相談の広場
労働条件変更通知書についてご質問があります。
会社保管を原本、社員控えをPDFデータでも
問題はありませんでしょうか。
もしくは、双方紙で保管できる状態の方がよろしいでしょうか。
お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。
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ご力と思いますが。
人事総務含めて、このような法改正などある場合には、根拠として、厚労省、都道府県労働局、労基署などが開示してますHpなど保存しておくことが必要です。
法改正などある場合、役員含めて早期な把握も必要です。
参考までに。
事業主の皆様へ
平成31年4月から、労働条件の明示が
FAX・メール・SNS等でもできるようになります
労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務があります。
明示の方法は、これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、
労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%E3%81%AE%E4%BA%A4%E4%BB%98%E6%96%B9%E6%B3%95'
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