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労務管理

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宿直業務と労働時間について

著者 ちっぴろ さん

最終更新日:2020年07月10日 14:57

いつも大変勉強させていただいております。
本日は宿直業務についての相談です。

現在弊社の事業所の宿泊施設にて、宿直業務を行なっています。
平成17年に労働基準監督署からの宿直の許可を得たのですが、現在までの間に、その宿泊施設の営業時間や勤務体制が変わっており、その時に改めて許可の申請をしなければならないところ、過去の担当者が申請をし忘れていたため、許可の申請時と現在の労働状況が違う状態が、現在まで続いています。
そこで4つ質問があります。

まず1つめ、現在の状況に沿った内容で許可申請を改めてしたいのですが、申請時と違う状況を長く放置してしまっていたことで、許可が下りなかったり、過去に遡って許可が取り消されるようなことはあるのでしょうか?(宿直手当ではなく、時間外手当として計算し、過去に遡って支払わなくてはならない、など)

2つめは、現在宿直業務を22時~翌朝6時まで行なっているのですが、従業員数の関係で、宿直業務のみに従事する職員を雇用することが難しくなってきたため、今後は宿直業務従事者には、
①午後2時~夜10時まで勤務し、そのまま宿直業務へ移行する体制、もしくは
宿直業務を朝6時まで行なった後、6時から通常の勤務を午後3時(1時間休憩)まで行なうという勤務体制、あるいは
③午後2時~10時まで通常勤務→その後宿直→翌朝6時~午後3時まで通常勤務を通しで行なう勤務体制
の3通りを考えています。この場合は、過重労働となってしまうのでしょうか?また、賃金に関しては、通常の宿直手当のみで足りるのでしょうか?

3つめは、平成17年に宿直の許可を取得した際の一文に、「宿直業務の後にも先にも、通常の勤務をさせてはならない」とあったのですが、宿直業務をされている職場の方々は、通常業務~宿直業務という流れで仕事はされてはいないのでしょうか?夜に出勤して宿直だけ行い、朝になって宿直業務が明けたら帰宅する、そんな方ばかりではないと思うのですが…。以前は弊社の別の宿泊所では宿直業務専門の職員を雇用していたこともあったのですが、財政面から今ではそれも難しいのです。

そして最後の4つめ、宿直業務というのは、どの程度の労働までできるのでしょうか?例えば宿泊者の夜間の緊急時対応があった場合は、対応した時間分の時間外手当は支給していますが宿直業務の中に、風呂掃除等の作業を行わせることは可能なのでしょうか?

以上、質問が多くなってしまい申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 宿直業務と労働時間について

著者村の長老さん

2020年07月11日 01:54

まず許可が必要な「宿直業務」かどうかの判断が必要なように思います。

労基署への許可が必要な宿直業務は、労基法41条に規定する業務内容である宿直であって、「宿直」という文言に執着してはならないと思います。貴社の宿直は「弊社の事業所の宿泊施設にて宿直業務」とあります。宿泊施設での宿直は、ここに規定する業務内容の範囲内なのでしょうか。

例えば医師や看護師においても宿直業務がありますが、許可されている宿直業務は患者の見回り程度であって、急変等による医療行為に入った場合は宿直から外れて、労働時間として扱わねばなりません。同じように、貴社の宿泊施設での宿直は、警備のための見回り程度であって、利用者からルームサービス等を求められることはないのでしょうか。

こうした範囲内であれば、他の要件はありますが、宿直時間は32条の規制から外れますので、週1程度であれば許可されると思います。

地域によるかもしれませんが、41条関係の許可と32条関係の許可は、過労死問題と絡めて、近年許可基準が厳しくなっていると感じます。

Re: 宿直業務と労働時間について

著者ちっぴろさん

2020年07月16日 10:13

村の長老 様

ご回答ありがとうございます。
弊社の宿泊施設ではルームサービス等は行なっておりませんので、今のところの業務内容としては、例えば宿泊者が急に体調を崩されたとか、そういった緊急的な場合の対応に限られています。外部からの電話も夜10時以降は出ないと聞いておりますが、宿泊客からの内線等には応じなければならないかと思います(夜間の、本来休憩時間であった時間帯に接客等の対応をした場合については、宿直手当以外に別途深夜割増賃金を支給しています)。

しかし、労基法第41条にあるような、「身体的にも精神的にも負担の少ないような業務」となると、風呂掃除などは除外されそうですね。本当に、見回り程度の業務に限定されるのかな、と思います。

近年許可基準が厳しくなったとのことですので、宿直時の業務内容も含めて、現場と協議したいと思います。
ありがとうございました。


> まず許可が必要な「宿直業務」かどうかの判断が必要なように思います。
>
> 労基署への許可が必要な宿直業務は、労基法41条に規定する業務内容である宿直であって、「宿直」という文言に執着してはならないと思います。貴社の宿直は「弊社の事業所の宿泊施設にて宿直業務」とあります。宿泊施設での宿直は、ここに規定する業務内容の範囲内なのでしょうか。
>
> 例えば医師や看護師においても宿直業務がありますが、許可されている宿直業務は患者の見回り程度であって、急変等による医療行為に入った場合は宿直から外れて、労働時間として扱わねばなりません。同じように、貴社の宿泊施設での宿直は、警備のための見回り程度であって、利用者からルームサービス等を求められることはないのでしょうか。
>
> こうした範囲内であれば、他の要件はありますが、宿直時間は32条の規制から外れますので、週1程度であれば許可されると思います。
>
> 地域によるかもしれませんが、41条関係の許可と32条関係の許可は、過労死問題と絡めて、近年許可基準が厳しくなっていると感じます。

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