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同月得喪の厚生年金保険料の還付について

著者 so---mu さん

最終更新日:2020年07月10日 07:06

削除されました

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Re: 同月得喪の厚生年金保険料の還付について

著者ぴぃちんさん

2020年07月09日 11:02

こんにちは。

入社月に退職した場合において、同月に厚生年金保険の資格又は国民年金の資格を取得した場合には、貴社の厚生年金保険料は必要なくなるので、還付されることになります。
従業員から徴収していた場合には、本人負担分を貴社から返金することになります。
貴社は厚生年金保険料を徴収していないということですから、返金作業は不要になります。

ただし、健康保険料や介護保険料については還付されませんので、貴社が本人負担分を徴収していないのであれば、その分の額は課税給与として処理が必要になります。


月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険保険料はどのようになりますか。(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html



> 総務業務経験が浅いものです。
>
> 4月に入社、同月に退職した社員についての厚生年金保険料の還付についてのお知らせが届きました。
>
> 4月給与では社会保険料は徴収していないため、(※1 社内で退職月は社会保険料は給与から控除しないという決まりがある)
> 還付金が振り込まれても、退職者へは何も対応しなくて良いのでしょうか。
>
> また、※1の決まりはそもそも、問題はないのでしょうか。
>
> もし、退職者の証明が必要ならばどうしたものかと考えており、このような処理が初めてなので、ご教示のほどよろしくお願いします。

Re: 同月得喪の厚生年金保険料の還付について

著者so---muさん

2020年07月10日 07:06

削除されました

Re: 同月得喪の厚生年金保険料の還付について

著者さくらさくかなさん

2020年07月10日 11:32

> こんにちは。
>
> 入社月に退職した場合において、同月に厚生年金保険の資格又は国民年金の資格を取得した場合には、貴社の厚生年金保険料は必要なくなるので、還付されることになります。
> 従業員から徴収していた場合には、本人負担分を貴社から返金することになります。
> 貴社は厚生年金保険料を徴収していないということですから、返金作業は不要になります。
>
> ただし、健康保険料や介護保険料については還付されませんので、貴社が本人負担分を徴収していないのであれば、その分の額は課税給与として処理が必要になります。
>
>
> 月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険保険料はどのようになりますか。(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
>
>
>
> > 総務業務経験が浅いものです。
> >
> > 4月に入社、同月に退職した社員についての厚生年金保険料の還付についてのお知らせが届きました。
> >
> > 4月給与では社会保険料は徴収していないため、(※1 社内で退職月は社会保険料は給与から控除しないという決まりがある)
> > 還付金が振り込まれても、退職者へは何も対応しなくて良いのでしょうか。
> >
> > また、※1の決まりはそもそも、問題はないのでしょうか。
> >
> > もし、退職者の証明が必要ならばどうしたものかと考えており、このような処理が初めてなので、ご教示のほどよろしくお願いします。

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