相談の広場
工事担当者の残業代について教えてください。
会社の利益が出ていないので、人件費を抑えるためにAさんに管理職手当を5万円出していますが、残業代は出さないと言ってあります。
9時以降の仕事が入り、残業代が欲しいと言っています。
8時間を超える場合は、遅く出社して調整して下さいと話しました。
このやり方だと問題がありますでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
管理職手当なる名称の手当を支払えば、残業代を支払わなくてもよいことにはなりません。管理職手当が固定残業手当ということであれば、その時間分の残業代は支払い済であることになりますが、おそらくそうなっていないように思えます。
貴社の就業規則に、始業時間の繰り下げ繰り上げについて規定があり、それに従って労働してもらうことであれば、対応は可能でしょう。
ただし、その場合においても、結果として1日の所定労働時間を超える労働を行ったのであれば、その分の労働賃金の支払いは必要になります。
> 工事担当者の残業代について教えてください。
> 会社の利益が出ていないので、人件費を抑えるためにAさんに管理職手当を5万円出していますが、残業代は出さないと言ってあります。
> 9時以降の仕事が入り、残業代が欲しいと言っています。
> 8時間を超える場合は、遅く出社して調整して下さいと話しました。
> このやり方だと問題がありますでしょうか?
すでに厳しい意見が出てますから、改めてご意見はしませんが、大手企業、それも金融機関などでも時間外手当つまりは残業代のみ支給に関しては、判例でも厳しく罰せられることがあります。
このようなことにならぬ前に改善をすることが必要でしょう。
ただ確かに、会社の業績などと照らし合わせても考えておくことです。
ホーム 裁判例 5-2 「割増賃金不払い」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性
裁判例等>
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/chingin/fubarai.html
> 工事担当者の残業代について教えてください。
> 会社の利益が出ていないので、人件費を抑えるためにAさんに管理職手当を5万円出していますが、残業代は出さないと言ってあります。
> 9時以降の仕事が入り、残業代が欲しいと言っています。
> 8時間を超える場合は、遅く出社して調整して下さいと話しました。
> このやり方だと問題がありますでしょうか?
労働基準法上の管理監督者であれば残業手当の支払いは免除されますが、この場合の管理監督者は「労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されない」という特徴があります。つまり出社退勤、休日取得が当人の自由に任されていることが規定等で明示されている必要があります。
ご相談内容には、労働時間を出社時間で調整するよう当該担当者に指示したように読める一文があります。その時点で出社退勤、休日取得は当人の自由ではなく、当該担当者は管理監督者ではないと判断されても仕方ないと思います。従って、残業手当を支払わないことは違法である可能性があると思います。
出勤時間調整で残業時間をゼロにすることに法律上の問題はありませんが、出社時間が就業規程等で定められているのであれば、重要事項の変更に相当しますので、当人の了承が必要になると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]