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労務管理

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雇用調整助成金か休業支援金か

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年07月13日 17:07

コロナの影響で一部の従業員に休業してもらっています。
休業しているのは、パートスタッフで雇用保険の対象ではありません。
休業手当は支払ってきました。。

先日、休業支援金の詳細が発表されました。当社の場合、対象者のほとんどが
支援金の方が多く給付されることになります(月々の支給額の変動が大きいので)。既に、一部従業員からは、先月の休業分は支援金を申請したいとの要望があります。

会社として、どうすべきか迷っています。休業支援金もたとえ個別に申請してもうらうとしても、対象者ごとに事業者が記入する欄もあり、手間は雇用調整助成金と変わらないような気もします。

もちろん支援金の方が従業員にとって有利であれば、その方がいいのかもしれません。でも、本来休業手当の支給は会社の義務とされていますが、そのあたり問題ないのでしょうか(法律違反としてペナルティなど)

また、従業員によっては休業手当も支援金もあまり金額が変らない、手続きが面倒なので休業手当を支給でいいとの声もあります。

事業主がまとめて申請もできるようですが、免許書など身分証明書を集めたり、他の仕事もしている場合はまとめて申請が必要なようなので、個人に任せたほうがいいかなと考えています。

ご意見を頂けないでしょうか。




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Re: 雇用調整助成金か休業支援金か

著者村の長老さん

2020年07月14日 06:59

私もHP読みました。

本来は休業手当を支払わねばならない、しかし通常の事業主責任とするには腑に落ちない考えもある、資金繰りの面から休業手当を支払うことは困難だ、こうしたことから政府はどういう理論付けをするのか興味深く見ていました。

結果、スルーでしたね。休業手当を支払わない事業主が実際にいる、色々あるだろうが、まずは労働者を助けねばならない、ゆえに性善説に立って救済しようというように感じました。

休業手当を支払わず、新設の休業支援金で対応されるのであれば、それはそれで労働者を救済したことになります。ガイドに従って、事業主がやるべきことはされたらいいと思います。逆にしなかったら調査が入る旨書かれていましたね。

Re: 雇用調整助成金か休業支援金か

著者てらてらさん

2020年07月14日 09:28

お返事を頂きありがとうございます。

私も休業手当を支払うことは義務と言いながら、休業支援金があることに矛盾を感じていましたが、「それはそれで労働者を救済したことになる」との解釈することで気持ち的にかなり納得できた気がします。

休業支援金の申請にあたっては、事業主が行うべきことは当然行うつもりでおります。

社内ではまだ意見は統一されていませんが、今後話し合っていこうと思います。

アドバイスを頂き、ありがとうございました。


> 私もHP読みました。
>
> 本来は休業手当を支払わねばならない、しかし通常の事業主責任とするには腑に落ちない考えもある、資金繰りの面から休業手当を支払うことは困難だ、こうしたことから政府はどういう理論付けをするのか興味深く見ていました。
>
> 結果、スルーでしたね。休業手当を支払わない事業主が実際にいる、色々あるだろうが、まずは労働者を助けねばならない、ゆえに性善説に立って救済しようというように感じました。
>
> 休業手当を支払わず、新設の休業支援金で対応されるのであれば、それはそれで労働者を救済したことになります。ガイドに従って、事業主がやるべきことはされたらいいと思います。逆にしなかったら調査が入る旨書かれていましたね。
>

Re: 雇用調整助成金か休業支援金か

著者てらてらさん

2020年07月14日 09:28

お返事を頂きありがとうございます。

私も休業手当を支払うことは義務と言いながら、休業支援金があることに矛盾を感じていましたが、「それはそれで労働者を救済したことになる」との解釈することで気持ち的にかなり納得できた気がします。

休業支援金の申請にあたっては、事業主が行うべきことは当然行うつもりでおります。

社内ではまだ意見は統一されていませんが、今後話し合っていこうと思います。

アドバイスを頂き、ありがとうございました。


> 私もHP読みました。
>
> 本来は休業手当を支払わねばならない、しかし通常の事業主責任とするには腑に落ちない考えもある、資金繰りの面から休業手当を支払うことは困難だ、こうしたことから政府はどういう理論付けをするのか興味深く見ていました。
>
> 結果、スルーでしたね。休業手当を支払わない事業主が実際にいる、色々あるだろうが、まずは労働者を助けねばならない、ゆえに性善説に立って救済しようというように感じました。
>
> 休業手当を支払わず、新設の休業支援金で対応されるのであれば、それはそれで労働者を救済したことになります。ガイドに従って、事業主がやるべきことはされたらいいと思います。逆にしなかったら調査が入る旨書かれていましたね。
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