相談の広場
介護休業を取得しました。
他に有給休暇がなく、無給休暇として欠勤が12日
介護休暇として5日取得。
一か月間介護休業(21日間)
賞与の査定で、12日+5日+21日=38日欠勤分を引くとの連絡がありました。
その間のお給料は日割りで欠勤分は無給でした。
有給休暇の算定にあたり、介護休業期間はこれを出勤とみなすという規定がありますが、賞与の場合は出勤として扱われないのでしょうか?
無給なのですから、「昇給査定」、「賞与査定」や「出勤率の算定」に
影響させない、無給と規定した場合でも影響は賃金計算だけにとどめるべきなのではないでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
貴社の賞与の規定による判断が必要になります。
賞与の支給規定は、会社によってまちまちでもあるからです。
貴社の賞与の算定において、実際に勤務した日数を考慮して算定を行うと規定されているのであれば、休業した期間分を日割で算定期間から控除することは、実際に働いていないとして取り扱っていることから、不利益な取扱には該当しないです。
休業期間分を超えて控除されている場合であれば不利益な取扱となります。
> 介護休業を取得しました。
> 他に有給休暇がなく、無給休暇として欠勤が12日
> 介護休暇として5日取得。
> 一か月間介護休業(21日間)
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> 賞与の査定で、12日+5日+21日=38日欠勤分を引くとの連絡がありました。
> その間のお給料は日割りで欠勤分は無給でした。
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> 有給休暇の算定にあたり、介護休業期間はこれを出勤とみなすという規定がありますが、賞与の場合は出勤として扱われないのでしょうか?
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> 無給なのですから、「昇給査定」、「賞与査定」や「出勤率の算定」に
> 影響させない、無給と規定した場合でも影響は賃金計算だけにとどめるべきなのではないでしょうか?
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