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業務とみなすボランティア時の労災適用について

著者 トリプルクラウン さん

最終更新日:2020年07月21日 16:36

会社が社員に対してボランティアを募集した場合のご相談です。
そのボランティアとは、被災地域に出向き、片付け等を手伝うといったものです。
本件、平日にボランティア活動を行った場合、通常業務とみなし、有償としています。

誰かがボランティアをしなければならない、という義務は無く、
募集したところでゼロ名でも問題なしとしています。

仮に1名でも募集があれば、ボランティア活動に出向く予定ですが、
ボランティア活動中、怪我等の災害に見舞われた場合、労災保険は適用されるものなのでしょうか。

業務命令ではなく、有志として参加するものの、
給与が発生する以上、業務とみなければならない?とも思い、
ご見解を頂戴したく、宜しくお願い申し上げます。

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Re: 業務とみなすボランティア時の労災適用について

著者ぴぃちんさん

2020年07月21日 17:30

こんにちは。

> 通常業務とみなし、有償としています。

貴社の指示による労働ということでしょうか。
ボランティアという名称だけでは判断できませんが、貴社の指示による労働ということであれば、一般的には業務に起因する被災という状況になるかと考えます。

真にボランティア活動であれば、そもそも貴社の労働にはなりません。
真のボランティア活動であれば、業務ではないことになりますので労働災害にはなりえないと考えます。その活動における被災については、自己責任の範疇になり、一般的にはボランティア保険に加入することで対応することになります。

ご質問の文章からは業務に起因した事象かどうかは判断しきれません。
最終的には、労災かどうかの判断は労基署の判断になります。



> 会社が社員に対してボランティアを募集した場合のご相談です。
> そのボランティアとは、被災地域に出向き、片付け等を手伝うといったものです。
> 本件、平日にボランティア活動を行った場合、通常業務とみなし、有償としています。
>
> 誰かがボランティアをしなければならない、という義務は無く、
> 募集したところでゼロ名でも問題なしとしています。
>
> 仮に1名でも募集があれば、ボランティア活動に出向く予定ですが、
> ボランティア活動中、怪我等の災害に見舞われた場合、労災保険は適用されるものなのでしょうか。
>
> 業務命令ではなく、有志として参加するものの、
> 給与が発生する以上、業務とみなければならない?とも思い、
> ご見解を頂戴したく、宜しくお願い申し上げます。

Re: 業務とみなすボランティア時の労災適用について

著者tonさん

2020年07月22日 01:32

> 会社が社員に対してボランティアを募集した場合のご相談です。
> そのボランティアとは、被災地域に出向き、片付け等を手伝うといったものです。
> 本件、平日にボランティア活動を行った場合、通常業務とみなし、有償としています。
>
> 誰かがボランティアをしなければならない、という義務は無く、
> 募集したところでゼロ名でも問題なしとしています。
>
> 仮に1名でも募集があれば、ボランティア活動に出向く予定ですが、
> ボランティア活動中、怪我等の災害に見舞われた場合、労災保険は適用されるものなのでしょうか。
>
> 業務命令ではなく、有志として参加するものの、
> 給与が発生する以上、業務とみなければならない?とも思い、
> ご見解を頂戴したく、宜しくお願い申し上げます。


こんばんは。
ボランティア休暇…社会貢献活動休暇…というのをご存じでしょうか。
有給休暇の一種として取り入れている企業もあります。
就業規則か休暇規定の中に有休や産休・育休,リフレッシュ休暇と同等の位置づけでボランティア休暇の設定が出来ると思います。日数カウントも有給+ボランティア休暇ですから通常の有給には影響しません。
そちらの観点から検討されてはどうでしょうか。

「ボランティア休暇」とは、企業が従業員のボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で、有給の休暇・休職を認める制度のことです。

有給休暇ですから労災関係は発生しないはずですしボランティア活動先等でボランティア保険に加入する必要があります。
災害等は地域の社会福祉協議会が主体となることが多いと思われますがそこで保険加入で来たと記憶していますし保険未加入ではボランティア活動は出来なかったと思います。
厚労省サイトにボランティア活動についてのパンフも検索できます。

書かれているのが
>通常業務とみなし、有償としています。
と確定表現になっていますが既にボランティア活動は既存の活動として定着しているということでしょうか。
であれば今まではどうされていたのか気になります。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 業務とみなすボランティア時の労災適用について

著者boobyさん

2020年07月22日 10:01

当社で東日本大震災ボランティアを募集したときは有給とはしましたが、業務とはせず、災害時の備えにボランティア保険を別途かけています。理由は以下の通りです。

当社は災害復興、もしくはその類似業務を定款の設立目的に収載していません。たとえ、社会的に意義があることでも定款にない業務を社員に仕事として担わせることは法的に問題があります。そのためこのボランティアは業務ではない、ただし、ボランティア参加社員に対する会社のサポートとして給与は補填するとしたものです。ご参考まで。



> 会社が社員に対してボランティアを募集した場合のご相談です。
> そのボランティアとは、被災地域に出向き、片付け等を手伝うといったものです。
> 本件、平日にボランティア活動を行った場合、通常業務とみなし、有償としています。
>
> 誰かがボランティアをしなければならない、という義務は無く、
> 募集したところでゼロ名でも問題なしとしています。
>
> 仮に1名でも募集があれば、ボランティア活動に出向く予定ですが、
> ボランティア活動中、怪我等の災害に見舞われた場合、労災保険は適用されるものなのでしょうか。
>
> 業務命令ではなく、有志として参加するものの、
> 給与が発生する以上、業務とみなければならない?とも思い、
> ご見解を頂戴したく、宜しくお願い申し上げます。

Re: 業務とみなすボランティア時の労災適用について

著者トリプルクラウンさん

2020年07月22日 12:37

ありがとうございます。この運用を参考にさせていただきます。

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