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委託業者間の引継ぎを行う際の留意点

著者 takutakutaku さん

最終更新日:2020年07月06日 18:11

プラントの運転管理業務をA事業所はX社、B事業者はY社に委託しています。この度、2年後にA事業所の運転管理をY社にお願いすることになり、X社が撤退することが決まったのですが、業務の特殊性もあり、Ⅹ社からY社へ業務引継ぎを行ってもらうことになりました。

両社のメンバーに当社に出向してもらい、その中で業務の引継ぎをしてもらうことも考えましたが、労基署に相談すると『業務の引継ぎのためだけに、出向させるのはかえって不自然である』と指摘を受けたので、業務委託という形で進めることになりました。

X社とは「Y社社員を教育する(=スキル・ノウハウを引継ぐ)」、Y社とは「2年後にA事業所の運転管理を行うための要員を育成する(=X社からスキル・ノウハウを習得する)」という名目で、現在の運転管理の委託契約とは別に、それぞれの会社と業務委託契約を結ぶ方向で調整しています。

内容そのものは最終的には当社への利益にはなるものではありますが、当社従業員への指導等が一切ない中で当社が両社に対して対価を支払うことになるのですが、本案件を進めるにあたり、注意すべき点はありますでしょうか?

労基署の監督官は、特に問題があるという認識ではありませんでした。
税務上、会計上で気を付けるべきことがあるのでしょうか?

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Re: 委託業者間の引継ぎを行う際の留意点

著者村の長老さん

2020年07月07日 07:35

何とも不思議な思いで、この投稿を読ませていただきました。

最初に思ったことは、労基署がそのようなアドバイスをするのかなぁ、ということです。次にどういう不安があったので労基署に相談されたのかなぁ、ということです。

書かれていることから、出向といった話が中心ではなく、委託業務の内容についてです。行政が口を挟む余地などない分野です。で、労働基準監督官もそれについてアドバイスしたのですから、不思議な話です。

たしかに委託先の変更時に、契約満了社から次の契約社に直接引き継いでくれれば、委託社としては楽な話です。しかし現実に委託社が介入せず行うことがあるのでしょうか。数時間での申し送りならあると思いますが、数日を要するような引き継ぎ業務であるなら、正しく引き継がれたかどうか確認すると思うんです。万一、間違った引き継ぎをしたのなら損賠を満了社が承知してくれるとは思いません。もう辞めるのですから。

そうしたやめる会社、引き受ける会社の心情を慮ることが、引き継ぎを成功させる一番のポイントじゃないでしょうか。

Re: 委託業者間の引継ぎを行う際の留意点

著者村の長老さん

2020年07月07日 10:08

削除されました

Re: 委託業者間の引継ぎを行う際の留意点

著者村の長老さん

2020年07月07日 10:09

削除されました

Re: 委託業者間の引継ぎを行う際の留意点

著者takutakutakuさん

2020年07月07日 10:51

村の長老さま

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、『やめる会社、引き受ける会社の心情を慮る』ことの大切さは認識したうえで進めようとしてます。
引継ぎも完全にお任せということではなく、進捗状況の把握は必要と考えています。

労基署に相談したのは、マニュアルによる引継ぎだけでなく、機器の運転操作を教えることがあり、それが「単なる引継ぎではなく、委託業者間の技術指導として、偽装請負に該当しないか?」という懸念を引継ぎを行う両社が強く持たれためです。(当社はそこまで考えませんでしたが)

回答としては、「対等な立場での引継ぎなので、問題なし」とのことでしたので、両社の懸念も払しょくされた、という話です。

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