相談の広場
育児時短勤務改定についてです。
当社の規定で、子供の年齢によって勤務時間が伸びていくようになっております。
勿論法定は守っており、更に今までは更に子供が10歳(フェイク)になるまで時短勤務を可としておりました。
しかし、人事配置問題やフォローを入れる人数等の配慮が大変難しく、この年齢を6歳までに引き下げようと思っております。それ以降は時短勤務ではなくフルタイムになってもらう形です。
その場合、現在育児休暇中の社員は不利益変更に当たるのでしょうか?
育児時短勤務制度自体は法定通り以上ある上に、6歳まで可とするつもりです。
アドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願い致します★
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こんにちは。私見です。
今回の貴社の変更について、不利益変更であるのかないのか、判断しきれません。
現在その制度を活用している社員がどのくらいいて、どのくらいの社員が影響を受けるのでしょうか。
現在は法外の部分については、期間を決めて労働時間を変更しある時期に労働時間を戻す等の雇用契約で対応されているのでしょうか。 それとも雇用契約以外の方法制度を制定しておこなっているのでしょうか。
雇用契約に基づいているのであれば、貴社において、ある時期から1日の所定労働時間を6時間の希望者を採用を行わないとすることは可能でしょう。
しかし、すでに1日の所定労働時間が6時間として労働契約を行ったものについて、会社側が一方的に1日の所定労働時間を8時間とすることはできないでしょう。そこには、合意が必要になります。
そして、8時間の労働ができないとするものを解雇することはできない、と考えます。
> 育児時短勤務改定についてです。
> 当社の規定で、子供の年齢によって勤務時間が伸びていくようになっております。
> 勿論法定は守っており、更に今までは更に子供が10歳(フェイク)になるまで時短勤務を可としておりました。
> しかし、人事配置問題やフォローを入れる人数等の配慮が大変難しく、この年齢を6歳までに引き下げようと思っております。それ以降は時短勤務ではなくフルタイムになってもらう形です。
> その場合、現在育児休暇中の社員は不利益変更に当たるのでしょうか?
> 育児時短勤務制度自体は法定通り以上ある上に、6歳まで可とするつもりです。
>
> アドバイスを頂けたらと思います。
> 宜しくお願い致します★
こんにちは。
私も先に回答されているお二方同様判断しかねます。
現時点で、6歳を超えこの制度を利用されている方がいらっしゃるのでしょうか。
いらっしゃる場合、不利益変更と捉えられるかもしれません。
> 育児時短勤務改定についてです。
> 当社の規定で、子供の年齢によって勤務時間が伸びていくようになっております。
> 勿論法定は守っており、更に今までは更に子供が10歳(フェイク)になるまで時短勤務を可としておりました。
> しかし、人事配置問題やフォローを入れる人数等の配慮が大変難しく、この年齢を6歳までに引き下げようと思っております。それ以降は時短勤務ではなくフルタイムになってもらう形です。
> その場合、現在育児休暇中の社員は不利益変更に当たるのでしょうか?
> 育児時短勤務制度自体は法定通り以上ある上に、6歳まで可とするつもりです。
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> アドバイスを頂けたらと思います。
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