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自身の休職に係る会社との話し合いについて

著者 Begonia001 さん

最終更新日:2020年07月18日 12:06

従業員数50名規模の会社にて、一般事務を担当している者です。診断書に基づき、7/30までの1ヶ月休職させていただいておりますが、私は復職を希望しておりました。今後、7/31以降に関する話し合いがあると思われますが、本日時点で会社側が取っている行動から、会社は私に退職を求めてくるものと推測しております。

【理由】
1. 昨日より、一般事務(私の業務と同内容)を募集開始。休職者の代替としてではなく、フルタイム募集。→以前登録していた求人案内メールにて、偶然知りました
2. 既に私の会社メールはパスワード変更され、全ての共有ファイルや予定表は削除されている→上記1を受けて確認し、本日気づきました

昨晩会社から届いたチャットの中で、「会社のメールを見られなくしているのは、私の体調に配慮したもの」と記載されていました。しかしこれは名目で、実質、新しい人を雇うので、私にはもう会社の情報を見せたくない(=部外者扱い)のだと思います。1年間社長のもとで働き、私はそう感じております。

このご時世の中、中小企業が休職者を抱える余裕はないのも理解しておりますが、下記につき、ご意見賜りたく存じます。

【質問】
1) 仮に退職を求められた時に、下記条件下の就業規則を理由に休職延長の許可を会社側に求めることは可能でしょうか。この就業規則に効力はあるのでしょうか。

就業規則には、6ヶ月まで休職を認めると記載されています。ただし助成金のために労働局に初提出しただけであり、全従業員に通知をしていません。私はたまたま事務担当なので、内容を知っています」

2) 休職延長が許可されなかった場合、やはり退職せざるを得ないのでしょうか。

3) 退職せざるを得ない場合、25%増の分をもらっていない残業代と、未払い残業代(会社からは他の日で勤務時間を調整するよう言われていたが、忙しくて結局調整できなかったもの)があります。離職票の金額にも影響すると思うのですが、離職票をもらってからハローワークで申し立てればよいのでしょうか。

自分の今後の在り方を考える局面にて、ぜひ皆さまの豊富な知識やご経験に基づくご意見・ご助言賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 自身の休職に係る会社との話し合いについて

著者ぴぃちんさん

2020年07月18日 17:36

こんにちは。

貴社の就業規則における休職に関する規定による、としかいえないと思います。

以下は私見です。

1.
休職期間については、無条件に最長6か月迄認められるのか、会社が期間を指定する最長が6か月であり、勤続年数や休職の原因となった疾患によって期間が決まっているのかどうかでしょうかね。
今回の期間が1か月が上限という内容であれば延長は認められないことはあり得るかと思います。

2.
休職期間が終了しても、復職できない場合には退職となる規定が多いかと思います。

3.
労働基準法第24条に会社が違反している状態ですね。
残業代は、労働に対する賃金ですから、遅滞なく会社は支払う必要があります。
過去の残業代が未払いなのであれば、退職する復職するに関わらず、すみやかに支払いを受けてください。
賃金の未払いは労基署に相談してください。



> 従業員数50名規模の会社にて、一般事務を担当している者です。診断書に基づき、7/30までの1ヶ月休職させていただいておりますが、私は復職を希望しておりました。今後、7/31以降に関する話し合いがあると思われますが、本日時点で会社側が取っている行動から、会社は私に退職を求めてくるものと推測しております。
>
> 【理由】
> 1. 昨日より、一般事務(私の業務と同内容)を募集開始。休職者の代替としてではなく、フルタイム募集。→以前登録していた求人案内メールにて、偶然知りました
> 2. 既に私の会社メールはパスワード変更され、全ての共有ファイルや予定表は削除されている→上記1を受けて確認し、本日気づきました
>
> 昨晩会社から届いたチャットの中で、「会社のメールを見られなくしているのは、私の体調に配慮したもの」と記載されていました。しかしこれは名目で、実質、新しい人を雇うので、私にはもう会社の情報を見せたくない(=部外者扱い)のだと思います。1年間社長のもとで働き、私はそう感じております。
>
> このご時世の中、中小企業が休職者を抱える余裕はないのも理解しておりますが、下記につき、ご意見賜りたく存じます。
>
> 【質問】
> 1) 仮に退職を求められた時に、下記条件下の就業規則を理由に休職延長の許可を会社側に求めることは可能でしょうか。この就業規則に効力はあるのでしょうか。
>
> 「就業規則には、6ヶ月まで休職を認めると記載されています。ただし助成金のために労働局に初提出しただけであり、全従業員に通知をしていません。私はたまたま事務担当なので、内容を知っています」
>
> 2) 休職延長が許可されなかった場合、やはり退職せざるを得ないのでしょうか。
>
> 3) 退職せざるを得ない場合、25%増の分をもらっていない残業代と、未払い残業代(会社からは他の日で勤務時間を調整するよう言われていたが、忙しくて結局調整できなかったもの)があります。離職票の金額にも影響すると思うのですが、離職票をもらってからハローワークで申し立てればよいのでしょうか。
>
> 自分の今後の在り方を考える局面にて、ぜひ皆さまの豊富な知識やご経験に基づくご意見・ご助言賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

