相談の広場
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こんにちは。
おっしゃる通り、月額変更届の提出は必要ありません。
定時決定されたものは、9月から翌年8月まで各月に適用されます。
途中で随時改定がない限り定時決定されたものが適用されます。
保険料は9月からの改定になります。
貴社が翌月徴収なら10月支払い分の給与から変更になります。
ご確認よろしくお願いします。
> 基本的な質問ですがご教示ください。
>
> 弊社の給与は25日締め翌10日払いです。
> つまり算定基礎に記入するのは
> 支給月4月→3月分給与
> 支給月5月→4月分給与
> 支給月6月→5月分給与
> ということになります。
>
> 4月に昇給があり、1等級上がった者がいます。
> 上記の記入であれば等級は変更がないのですが、
> 支給月5月→4月分給与
> 支給月6月→5月分給与
> 支給月7月→6月分給与
> だと1等級上がります。
>
> この場合月額変更届の提出は必要ないと思うのですが、
> 9月(10月?)から上がった等級での金額になりますか?
> 9月から変更でしょうか、10月から変更でしょうか?
> それとも、そもそも等級の変更は必要ありませんか?
>
> 訳が分からなくなってしまいました。
>
>
>
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