相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

看護師パートの有休付与数について

著者 ピグ美 さん

最終更新日:2020年07月06日 12:10

当方常勤看護師をしております。
育児に奮闘しておりまして、パートへ切り替えようと思っております。
現在時短勤務をしておりまして、8時30〜15時30の実質勤務6時間(休憩1時間)となっております。

パートに切り替えましても、同じ時間での勤務を考えております。
月18日〜19日のパートを考えております。
そこで質問ですが、

週30時間未満となっても、年間217日を超えますと有休付与は20日となりますでしょうか。(現在6年半の在席となりす。)

スポンサーリンク

Re: 看護師パートの有休付与数について

著者村の長老さん

2020年07月06日 14:05

その通りです。

1日6時間、しかし週30時間未満、年間にすれば217日以上勤務予定とのこと。ギリギリの設定ですね。週4日勤務では年間日数に満たない、5日では30時間となりますからね。

Re: 看護師パートの有休付与数について

著者ピグ美さん

2020年07月06日 14:34

村の長老様、返事いただいてありがとうございます。

確かにギリギリの設定となります。急な休み等で年間出勤日数が足りないことが予想されますね。
再度質問になってしまうのですが、
契約を月19日にする方がいいのでしょうか。。。
契約を18日にして、可能なときは19日〜20日出勤するという方法は可能でしょうか。

それとも契約を19日にして、時折有休含めて18日にする、は可能なのでしょうか。
契約を最低限に設定して+1日追加で出勤か、契約自体を月18〜20日と幅を持たせておくのがいいのでしょうか。

Re: 看護師パートの有休付与数について

著者村の長老さん

2020年07月06日 15:11

どのような労働条件とするかは、労使双方で決めることです。相手があることなので希望は希望として、相手にも条件はあるでしょう。希望が叶えばいいですね。

Re: 看護師パートの有休付与数について

著者ぴぃちんさん

2020年07月07日 12:12

こんにちは。横から失礼します。

契約の内容については、ピグ美さんの提供できる労働条件、勤め先が求める労働条件との合意に基づくことになります。

おそらく、日数が不定の契約ができるのであれば、推測ですがシフト制なのかと思います。
もしシフト制であれば、有給休暇は勤務実績による日数付与になるでしょう。

ただ、労働契約は付与される有給休暇の日数で決めるものではありません。
月何日の勤務を希望するのかは、提供できる日数が望ましいでしょう。
提供できない労働契約をおこなうと、欠勤が増えることになります。



> 確かにギリギリの設定となります。急な休み等で年間出勤日数が足りないことが予想されますね。
> 再度質問になってしまうのですが、
> 契約を月19日にする方がいいのでしょうか。。。
> 契約を18日にして、可能なときは19日〜20日出勤するという方法は可能でしょうか。
>
> それとも契約を19日にして、時折有休含めて18日にする、は可能なのでしょうか。
> 契約を最低限に設定して+1日追加で出勤か、契約自体を月18〜20日と幅を持たせておくのがいいのでしょうか。

Re: 看護師パートの有休付与数について

著者ピグ美さん

2020年07月07日 13:51

村の長老様
再度返信ありがとうございます。
面談時に確認してみたいもおもいます。

Re: 看護師パートの有休付与数について

著者ピグ美さん

2020年07月07日 13:55

ぴぃちん様、返信ありがとうございます。
はい、シフト制になっております。
なるほど、実績で計算しているわけなんですね。
働ける分だけ、ということで週4〜5で月18日での勤務を話してみようかとおもいます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP