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社会保険労務士(顧問契約)への実質依頼業務とは

著者 ラナンキュラス16 さん

最終更新日:2020年07月12日 18:11

社員30名程度で、年3名のほどの入退社が発生する法人総務をしています。2年前から社会保険労務士との顧問契約しています。委託業務は、社会保険雇用保険・健保・厚年)の取得・喪失・算定基礎届月変他各種手続き代行、労務相談等です。これまで顧問契約をしたことがなく、手続きを依頼する場合、どこまで用意してどこからが社労士の業務なのか判断に迷うことがあり、こちらに投稿させていただきました。
 現状では、新規採用者や退職者が発生する都度、法人で収集した情報を箇条書きにして、社判と代表者印のみ押印した届出書を渡して手続き依頼をしています。算定基礎届賞与支払届などの手続きも、給与システムから届出書は作成して、届出内容の確認・届出をしてもらっています。
 そもそも顧問契約をしている社労士とは、従業員の社保加入者情報などを共有しているものなのでしょうか。具体的には、口頭でこの従業員を喪失させてほしいと依頼したら、ある程度届出書を埋めて代表者印だけ押印すればいいだけ書類を提示してもらえるとか。。。実質は法人側でほぼ用意して、社労士は年金事務所等へ出向くくらいの業務をお願いするくらいになっているため、顧問契約の恩恵に与っていない気がしています。
 毎月、数名の入退社があるわけではないので、これが普通なのかもしれませんが、社労士と顧問契約がある法人の方々にどの程度法人側で準備して依頼されているか、共有している情報はあるのかなど教えていただければありがたいです。

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Re: 社会保険労務士(顧問契約)への実質依頼業務とは

著者ぴぃちんさん

2020年07月13日 10:22

こんにちは。

率直に、貴社と社労士さんの契約の内容がすべてであると思います。
顧問契約を締結していても、どのような業務をおこなってもらうのか、は貴社と社労士さんとの契約次第といえるかと思います。
申請提出業務をほぼ丸投げの会社もあります。

従業員のトラブルに対応するケースもありますし、入社の面接の立会、雇用契約書の作成のケースとかもありますし、就業規則の改定や助成金申請の相談とか、契約の内容によることになります。

なので、顧問契約といっても会社によっていろいろです。こうである、定型的なお返事とはならないです。
貴社が2年前にどのような経緯で顧問契約を締結したのかがはっきりしませんが、なにかしらの顧問契約を行う理由があったかと思いますし、そのときにどのような業務にて締結したのかによる部分があるかと思います。



> 社員30名程度で、年3名のほどの入退社が発生する法人総務をしています。2年前から社会保険労務士との顧問契約しています。委託業務は、社会保険雇用保険・健保・厚年)の取得・喪失・算定基礎届月変他各種手続き代行、労務相談等です。これまで顧問契約をしたことがなく、手続きを依頼する場合、どこまで用意してどこからが社労士の業務なのか判断に迷うことがあり、こちらに投稿させていただきました。
>  現状では、新規採用者や退職者が発生する都度、法人で収集した情報を箇条書きにして、社判と代表者印のみ押印した届出書を渡して手続き依頼をしています。算定基礎届賞与支払届などの手続きも、給与システムから届出書は作成して、届出内容の確認・届出をしてもらっています。
>  そもそも顧問契約をしている社労士とは、従業員の社保加入者情報などを共有しているものなのでしょうか。具体的には、口頭でこの従業員を喪失させてほしいと依頼したら、ある程度届出書を埋めて代表者印だけ押印すればいいだけ書類を提示してもらえるとか。。。実質は法人側でほぼ用意して、社労士は年金事務所等へ出向くくらいの業務をお願いするくらいになっているため、顧問契約の恩恵に与っていない気がしています。
>  毎月、数名の入退社があるわけではないので、これが普通なのかもしれませんが、社労士と顧問契約がある法人の方々にどの程度法人側で準備して依頼されているか、共有している情報はあるのかなど教えていただければありがたいです。
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Re: 社会保険労務士(顧問契約)への実質依頼業務とは

