社で合意をとって決定しています。

今回、ある部署Aが廃止となり、別の部署Bに統合されました。所属していた社員はBに所属となりますが、勤務地も業務内容も変更なしです。
部署の廃止に伴い、職務分掌などの改定が必要ですが、職務分掌規程としているため
これも従業員会との合意が必要なのかの確認となります。
冒頭で「規定変更・給与改定賞与支給金額などに関して、従業員会と会社で合意をとって決定しています。」としましたが、正直いうとあまり大した内容ではないと感じているため、合意を取るという行為が必要なのかなと感じています。

労基署への提出は必要かと思われますが、従業員会との合意の部分についても
アドバイス頂けると幸いです。

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Re: 規定の変更に伴う諸手続き

著者村の長老さん

2020年07月06日 13:59

> 部署の廃止に伴い、職務分掌などの改定が必要ですが、職務分掌規程としているため
> これも従業員会との合意が必要なのかの確認となります。

⇒貴社にとって「職務分掌規程」がどのような性格のものなのかにより、法的な規制が変わります。就業規則の中に「職務分掌規程」の条項を設けていて別途規定する等の規定があれば、それは就業規則の一部となりますので、変更すれば就業規則の変更手続きが必要です。なければ従業員会と協議すればいいでしょう。

ただ就業規則の一部でない「職務分掌規程」であればそれに従う強制力もないことになりますから、中途半端な規程ということになるでしょう。

> 労基署への提出は必要かと思われますが、従業員会との合意の部分についても
> アドバイス頂けると幸いです。

提出が必要と考えられているというのは、やはり就業規則の一部なんでしょうか。

Re: 規定の変更に伴う諸手続き

著者ぴぃちんさん

2020年07月07日 12:01

こんにちは。

>職務分掌などの改定

これが就業規則の一部ということであれば、就業規則の変更の手続きは必要です。
一般的には、不利益変更でないので、過半数からの意見徴収があれば就業規則の変更はできますね。

従業員会というのが、労働者過半数代表に該当するのかどうかは質問文からは不明ですので、要件を満たしているのかどうかは、ご確認ください。

ただ、貴社においては、
> 冒頭で「規定変更・給与改定賞与支給金額などに関して、従業員会と会社で合意をとって決定しています。」
という就業規則の条項があるのであれば、それに従う必要はあると考えます。
合意を必要とするのであれば、その証は残すことが望ましいと思います。



> 毎度参考にさせて頂いています。
> 標題の件にて、相談させて頂きます。
>
> 当社には労働組合はなく、代わりに従業員会があります。役割的には労働組合のような感じで、規定変更・給与改定賞与支給金額などに関して、従業員会と会社で合意をとって決定しています。
>
> 今回、ある部署Aが廃止となり、別の部署Bに統合されました。所属していた社員はBに所属となりますが、勤務地も業務内容も変更なしです。
> 部署の廃止に伴い、職務分掌などの改定が必要ですが、職務分掌規程としているため
> これも従業員会との合意が必要なのかの確認となります。
> 冒頭で「規定変更・給与改定賞与支給金額などに関して、従業員会と会社で合意をとって決定しています。」としましたが、正直いうとあまり大した内容ではないと感じているため、合意を取るという行為が必要なのかなと感じています。
>
> 労基署への提出は必要かと思われますが、従業員会との合意の部分についても
> アドバイス頂けると幸いです。

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