相談の広場
お世話になります。
今月に入り弊社もコロナの影響が出てきて半数位の社員を週2~3日程度休ませております。
来月「雇用調整助成金」を申請する予定です。
そこで、休業手当の基礎日当額を計算しているのですが
1名、コロナの影響で4月は小学校休業補償を使い全日特別有給休暇を取得したものがおります。その場合は有給手当で出した金額と日数を計算式にあてはめればいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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村の長老様
振り込まれた助成金は雑所得として計上しております。そこまで影響が出ていなかったのですが、さすがに今月にはいり仕事が薄くなり危機感を覚えています。間違えのないように計算して申請してみます。
お時間さいて返信頂きましてありがとうございました。
> 雇調金申請のためには平均賃金の算定が必要です。一方、小学校等休業助成金は、年休と同額以上の賃金支給を行った場合であり、かつその日は特別休暇ですから、平均賃金の計算には賃金・日数とも含む事になります。
>
> おせっかいですが、これらの助成金はいずれも会社の「雑所得」として、税務上計上しなければなりません。受給すれば確実に国が把握している収入なので、税務申告時にはご留意ください。支出(賃金支払)と収入(助成金)に整合性がなければ、大変なことになります。
村の長老様
振り込まれた助成金は雑所得として計上しております。そこまで影響が出ていなかったのですが、さすがに今月にはいり仕事が薄くなり危機感を覚えています。間違えのないように計算して申請してみます。
お時間さいて返信頂きましてありがとうございました。
> 雇調金申請のためには平均賃金の算定が必要です。一方、小学校等休業助成金は、年休と同額以上の賃金支給を行った場合であり、かつその日は特別休暇ですから、平均賃金の計算には賃金・日数とも含む事になります。
>
> おせっかいですが、これらの助成金はいずれも会社の「雑所得」として、税務上計上しなければなりません。受給すれば確実に国が把握している収入なので、税務申告時にはご留意ください。支出(賃金支払)と収入(助成金)に整合性がなければ、大変なことになります。
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