Re: 自身の休職に係る会社との話し合いについて

著者Begonia001さん

2020年07月19日 17:59

ぴぃちん様、

下記各項目ごとに丁寧にご教示くださり、誠にありがとうございました。大変勉強になりました。
また質問内容が感情的な文面となり、大変失礼いたしました。お詫び申し上げます。


> こんにちは。
>
> 貴社の就業規則における休職に関する規定による、としかいえないと思います。
>
> 以下は私見です。
>
> 1.
> 休職期間については、無条件に最長6か月迄認められるのか、会社が期間を指定する最長が6か月であり、勤続年数や休職の原因となった疾患によって期間が決まっているのかどうかでしょうかね。
> 今回の期間が1か月が上限という内容であれば延長は認められないことはあり得るかと思います。
>
> 2.
> 休職期間が終了しても、復職できない場合には退職となる規定が多いかと思います。
>
> 3.
> 労働基準法第24条に会社が違反している状態ですね。
> 残業代は、労働に対する賃金ですから、遅滞なく会社は支払う必要があります。
> 過去の残業代が未払いなのであれば、退職する復職するに関わらず、すみやかに支払いを受けてください。
> 賃金の未払いは労基署に相談してください。
>
>
>
> > 従業員数50名規模の会社にて、一般事務を担当している者です。診断書に基づき、7/30までの1ヶ月休職させていただいておりますが、私は復職を希望しておりました。今後、7/31以降に関する話し合いがあると思われますが、本日時点で会社側が取っている行動から、会社は私に退職を求めてくるものと推測しております。
> >
> > 【理由】
> > 1. 昨日より、一般事務(私の業務と同内容)を募集開始。休職者の代替としてではなく、フルタイム募集。→以前登録していた求人案内メールにて、偶然知りました
> > 2. 既に私の会社メールはパスワード変更され、全ての共有ファイルや予定表は削除されている→上記1を受けて確認し、本日気づきました
> >
> > 昨晩会社から届いたチャットの中で、「会社のメールを見られなくしているのは、私の体調に配慮したもの」と記載されていました。しかしこれは名目で、実質、新しい人を雇うので、私にはもう会社の情報を見せたくない(=部外者扱い)のだと思います。1年間社長のもとで働き、私はそう感じております。
> >
> > このご時世の中、中小企業が休職者を抱える余裕はないのも理解しておりますが、下記につき、ご意見賜りたく存じます。
> >
> > 【質問】
> > 1) 仮に退職を求められた時に、下記条件下の就業規則を理由に休職延長の許可を会社側に求めることは可能でしょうか。この就業規則に効力はあるのでしょうか。
> >
> > 「就業規則には、6ヶ月まで休職を認めると記載されています。ただし助成金のために労働局に初提出しただけであり、全従業員に通知をしていません。私はたまたま事務担当なので、内容を知っています」
> >
> > 2) 休職延長が許可されなかった場合、やはり退職せざるを得ないのでしょうか。
> >
> > 3) 退職せざるを得ない場合、25%増の分をもらっていない残業代と、未払い残業代(会社からは他の日で勤務時間を調整するよう言われていたが、忙しくて結局調整できなかったもの)があります。離職票の金額にも影響すると思うのですが、離職票をもらってからハローワークで申し立てればよいのでしょうか。
> >
> > 自分の今後の在り方を考える局面にて、ぜひ皆さまの豊富な知識やご経験に基づくご意見・ご助言賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

Re: 自身の休職に係る会社との話し合いについて

著者タニー0131さん

2020年07月20日 11:18

こんにちは。

すでに回答出ているようですが、

> 「就業規則には、6ヶ月まで休職を認めると記載されています。ただし助成金のために労働局に初提出しただけであり、全従業員に通知をしていません。私はたまたま事務担当なので、内容を知っています」

