相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賞与算定

著者 ハムチーズ さん

最終更新日:2020年07月09日 10:53

介護休業を取得しました。
他に有給休暇がなく、無給休暇として欠勤が12日
介護休暇として5日取得。
一か月間介護休業(21日間)

賞与の査定で、12日+5日+21日=38日欠勤分を引くとの連絡がありました。
その間のお給料は日割りで欠勤分は無給でした。

有給休暇算定にあたり、介護休業期間はこれを出勤とみなすという規定がありますが、賞与の場合は出勤として扱われないのでしょうか?

無給なのですから、「昇給査定」、「賞与査定」や「出勤率算定」に
影響させない、無給と規定した場合でも影響は賃金計算だけにとどめるべきなのではないでしょうか?


宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 賞与算定

著者ぴぃちんさん

2020年07月09日 11:17

こんにちは。

貴社の賞与の規定による判断が必要になります。
賞与の支給規定は、会社によってまちまちでもあるからです。

貴社の賞与算定において、実際に勤務した日数を考慮して算定を行うと規定されているのであれば、休業した期間分を日割で算定期間から控除することは、実際に働いていないとして取り扱っていることから、不利益な取扱には該当しないです。
休業期間分を超えて控除されている場合であれば不利益な取扱となります。



> 介護休業を取得しました。
> 他に有給休暇がなく、無給休暇として欠勤が12日
> 介護休暇として5日取得。
> 一か月間介護休業(21日間)
>
> 賞与の査定で、12日+5日+21日=38日欠勤分を引くとの連絡がありました。
> その間のお給料は日割りで欠勤分は無給でした。
>
> 有給休暇算定にあたり、介護休業期間はこれを出勤とみなすという規定がありますが、賞与の場合は出勤として扱われないのでしょうか?
>
> 無給なのですから、「昇給査定」、「賞与査定」や「出勤率算定」に
> 影響させない、無給と規定した場合でも影響は賃金計算だけにとどめるべきなのではないでしょうか?
>
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 賞与算定

著者ハムチーズさん

2020年07月09日 11:32

ありがとうございます。

賞与の規定に

賞与の支給日に在籍する社員に対し、算定期間内に勤務した日数につき支給することを原則とする。

とあります。
不利益な取扱には該当しないということですね。

介護休業期間=出勤 日数になるわけではないみたいですね。

給料でも減給、賞与でも減給 二重の減給になるのではないかと思ったのですが、規定上問題ないということですね。

ありがとうございました。

Re: 賞与算定

著者ユキンコクラブさん

2020年07月09日 12:41

> 介護休業を取得しました。
> 他に有給休暇がなく、無給休暇として欠勤が12日
> 介護休暇として5日取得。
> 一か月間介護休業(21日間)
>
介護休業(1カ月)されたとのこと。
雇用保険から介護休業給付金の受給が可能かもしれません。会社に確認してみてください。既に受給されているのであれば、スルーしてください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP