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Go to キャンペーンのクーポン

著者 Aaaa さん

最終更新日:2020年07月10日 17:57

お世話になります。
Go toキャンペーンについて企業の出張でも使えるそうですが、そこでもらえる地域共通クーポンの取扱いは、会社としてどのように取り扱えばよいのでしょうか?

1泊10,000円のホテルに宿泊したとき、5,000円で宿泊し、1,500円のクーポンがもらえる計算になるかと思います。
弊社は実費精算なので、5,000円の宿泊費の領収書提出で清算すればよいと思っております。(元値の10,000円の領収書が発行されるのでしょうか?)
1,500円のクーポン券が悩ましいところです。旅行中にのみ利用できるらしいのですが、自分のお土産とか私的利用しても、まあ福利厚生みたいなもんだろうという考えでも良いものなのでしょうか?それとも業務でしか利用できない、使用しない場合は会社に提出!などの対応になるのでしょうか?

ご意見いただければと思い、質問いたしました。
宜しくお願い致します。

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Re: Go to キャンペーンのクーポン

著者tonさん

2020年07月10日 21:49

> お世話になります。
> Go toキャンペーンについて企業の出張でも使えるそうですが、そこでもらえる地域共通クーポンの取扱いは、会社としてどのように取り扱えばよいのでしょうか?
>
> 1泊10,000円のホテルに宿泊したとき、5,000円で宿泊し、1,500円のクーポンがもらえる計算になるかと思います。
> 弊社は実費精算なので、5,000円の宿泊費の領収書提出で清算すればよいと思っております。(元値の10,000円の領収書が発行されるのでしょうか?)
> 1,500円のクーポン券が悩ましいところです。旅行中にのみ利用できるらしいのですが、自分のお土産とか私的利用しても、まあ福利厚生みたいなもんだろうという考えでも良いものなのでしょうか?それとも業務でしか利用できない、使用しない場合は会社に提出!などの対応になるのでしょうか?
>
> ご意見いただければと思い、質問いたしました。
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
出張時利用ですから夕食代とか会社へのお土産代として使い切る方向で社員指導されてはどうでしょうか。
日当が出る場合はその分減額とするかでしょう。 
国予算ですから雑収入日当として旅費交通費出張費とするか、会社土産として福利厚生で処理されるのがいいのではと考えます。
出張という社命があって発生するクーポン券ですから私的利用は考えられませんが。
私的利用は個人旅行ではないでしょうか。
自分のお土産は自費で買いましょう。
宿泊領収証は実払い額で発行されると思いますが詳細は宿泊先ホテルに確認されるといいでしょう。
宿泊の値引においては宿泊先に入金となると思われますのでそちらにおいての収入処理はないと考えます。
とりあえず。

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