就業規則は周知する義務があります。
周知していないということであれば労働基準法違反です。

効力があるかどうかについては、労働基準監督署残業代の件と併せてご相談された方が良いと思います。

周知しないと効力がないということであれば、変更前の就業規則に規定されているものが有効になりますので、そこもご確認ください。


> 従業員数50名規模の会社にて、一般事務を担当している者です。診断書に基づき、7/30までの1ヶ月休職させていただいておりますが、私は復職を希望しておりました。今後、7/31以降に関する話し合いがあると思われますが、本日時点で会社側が取っている行動から、会社は私に退職を求めてくるものと推測しております。
>
> 【理由】
> 1. 昨日より、一般事務(私の業務と同内容)を募集開始。休職者の代替としてではなく、フルタイム募集。→以前登録していた求人案内メールにて、偶然知りました
> 2. 既に私の会社メールはパスワード変更され、全ての共有ファイルや予定表は削除されている→上記1を受けて確認し、本日気づきました
>
> 昨晩会社から届いたチャットの中で、「会社のメールを見られなくしているのは、私の体調に配慮したもの」と記載されていました。しかしこれは名目で、実質、新しい人を雇うので、私にはもう会社の情報を見せたくない(=部外者扱い)のだと思います。1年間社長のもとで働き、私はそう感じております。
>
> このご時世の中、中小企業が休職者を抱える余裕はないのも理解しておりますが、下記につき、ご意見賜りたく存じます。
>
> 【質問】
> 1) 仮に退職を求められた時に、下記条件下の就業規則を理由に休職延長の許可を会社側に求めることは可能でしょうか。この就業規則に効力はあるのでしょうか。
>
> 「就業規則には、6ヶ月まで休職を認めると記載されています。ただし助成金のために労働局に初提出しただけであり、全従業員に通知をしていません。私はたまたま事務担当なので、内容を知っています」
>
> 2) 休職延長が許可されなかった場合、やはり退職せざるを得ないのでしょうか。
>
> 3) 退職せざるを得ない場合、25%増の分をもらっていない残業代と、未払い残業代(会社からは他の日で勤務時間を調整するよう言われていたが、忙しくて結局調整できなかったもの)があります。離職票の金額にも影響すると思うのですが、離職票をもらってからハローワークで申し立てればよいのでしょうか。
>
> 自分の今後の在り方を考える局面にて、ぜひ皆さまの豊富な知識やご経験に基づくご意見・ご助言賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

Re: 自身の休職に係る会社との話し合いについて

著者Begonia001さん

2020年07月20日 12:04

タニー0131様、

こんにちは。下記ご助言、ありがとうございます。大変助かります。
周知していない就業規則に効力があるかどうか、労基署に残業代の件と併せ、確認してみます。
私が行動を起こすことで、今後も在籍していく仲間のためにも、社長の中での労基法の重要性がもっと上がればと思っています。

第二波が全国に少しずつ広がっているようですので、どうか体調にお気をつけくださいませ。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> すでに回答出ているようですが、
>
> > 「就業規則には、6ヶ月まで休職を認めると記載されています。ただし助成金のために労働局に初提出しただけであり、全従業員に通知をしていません。私はたまたま事務担当なので、内容を知っています」
>
> 就業規則は周知する義務があります。
> 周知していないということであれば労働基準法違反です。
>
> 効力があるかどうかについては、労働基準監督署残業代の件と併せてご相談された方が良いと思います。
>
> 周知しないと効力がないということであれば、変更前の就業規則に規定されているものが有効になりますので、そこもご確認ください。
>
>
> > 従業員数50名規模の会社にて、一般事務を担当している者です。診断書に基づき、7/30までの1ヶ月休職させていただいておりますが、私は復職を希望しておりました。今後、7/31以降に関する話し合いがあると思われますが、本日時点で会社側が取っている行動から、会社は私に退職を求めてくるものと推測しております。
> >
> > 【理由】
> > 1. 昨日より、一般事務(私の業務と同内容)を募集開始。休職者の代替としてではなく、フルタイム募集。→以前登録していた求人案内メールにて、偶然知りました
> > 2. 既に私の会社メールはパスワード変更され、全ての共有ファイルや予定表は削除されている→上記1を受けて確認し、本日気づきました
> >
> > 昨晩会社から届いたチャットの中で、「会社のメールを見られなくしているのは、私の体調に配慮したもの」と記載されていました。しかしこれは名目で、実質、新しい人を雇うので、私にはもう会社の情報を見せたくない(=部外者扱い)のだと思います。1年間社長のもとで働き、私はそう感じております。
> >
> > このご時世の中、中小企業が休職者を抱える余裕はないのも理解しておりますが、下記につき、ご意見賜りたく存じます。
> >
> > 【質問】
> > 1) 仮に退職を求められた時に、下記条件下の就業規則を理由に休職延長の許可を会社側に求めることは可能でしょうか。この就業規則に効力はあるのでしょうか。
> >
> > 「就業規則には、6ヶ月まで休職を認めると記載されています。ただし助成金のために労働局に初提出しただけであり、全従業員に通知をしていません。私はたまたま事務担当なので、内容を知っています」
> >
> > 2) 休職延長が許可されなかった場合、やはり退職せざるを得ないのでしょうか。
> >
> > 3) 退職せざるを得ない場合、25%増の分をもらっていない残業代と、未払い残業代(会社からは他の日で勤務時間を調整するよう言われていたが、忙しくて結局調整できなかったもの)があります。離職票の金額にも影響すると思うのですが、離職票をもらってからハローワークで申し立てればよいのでしょうか。
> >
> > 自分の今後の在り方を考える局面にて、ぜひ皆さまの豊富な知識やご経験に基づくご意見・ご助言賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

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