著者boobyさん

2020年07月14日 12:27

従業員数500人程度の製造業に勤めています。

当社では手続き関係で書類を作成するために顧問社労士さんに手伝ってもらうことはほぼありません。当然社員の個人情報も共有していません。

当社で顧問社労士さんにお願いしているのは法律改正に伴い就業規則等を改訂する場合や新たに規定、基準をを策定する場合の労働法的アドバイスです。例えば、昨年働き方改革関連法により有給休暇の取得義務制度が始まりましたが、その義務制度と当社の有給休暇取得ルールに齟齬がないかどうかを確認してもらっています。

当社には有給休暇以外に従業員を対象とした自由取得の特別有給休暇制度があるのですが、その特別有給休暇制度と取得義務制度については社労士さんに相談した上、5日の義務に当該休暇は含めない、という運用としました。こういうことをご相談するために顧問契約を結んでいます。ご参考まで。


> 社員30名程度で、年3名のほどの入退社が発生する法人総務をしています。2年前から社会保険労務士との顧問契約しています。委託業務は、社会保険雇用保険・健保・厚年)の取得・喪失・算定基礎届月変他各種手続き代行、労務相談等です。これまで顧問契約をしたことがなく、手続きを依頼する場合、どこまで用意してどこからが社労士の業務なのか判断に迷うことがあり、こちらに投稿させていただきました。
>  現状では、新規採用者や退職者が発生する都度、法人で収集した情報を箇条書きにして、社判と代表者印のみ押印した届出書を渡して手続き依頼をしています。算定基礎届賞与支払届などの手続きも、給与システムから届出書は作成して、届出内容の確認・届出をしてもらっています。
>  そもそも顧問契約をしている社労士とは、従業員の社保加入者情報などを共有しているものなのでしょうか。具体的には、口頭でこの従業員を喪失させてほしいと依頼したら、ある程度届出書を埋めて代表者印だけ押印すればいいだけ書類を提示してもらえるとか。。。実質は法人側でほぼ用意して、社労士は年金事務所等へ出向くくらいの業務をお願いするくらいになっているため、顧問契約の恩恵に与っていない気がしています。
>  毎月、数名の入退社があるわけではないので、これが普通なのかもしれませんが、社労士と顧問契約がある法人の方々にどの程度法人側で準備して依頼されているか、共有している情報はあるのかなど教えていただければありがたいです。
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Re: 社会保険労務士(顧問契約)への実質依頼業務とは

著者ラナンキュラス16さん

2020年07月14日 22:27

ぴぃちんさん、ありがとうございます。
法人立上げ時に単発で社労士就業規則を作成してもらって以来、自前で改正していたため、法改正に即した就業規則の改定が主でした。

契約締結時、社長は「何かあったときに相談できて、色々気軽に質問できるという安心感を買っている」と申していました。

契約書も今一度確認してみようと思います。

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

Re: 社会保険労務士(顧問契約)への実質依頼業務とは

著者ラナンキュラス16さん

2020年07月14日 22:28

削除されました

Re: 社会保険労務士(顧問契約)への実質依頼業務とは

著者ラナンキュラス16さん

2020年07月14日 22:28

削除されました

Re: 社会保険労務士(顧問契約)への実質依頼業務とは

著者ラナンキュラス16さん

2020年07月14日 23:07

boobyさん、詳しい情報をありがとうございます。
従業員500名規模の企業さんでも、手続き関係で書類を作成するために顧問社労士さんに手伝ってもらうことや、情報共有もされていないとわかって安心しました。

同様の業務に携わっている方と情報交換をしたことがなく、今回色々教えていただけて参考になりました。せっかくの契約を活用できていないのでは?と悶々としていたので、おもいきって投稿してみてよかったです。

ありがとうございました。

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