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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

組合活動において

著者 中小企業の住民 さん

最終更新日:2020年07月13日 10:54

削除されました

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Re: 組合活動において

著者村の長老さん

2020年07月10日 15:37

組合活動中の事件ですから、それにより会社が損害を被った場合、会社は労組に対し損賠を求めることができると考えます。

Re: 組合活動において

著者中小企業の住民さん

2020年07月13日 10:55

削除されました

Re: 組合活動において

著者ぴぃちんさん

2020年07月10日 16:00

こんにちは。

業務外の個人の活動に対して、会社が罰することは基本的にはできません。

ただ、会社の規律として、他人に傷害を負わせた場合とか警察沙汰になる喧嘩とかに対して、就業規則罰則規定がある場合には、それに従って処罰対象になることはあります。


> 会社の組合活動時に問題を起こした場合(けんかなど)、会社から罰することは可能でしょうか。組合活動は、就業時間を過ぎてから活動しています。

Re: 組合活動において

著者村の長老さん

2020年07月11日 01:51

一般的には労組に対してでしょうね。労組は会社に損賠した後に、労組が当人にすることはあるでしょうが。

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