相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

決算賞与の社会保険料の未払い計上

著者 Aaaa さん

最終更新日:2020年07月06日 22:19

お世話になっております。

法人税基本通達の9-3-2社会保険料の算入時期についてです。
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」

4月末決算の会社が4月までに従業員には賞与額の通知を行い、5月中に支払いを実行した場合、決算賞与社会保険料も4月に計上できるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 決算賞与の社会保険料の未払い計上

著者tonさん

2020年07月07日 02:49

> お世話になっております。
>
> 法人税基本通達の9-3-2社会保険料の算入時期についてです。
> 「法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」
>
> 4月末決算の会社が4月までに従業員には賞与額の通知を行い、5月中に支払いを実行した場合、決算賞与社会保険料も4月に計上できるのでしょうか?
>


こんばんは。
4月決算で4月に未払費用処理されているのでしょうか。
4月に賞与として経理処理した場合経験則として社会保険料未払費用処理していました。
確定的なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 決算賞与の社会保険料の未払い計上

著者tonさん

2020年07月07日 20:30

削除されました

Re: 決算賞与の社会保険料の未払い計上

著者Aaaaさん

2020年07月10日 17:45

> > お世話になっております。
> >
> > 法人税基本通達の9-3-2社会保険料の算入時期についてです。
> > 「法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」
> >
> > 4月末決算の会社が4月までに従業員には賞与額の通知を行い、5月中に支払いを実行した場合、決算賞与社会保険料も4月に計上できるのでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。
> 4月決算で4月に未払費用処理されているのでしょうか。
> 4月に賞与として経理処理した場合経験則として社会保険料未払費用処理していました。
> 確定的なことは税務署にご確認ください。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございました。

税理士によると社会保険料従業員が支払日の月末にいることで確定するので社会保険料は支払月に属する事業年度に算入するとのことです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP