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著者 中小企業の住民 さん
最終更新日:2020年07月13日 10:54
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著者村の長老さん
2020年07月10日 15:37
組合活動中の事件ですから、それにより会社が損害を被った場合、会社は労組に対し損賠を求めることができると考えます。
著者中小企業の住民さん
2020年07月13日 10:55
著者ぴぃちんさん
2020年07月10日 16:00
こんにちは。 業務外の個人の活動に対して、会社が罰することは基本的にはできません。 ただ、会社の規律として、他人に傷害を負わせた場合とか警察沙汰になる喧嘩とかに対して、就業規則に罰則規定がある場合には、それに従って処罰対象になることはあります。 > 会社の組合活動時に問題を起こした場合(けんかなど)、会社から罰することは可能でしょうか。組合活動は、就業時間を過ぎてから活動しています。
2020年07月11日 01:51
一般的には労組に対してでしょうね。労組は会社に損賠した後に、労組が当人にすることはあるでしょうが。
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