相談の広場
いつもお世話になっております。
先月入社したばかりの新入社員が休日に事故を起こしました。
先週4日連続で休み、5日目は出社したものの本日はまた通院のため休み、
今後も通院は続くようです。
当社は協会けんぽに加入しております。
待機3日間をクリアしているので傷病手当の対象として
申請するべきなのだと思いますが、今日のように連続して休んでいない日
についても申請の対象となるのでしょうか?
その新入社員は事故前も熱があるとか、自家用車の事務手続きがあるとか
色々理由をつけて、入社して1カ月をたとうとしていますが
半分も出勤していない状態です。
正直、今後の休みが本当に通院の為の休みなのかも信用できないですし
通院だけであれば午前中で終わるはずなのでは?と思ってしまいます。
傷病手当とは連続して休んでいないとダメなのか、
もし不定期な欠勤でも対象となる場合、本当に通院のための欠勤なのかを
証明させることまでしていいのか、
もしお分かりでしたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
支給要件を満たした後に連続してお休みしていなくても、療養のために労務ができない状況であれば傷病手当金は支給されることになります。
ただ、通院のためだけに欠勤しているだけということであれば傷病手当金の対象にはなっていないことはありますね。
貴社が欠勤に理由を求めるのであれば、欠勤に理由の証明(私傷病であれば医療機関の領収書はあるかと思います)の添付を求めることはできるでしょう。
通院が半日で終わるのか、1日かかるのかは、提示されている内容では判断しきれないですが、欠勤の日数が多いのであれば、会社から医師の診断書を求めることは就業規則の規定などにより対応されることも方法かと思います。
> いつもお世話になっております。
>
> 先月入社したばかりの新入社員が休日に事故を起こしました。
> 先週4日連続で休み、5日目は出社したものの本日はまた通院のため休み、
> 今後も通院は続くようです。
>
> 当社は協会けんぽに加入しております。
> 待機3日間をクリアしているので傷病手当の対象として
> 申請するべきなのだと思いますが、今日のように連続して休んでいない日
> についても申請の対象となるのでしょうか?
>
> その新入社員は事故前も熱があるとか、自家用車の事務手続きがあるとか
> 色々理由をつけて、入社して1カ月をたとうとしていますが
> 半分も出勤していない状態です。
>
> 正直、今後の休みが本当に通院の為の休みなのかも信用できないですし
> 通院だけであれば午前中で終わるはずなのでは?と思ってしまいます。
>
> 傷病手当とは連続して休んでいないとダメなのか、
> もし不定期な欠勤でも対象となる場合、本当に通院のための欠勤なのかを
> 証明させることまでしていいのか、
> もしお分かりでしたら教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
通院のために休んで受給できるとかではなく、
労務できるかできないかということなんですね。
とりあえずは領収書を見せてもらい、確認したいと思います。
ありがとうございました!
> こんにちは。
>
> 支給要件を満たした後に連続してお休みしていなくても、療養のために労務ができない状況であれば傷病手当金は支給されることになります。
> ただ、通院のためだけに欠勤しているだけということであれば傷病手当金の対象にはなっていないことはありますね。
>
> 貴社が欠勤に理由を求めるのであれば、欠勤に理由の証明(私傷病であれば医療機関の領収書はあるかと思います)の添付を求めることはできるでしょう。
>
> 通院が半日で終わるのか、1日かかるのかは、提示されている内容では判断しきれないですが、欠勤の日数が多いのであれば、会社から医師の診断書を求めることは就業規則の規定などにより対応されることも方法かと思います。
村の長老さん
ご回答ありがとうございます。
つい先ほど、その社員から
相手の保険会社で休業補償を出してくれるようなので
証明書に記入してほしいと書類を持ってきました。
そうすると、協会けんぽの方では手続きしなくてよいということで
良いのでしょうか?
> 私傷病の範囲内での交通事故と受け取りました。
>
> この場合、健保を使って治療するのか、それとも加害者側自賠責等で治療を受けるのか、まずは当人に確認するのが常套です。
>
> 治療費は自賠責等で、傷病手当金は健保でというのは可能です。ただそれは会社が決めるべきことではなく、あくまで当人が決めるべきことです。受傷の程度にもよりますが、一般には自賠責+任意保険が多いですね。健保には慰謝料請求はできません。理論上は治療費、傷病手当は健保、他は任意保険等というのもありですが、メチャ大変です。
ぴぃちんさん
では相手の損保会社の書式に従って処理したいと思います。
ありがとうございました。
診断書は発行に料金が発生することから、警察からの事故証明と領収書を提出してもらうことになりました。
上司の判断なので仕方ないですが、領収書では欠勤してまで休養が必要か曖昧ですよね…。
> おはようございます。
> 損保保険会社が関与しているのであれば、健康保険でなく、自賠責保険での治療かと思われます。
> いずれにしても、労災でないのであれば、欠勤については正当な理由が必要であると考えます。その従業員が欠勤することが、貴社にとって支障がないのであればよいのかもしれませんが、そうでないのであれば、診断書等での確認は必要であるかと思われます。
>
> 損保会社の書類については、貴社が証明する部分を記入することになります。
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