相談の広場
時給従業員の端数処理についてご教示いただきたく投稿いたします。
Excelで給与計算をしておりますが、時給計算上、端数がどうしても出てしまいます。
そこで、下記①から③のどのタイミングでの端数処理が適法なのか教えていただきたいのです。
割増賃金はよく見かけるのですが、通常労働の端数処理についての記載がネット上に見当たらなかったため、同じように給与計算でExcelをお使いの方がいらっしゃいましたらご回答の程宜しくお願い致します。
※通常労働の算定ですので、時間は1分単位でカウントしています。
※就業規則には端数処理についての記載はありません。
①1ヶ月の労働時間(シリアル値)×24×時給で算出した金額を1円未満切り上げ
②1ヶ月の労働時間(シリアル値)を小数点以下切り上げ
③1ヶ月の各種控除後の給与の総額を1円未満切り上げ
(50円未満を100円切り上げはしない予定です)
ネットで調べたところ1日での端数処理は適法にならないとのことですので、1ヶ月のみに言及させていただきました。
<追記>
わかりにくい書き方をしてしまって申し訳ありません。
①、②について詳細を追記させていただきました。
時給であっても法定内残業を1分単位で計算するため端数がどうしても出てしまうので、その場合は割増賃金と同じ対応でしょうか。
また、Excelで計算する上で、シリアル値との関係で、小数点以下の数値が出てしまうので、みなさんどのタイミングで切り上げされていらっしゃるのか知りたいと思いまして。
おわかりの方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
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時給の端数が生じた際には、労基法第24条で定められています。
御専門家社労士のHp内にも詳しく説明されています・
誤った計算処理をしますと、労基署よりの罰則が生じます。
労働基準法上認められている端数処理方法は次のとおりです。 A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
時給の給与計算は、週 月単位ではなくその都度、つまり労働が意図日ごとの計算となります。
SmartHR Mag. > 人事労務 > アルバイトの時給計算「10分未満切り捨て」は労働基準法違反。 ただし例外アリ
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/arbeit_jikyu_keisan/
社会保険労務士法人あかつきHP
給与計算において 1 円未満の端数が生じた場合、どのような端数処理が認められていますか?
http://www.akatsuki-sr.jp/info/faq/157
こんにちは。
労働基準法第24条において、賃金の全額支払が求められています。
そして時給制であれば一般的には、1時間の賃金に端数はないと思います。
すみませんが、貴社で計算すると①③において最終的な現金支給額は異なるのでしょうか。②のシリアル値がEXCELのものであれば、それで①と②において計算された額は異なるのですか?
控除する所得税、社会保険料、雇用保険料の1円未満の単数処理方法は決まっています。
最終的に支払う額については、全額支払しなければなりませんが、1円未満の通貨はありませんから端数は切上げるしかありません。ただ、①で切り上げても③で切り上げても、給与の現金支給額は同じになると思いますが…
検算していませんが、労働した分の賃金を確実に全額支払ったという点では①でよいのかなと思いますが、①と③で支払う現金支給額がことなった事例はありますか?
> 時給従業員の端数処理についてご教示いただきたく投稿いたします。
> Excelで給与計算をしておりますが、時給計算上、端数がどうしても出てしまいます。
> そこで、下記①から③のどのタイミングでの端数処理が適法なのか教えていただきたいのです。
> 割増賃金はよく見かけるのですが、通常労働の端数処理についての記載がネット上に見当たらなかったため、同じように給与計算でExcelをお使いの方がいらっしゃいましたらご回答の程宜しくお願い致します。
>
> ※通常労働の算定ですので、時間は1分単位でカウントしています。
> ※就業規則には端数処理についての記載はありません。
> ①1ヶ月の労働時間×時給を出した後の金額を1円未満切り上げ
> ②1ヶ月の労働時間をシリアル値に変更した値を小数点以下切り上げ
> ③1ヶ月の各種控除後の給与の総額を1円未満切り上げ
> (50円未満を100円切り上げはしない予定です)
>
> ネットで調べたところ1日での端数処理は適法にならないとのことですので、1ヶ月のみに言及させていただきました。
>
> ①1ヶ月の労働時間×時給を出した後の金額を1円未満切り上げ
> ②1ヶ月の労働時間をシリアル値に変更した値を小数点以下切り上げ
②の計算がよくわかりません。
シリアル値に変更した値の小数点以下というのは時間(シリアル値*24)でしょうか?
そうだとすると、1ヶ月の通常勤務時間が97時間1分でも98時間の賃金を支払うということになりますし、分(シリアル値*1440)だとすると①と違わないように思えます。
> ③1ヶ月の各種控除後の給与の総額を1円未満切り上げ
そもそも支給額と控除額はどちらも1円単位にすべきですからこれは成り立ちません。
結果①しかないように思えるのですが…。
> 時給従業員の端数処理についてご教示いただきたく投稿いたします。
> Excelで給与計算をしておりますが、時給計算上、端数がどうしても出てしまいます。
> そこで、下記①から③のどのタイミングでの端数処理が適法なのか教えていただきたいのです。
> 割増賃金はよく見かけるのですが、通常労働の端数処理についての記載がネット上に見当たらなかったため、同じように給与計算でExcelをお使いの方がいらっしゃいましたらご回答の程宜しくお願い致します。
>
> ※通常労働の算定ですので、時間は1分単位でカウントしています。
> ※就業規則には端数処理についての記載はありません。
> ①1ヶ月の労働時間×時給を出した後の金額を1円未満切り上げ
> ②1ヶ月の労働時間をシリアル値に変更した値を小数点以下切り上げ
> ③1ヶ月の各種控除後の給与の総額を1円未満切り上げ
> (50円未満を100円切り上げはしない予定です)
>
> ネットで調べたところ1日での端数処理は適法にならないとのことですので、1ヶ月のみに言及させていただきました。
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