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過年度の消費税申告修正について

著者 cherry32 さん

最終更新日:2020年07月21日 19:33

2019年8月に課税事業者となった9月決算の事業会社です。

2017年に国の助成金を受けており、その際の仕訳は下記でした。
借方:普通預金 000円  貸方雑収入(不課税) 000円

今になって、不課税ではなく、課税扱いだったことが判明したのですが、
課税事業者となる前の消費税修正申告は必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 過年度の消費税申告修正について

著者tonさん

2020年07月21日 20:01

> 2019年8月に課税事業者となった9月決算の事業会社です。
>
> 2017年に国の助成金を受けており、その際の仕訳は下記でした。
> 借方:普通預金 000円  貸方雑収入(不課税) 000円
>
> 今になって、不課税ではなく、課税扱いだったことが判明したのですが、
> 課税事業者となる前の消費税修正申告は必要でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
課税事業者になる前は消費税は発生しません。
すべて税込での判断です。
申告するにも元々が申告されていないのですから申告のしようがありません。
昨年8月から新規に課税事業者になられたのであれば今年の申告が1回目になるのではないでしょうか。
課税事業となる判断と2年後からの申告は別物です。
2年前に1,000万以上の収入があったために2年後の今年から課税事業者となり消費税申告をすることになります。
その申告の際には2年前の収支は全く影響しません。
不明があれば管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 過年度の消費税申告修正について

著者cherry32さん

2020年07月21日 20:25

> > 2019年8月に課税事業者となった9月決算の事業会社です。
> >
> > 2017年に国の助成金を受けており、その際の仕訳は下記でした。
> > 借方:普通預金 000円  貸方雑収入(不課税) 000円
> >
> > 今になって、不課税ではなく、課税扱いだったことが判明したのですが、
> > 課税事業者となる前の消費税修正申告は必要でしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。
> 課税事業者になる前は消費税は発生しません。
> すべて税込での判断です。
> 申告するにも元々が申告されていないのですから申告のしようがありません。
> 昨年8月から新規に課税事業者になられたのであれば今年の申告が1回目になるのではないでしょうか。
> 課税事業となる判断と2年後からの申告は別物です。
> 2年前に1,000万以上の収入があったために2年後の今年から課税事業者となり消費税申告をすることになります。
> その申告の際には2年前の収支は全く影響しません。
> 不明があれば管轄税務署にご確認ください。
> とりあえず。

ありがとうございます。
そうですよね。
契約を開始したばかりの顧問会計士から課税事業者となる前でも修正が必要といわれ、???となっていました。
もう一度詳細を確認してみます。

Re: 過年度の消費税申告修正について

著者tonさん

2020年07月21日 20:51

> > > 2019年8月に課税事業者となった9月決算の事業会社です。
> > >
> > > 2017年に国の助成金を受けており、その際の仕訳は下記でした。
> > > 借方:普通預金 000円  貸方雑収入(不課税) 000円
> > >
> > > 今になって、不課税ではなく、課税扱いだったことが判明したのですが、
> > > 課税事業者となる前の消費税修正申告は必要でしょうか?
> > >
> > > よろしくお願いいたします。
> > >
> >
> >
> > こんばんは。
> > 課税事業者になる前は消費税は発生しません。
> > すべて税込での判断です。
> > 申告するにも元々が申告されていないのですから申告のしようがありません。
> > 昨年8月から新規に課税事業者になられたのであれば今年の申告が1回目になるのではないでしょうか。
> > 課税事業となる判断と2年後からの申告は別物です。
> > 2年前に1,000万以上の収入があったために2年後の今年から課税事業者となり消費税申告をすることになります。
> > その申告の際には2年前の収支は全く影響しません。
> > 不明があれば管轄税務署にご確認ください。
> > とりあえず。
>
> ありがとうございます。
> そうですよね。
> 契約を開始したばかりの顧問会計士から課税事業者となる前でも修正が必要といわれ、???となっていました。
> もう一度詳細を確認してみます。
>

こんばんは。
税理士からの助言で不明な点があれば直接税理士に確認しましょう。
それも顧客がわかるように説明するのも税理士の仕事です。
それでも不安があれば税務署に確認されるといいでしょう。
とりあえず。

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