相談の広場
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こんにちは。
関連会社での契約の見直しをしてはいけないということはありませんが、利益の付替等の脱税に該当する行為を顧問税理士さんは注意されていると思います。
税務上問題がないのかどうかについてであれば、顧問税理士さんに確認していただくことがよいでしょうね。
> A社と、役員が同じであるB社との月々の料金を改定する場合、料金を改定する理由がA社の売り上げが下がったからというざっくりとした理由でも特に問題はないのでしょうか。
> 税務署からは別会社ではあるけど、役員が同じであることから関連会社と見られていると顧問税理士からは言われています。
>
> B社には社員がおらず、A社の事務員が行っており、、言ってしまえば自由自在に出来ている状態です。もちろん、違法なことはしていませんが。
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