相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1年変形労働の残業について。

著者 suseso さん

最終更新日:2020年07月12日 15:43

お世話になります。
当社では1年変形を採用しているのですが、いくつかよくわからない点があるので教えて下さい。
1日7時間労働・週休1日・月曜起算日 の設定です。

1.週40時間に抑えるために仕事量が少ないときは休暇を与えるようにし、7時間5日労働の週が多くなっております。
この場合、1日8時間労働を超えた場合1.25倍の残業代を支払っていますが、週40時間に満たない場合は基本労働給は40時間に含まれ0.25倍の部分だけ支払えばよいのでしょうか?
また、極端な例ですが法定休日出勤をし、7日間5時間労働(週35時間)の場合も基本給は40時間に含まれるので0.35倍だけ休日出勤分として支払えばよいのでしょうか?

2.土曜日に夜勤をした場合日曜朝に仕事が終わるため月曜日を休日にする必要があると思いますが、月曜の朝から仕事となる事が多いです。
この場合、月曜は休日出勤として1.35倍支払えばよいのか、それとも1週1休が満足できないため日曜日の代休振休)を与えなければいけないのでしょうか?

3.1年変形の場合1週1休を与えなければいけないとの事で、休日出勤をし7日働いた場合に休日手当を支給するだけでは足りなく、代休振休)を与えないと違法となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 1年変形労働の残業について。

著者いつかいりさん

2020年07月12日 17:27

さきにお尋ねしますが、休日と休暇、使い分けされてますでしょうか。

1年単位の変形労働時間制とは、制約が多く使い勝手が悪い制度です。まず年間所定労働日数として280日を上限としています。何が言いたいかというと年末年始夏季休業をセットにひと月まるまる休みとしない限り、週休1日制など1年単位の変形労働時間制に通用しません。

年365日-52日(週1休日/年)=313労働日/年
313-280=32休日不足

一応、休暇という言葉をお使いですが、閑散期には週5日勤務2休日(←休暇ではない)と、年間カレンダーを組んでいるという前提で回答します。

1.1日8時間超え、週40時間超え、部分に1.25倍割増賃金が必要です。そして割増付けなかった時間を積み上げ、変形期間の総枠(年だと2085時間)超えた部分にも割増賃金が必要です。

法定休日労働は、1.35倍賃金を別途支払いを要します。所定労働日だけで、時間単価(1.00部分)を算出してますので、同一賃金計算期間内に、代休賃金控除)することで、見かけ上0.35支払いに見えるだけです。

2.質問にお答えする前に、前提明示の「月曜起算」という意味は何でしょうか。週休制・週40時間カウントの起算曜日の定めではないのでしょうか。そうだとして

0(24)時をまたぐ土日勤務と、迎える月曜は別個の週です。土日の週において、休める休日がなかったなら、日曜が法定休日となり、日曜の0時から法定休日労働となり、1.35割増賃金が必要です。

週がかわった月曜をどうのこうのすることはありません(ご質問は振替休日ではないので無視しています。)。

後出しで「振休の質問です」といわれるのであれば、問題の土日出勤要請前の金曜日以前に2労働日をその休日と入れ替え指令する必要があります。なお6連勤(特定期間なら週1休)を無視することができません。

3.前の質問も絡みますが、6連勤(特定期間なら週1休)の要請は、前もって組む年間カレンダーの制約です。その休日とした日に、労働させた場合、36協定枠内で、時間外労働ならその時数分の、法定休日労働ならその時数分の、それぞれ割増賃金の支払いで完結です(労安衛法の過重労働対応は別個の問題)。

Re: 1年変形労働の残業について。

著者ぴぃちんさん

2020年07月12日 17:34

こんにちは。

1年単位の変形労働時間制であれば、休日は週1日では不足するので、年間の勤務表での確認が必要です。

1.
時間外労働割増賃金は、貴社においては、
A.1日の所定労働時間が7時間とのことですから、1日においては8時間を超過した分の労働が時間外労働になります。
B.週においては週の所定労働時間が40時間超えている週であればその所定労働時間を超えた分が時間外労働になり、週の所定労働時間が40時間未満の週においては40時間を超えた分の労働時間時間外労働になります(Aを除く)。
C.対象期間においては、1年の期間であれば、365日であれば、2085.7時間を超過する場合には時間外労働になります(A,Bを除く)。
のA,B,Cに該当する労働に対しては時間外の割増賃金が必要になります。

2.
法定休日の労働に対しては、休日割増賃金の支払が必要になります。

貴社の法定休日はどのように定められていますか?

振替休日代休は、まったく別の制度になります。

休日出勤した場合においては、代休を付与したとしても、休日割増賃金の支払が免れるものではありません。

3.
1年単位の変形労働時間制であっても、三六協定の範囲内で、休日出勤時間外労働は可能です。

法定休日の労働に対しては、休日としての割増賃金は必要になりますが、休暇を与えるひることは求められてはいません。ただし、貴社の就業規則等により、また安全衛生管理の観点から、代休を与えると規定しているのであれば、貴社の規定に従い与えることに成るでしょう。



> お世話になります。
> 当社では1年変形を採用しているのですが、いくつかよくわからない点があるので教えて下さい。
> 1日7時間労働・週休1日・月曜起算日 の設定です。
>
> 1.週40時間に抑えるために仕事量が少ないときは休暇を与えるようにし、7時間5日労働の週が多くなっております。
> この場合、1日8時間労働を超えた場合1.25倍の残業代を支払っていますが、週40時間に満たない場合は基本労働給は40時間に含まれ0.25倍の部分だけ支払えばよいのでしょうか?
> また、極端な例ですが法定休日出勤をし、7日間5時間労働(週35時間)の場合も基本給は40時間に含まれるので0.35倍だけ休日出勤分として支払えばよいのでしょうか?
>
> 2.土曜日に夜勤をした場合日曜朝に仕事が終わるため月曜日を休日にする必要があると思いますが、月曜の朝から仕事となる事が多いです。
> この場合、月曜は休日出勤として1.35倍支払えばよいのか、それとも1週1休が満足できないため日曜日の代休振休)を与えなければいけないのでしょうか?
>
> 3.1年変形の場合1週1休を与えなければいけないとの事で、休日出勤をし7日働いた場合に休日手当を支給するだけでは足りなく、代休振休)を与えないと違法となるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 1年変形労働の残業について。

著者susesoさん

2020年07月12日 19:54

お返事ありがとうございます。
> さきにお尋ねしますが、休日と休暇、使い分けされてますでしょうか。

休暇・休日は理解しております。
年間カレンダーは280日で作成しております。
とある数ヶ月が開店休業のような特殊な業務ですので。

賃金控除というのですね。
詳しく書いていただけて理解できました。
ありがとうございました。

Re: 1年変形労働の残業について。

著者susesoさん

2020年07月12日 19:56

詳しい解説ありがとうございます。
理解できました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP